防災対策で賢く節税/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。


最近の異常気象等で、個人の防災意識は非常に高まっています。また、事業を営む経営者としても、今後従業員の安全を考えて適切な防災対策を講じていくことはとても大切です。
従業員のために防災用品を購入した場合、非常用食料品を購入した場合の税務上の取り扱いや注意点について、解説していきます。

1.    非常食の購入費用は、会社の経費に落とせるの?

①    全役員と全社員のため会社に非常食を備蓄した場合

 非常食として飲料水やレトルト食品、缶詰、クラッカーなどを購入して会社に備蓄します。全従業員のための非常食であれば、購入費用は会社の経費に落とすことができます。
 すぐに食べないからといって、購入費用を資産に計上する必要はありません。万が一に備えて、非常食を会社に備蓄した段階で、非常食の効力が発揮されますので、備蓄した段階で経費に落とすことができます。

②    特定の役員や社員のため会社に非常食を備蓄した場合

 非常食を会社に備蓄したとしても、社長はじめ役員しか食べられないという場合、購入費用は会社の経費に落とすことができません。
 この場合は役員賞与となり、経費にできないばかりか、源泉所得税の徴収対象になります。特定の社員しか食べられない場合は、従業員賞与として会社の経費にできますが、源泉所得税の徴収対象になります。ご注意ください。

2.    災害用品の購入費用は、会社の経費に落とせるの?

 防寒具、毛布、雨具、カイロ、バール、のこぎり、ヘルメット、笛などの災害用品を購入して会社に備え付けた場合、購入費用は会社の経費にすることができます。
 防寒具やバールなどが、事業に全く関係がなく通常使用しないものであっても問題ありません。会社に備え付けた段階で、災害対策が完了します。そのタイミングで経費にできます。

まとめ

 自然災害はいつ起きるかわかりません。できる限りの防災対策を講じておきましょう。非常食でも災害用品でも、全員のために会社に備蓄すれば、購入費用は経費に落とせます。しかし、特定の人のための場合、現物給与になります。ご注意ください。


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