所得課税の適正化

令和5年税制改正にて、高水準の所得に対する負担の適正化が盛り込まれました。

所得課税の適正化

その年分の基準所得金額から3億3,000 万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額がその年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税を課する措置を講ずる。

こちらが令和5年税制改正にて示されました。

所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超える場合に所得税が加算されますが、注意点があります。

まず、「基準所得金額」とは、その年分の所得税について申告不要制度を適用しないで計算した所得税について適用する特別控除額の控除後金額(合計所得金額)をいい、「基準所得税額」とは、その年分の基準所得金額に係る所得税の額をいいます。

上記「申告不要制度」とは、
①確定申告を要しない配当所得等の特例
②確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例のことをいい、
合計所得金額にはNISAなどによる非課税金額や源泉分離課税の所得金額も含まれません。

確定申告書の記載事項が定められますが、上記に該当する場合にはご注意ください。

こちらは、令和7年以降の所得税について適用されます。

最後に

高水準の所得に対する所得課税の適正化を含む令和5年度税制改正について疑問や不明点などございましたら、岡崎市、名古屋にある税理士法人アイビスまでご連絡ください。


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