DX投資促進税制の見直しおよび適用期限の延長/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


令和5年税制改正大綱により、「DX投資促進税制」について、適用期限を2年間延長されました。今回は、見直し及び適用期限の延長された「DX投資促進税制」について紹介します。

制度の概要

〇企業変革を進めるためのデジタル技術に関する一定の投資に関し、以下の要件をすべて満たす法人企業は税額控除又は特別償却を選択適用することができます。
①    青色申告書を提出していること。
②    産業競争力強化法の認定事業摘要事業者であること。

〇適用対象資産及び特別償却並びに税額控除の割合については以下の通りとなります。なお、投資額の下限は国内の売上高比0.1%以上で、上限は300憶円となります。


対象設備 税額控除※3 特別償却
ソフトウェア
繰延資産※1
器具備品及び機械装置※2
3%(グループ外の他法人ともデータ
連携する場合には5%)
30%

※1:クラウドシステムへの移行に係る初期費用をいいます。
※2:ソフトウェア、繰延資産と連携して使用するものに限ります。
※3:「カーボンニュートラル投資促進税制」と併せて当期法人税額の20%が上限となります。

改正内容


改正前 改正後
認定要件 デジタル要件 ①(他の法人等が有するデー
タ又は事業者がセンター等を
利用して新たに取得するデー
タと内部デ-タを合わせて連
携すること)


②クラウド技術の活用

③情報処理推進機構が審査す
る「DX認定」の取得(レガ
シー回避・サイバーセキュ
リティー等の確保)

①同左






②同左

③「DX認定」の取得基
準に人材育成・確保関
連事項の提示の追加


生産性の向上に
関する要件
ROAが平成26年~平成30年平
均から1.5%ポイント向上
売上高が10%以上増加
新需要の開拓に
関する要件
売上高伸び率≧過去5年度
の業種売上伸び率+5%ポ
イント

取組類型に
関する要件
情報技術事業対応の内容
が以下のいずれかに該当
すること

①投資額に対する新商品等
の収益の割合が10倍以上

②商品等1単位当たりの
製造原価等を8.8%以上削減

③商品等1単位当たりの販管
費等を8.8%以上削減
対象事業の海外売上
高比率が一定割合以
上となること
適用期限 令和5年3月31日まで 令和7年3月31日まで

今回は、「DX投資促進税制」について紹介しました。
適用時期は2年延長され、2025年(令和7年)3月31日までの間に情報技術事業適応設備の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合に適用されます。
ただし、2023年(令和5年)4月1日前に認定の申請をした事業適応計画に従って2023年(令和5年)4月1日以後に取得等をする資産については、適用されませんのでお気を付けください。

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