まもなく猶予期間が終了!電子帳簿保存法改正/岡崎市 税理士法人アイビスが解説いたします
まもなく2年間の猶予期間が終了となります!電子帳簿保存法改正について
今回のテーマは、「まもなく2年間の猶予期間が終了!電子帳簿保存法改正」について岡崎市 税理士法人アイビスが解説してまいります。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法についてわかりやくこちらのページでご案内しております。
優良な電子帳簿の保存ルールについて①
優良な電子帳簿保存のルールについて②
企業が今から対応するべき5つの準備
ー2024年1月1日以降 電子取引は全事業者義務化に備えてー
①現状の電子取引の種類や形式を把握する!
電子取引している種類を洗い出し、媒体別に区分してデータの形式を把握しておきましょう。
(交通系ICカードの利用履歴やスマホのスクリーンショットも電子取引に該当します!)
②電子取引のデータ保存方法を検討する!
税務署の調査官が要求した取引を画面で閲覧ができる状態にしましょう。
下記の項目でデータを検索できるようにファイル名を工夫してするなど社内ルールを決めておきましょう。
・日付
・金額
・取引先名
③証憑管理クラウドサービスの利用を検討する!
初期費用の少ないクラウドサービスが普及してきています。
自動でデータ化してくれるものや、コストを抑えるために入力は自社で行うものなど
多様なサービスがありあますので、自社に適した証憑管理クラウドサービスを探してみましょう。
④電子取引の税務調査対応
③で示したように電帳法に適したサービスを利用していれば安心ですが、電子取引の原本データを社内で管理する場合には、例えば経理のパソコンやふぁおるサーバーに書類ごとにフォルダを設定して一元的に管理する必要があります。
⑤経理規程の整備
国税庁のWEBサイトに法人用途個人事業主用の「電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規定」のひな型がWord形式で掲載されています。
電子取引のデータの保存方法や運用管理のルールについては新しく規定する必要があります。
ダウンロードして参考にしてみてはいかがでしょうか。
岡崎市 税理士法人アイビスは事業の皆様に役立つ情報を発信してまいります。