コインランドリー税制に規制/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
令和5年税制改正大綱により、中小企業経営強化税制が見直されました。見直し内容は、対象設備からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(中小企業者等の主要な事業として行うものを除く。)の用に供する資産で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外される予定となっています。
経営力向上計画の申請・認定の時期により改正された新法が適用されるのか、旧法が適用されるのかが変わってきます。その内容ついて紹介します。
中小企業経営強化税制とは
中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却又は税額控除10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)のいずれかの適用を認める措置。
特定経営力向上設備等の概要
類型 | 要件 | 確認者 | 対象設備 | その他要件 |
生産性向上設備 (A類型) |
生産性が旧モデル 比平均1%以上向 上する設備 |
工業会等 | 機械設備 (160万円以上) 工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物付属設備 (60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)
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・生産等設備を 構成するもの
※事務用器具備 品・本店・寄宿 舎等に係る建物 付属設備、福利 厚生施設に係る ものは該当しま せん。
・国内への投資 であること
・中古資産・貸 付資産でないこ と等
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収益力強化設備 (B類型) |
投資収益率が年平 均5%以上の投資 計画に係る設備 |
経済産業局 | ||
デジタル化設備 (C類型) |
可視化、遠隔操 作、自動制御化 のいずれかに該 当する設備 |
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経営資源集約化設備 (D類型) |
修正ROAまたは 有形固定資産回 転率が一定割合 以上の投資計画 に係る設備 |
令和5年4月1日以後に取得・事業供用する場合の適用関係
《令和5年4月1日以後に経営力向上計画の申請・認定の場合》
・新法が適用され、中小企業経営強化税制の適用対象外となります。
《令和5年4月1日以前に経営力向上計画の申請・認定の場合》
・旧法が適用され、中小企業経営強化税制の適用対象となります。
《令和5年4月1日以前に経営力向上計画の申請、令和5年4月1日以後に認定の場合》
・旧法が適用され、中小企業経営強化税制の適用対象となります。
上記のとおり、令和5年4月1日以前に経営力向上計画の申請がされた場合は、令和5年度の改正で除外される一定の資産の取得・事業供用が令和5年4月1日以後になったとしても、旧法が適用されます。
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