消費税のインボイス制度について②/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが解説
令和5年10月1日より消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が開始されます。今回は消費税のインボイス登録申請の期限の延長及び簡易課税制度選択届出書の提出期限について解説していきます。
インボイス登録申請の期限が半年間延長
インボイス制度開始の令和5年10月1日を登録開始日とする場合は「令和5年3月31日」までの申請が必要でした(申請書を提出することに「困難な事情」があった場合、その事情を申請書に記載し令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けることができます。)。
しかし、令和5年度改正により「困難な事情」の有無にかかわらず、令和5年9月30日までに申請すれば制度開始日から登録を受けられるようになりました。
※登録申請書の提出に係る経過措置の最終日である令和5年9月30日は土曜日にあたりますが、「期限の特例」の対象とはなりませんので、令和5年9月30日までに登録申請を済ませる必要がありますので注意してください。
課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書の提出期限
「課税事業者選択届出書」、「簡易課税制度選択届出書」は原則、課税期間の前日までに提出する必要がありますが、免税事業者が課税事業者となり簡易課税を選択する場合は、令和11年9月30日を含む課税期間中まで下記の特例が設けられています。
・「課税事業者選択届出書」の提出不要 ・「簡易課税制度選択届出書」の提出期限は、課税期間の末日まで
(例)免税事業者である個人事業者が令和5年 10 月 1 日から登録を受けた場合で、令和5年分の申告において簡易課税制度の適用を受けるときは、令和5年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば良いということになります。
※課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期間は延長されません(適用しようとする課税期間の末日までに提出する必要があります。)ので注意してください。
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