2024年4月から労働条件明示のルールが変更に/岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせ
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。
対象者 | 明示のタイミング | 新しく追加される明示事項 |
働く方 すべて |
全ての労働契約締結時及び 有期労働契約の更新時 |
将来の配置転換などにより変わり得る就業場所・業務の変更の範囲についても明示が必要 |
有期労働契約者 | 有期労働契約の締結時及び 更新時 |
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示 ※最初の労働契約締結後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明することが必要 |
有期労働契約者 | 無期転換ルールに基づく 無期天下申込権が発生する 有期労働契約の更新時 |
・無期転換申込機会の明示 ・無期転換後の労働条件の明示 ※無期転換後の労働条件決定するにあたり他の通常の労働者とのバランスを考慮した事項の説明に努めなければならない |
参考 厚生労働省 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
新年度を迎え労働条件を今一度確認していませんか?
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