消費税のインボイス制度について⑤/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスが解説

インボイス制度を機に、免税事業者から課税事業者になる方を対象とした「2割特例」というものがあります。

2割特例とは

概要

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができるこれを2割特例といいます。

対象者

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になられた方

適用できる期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間

適用方法

事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すること

※下記に該当する方は2割特例の対象外です

  1. 基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者
  2. 資本金1千万円以上の新設法人
  3. 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者
  4. インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合
  5. 課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合

次回、火曜日は2割特例について詳しく説明をさせていただきます。

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