②介護離職防止支援コース/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが情報をお届け
4/24のコラムで令和6年度の両立支援等助成金の6つのコースをお伝えしました。
今回は②介護離職防止支援コースについてお伝えします。
②介護離職防止支援コースとは
介護支援プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰や、介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)を利用した労働者が生じた場合に支給される助成金で、介護休業と介護両立支援制度があります。
◎介護休業の場合
●休業取得時
①介護休業の取得・職場復帰について、プラン作成による支援の実施の社内周知
②労働者との面談を実施 し、本人の希望等を確認・結果を記録のうえプラン作成
③業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日以上((所定労働日)の介護休業を取得
介護支援プランに基づく業務の整理・引き継ぎ
⇩
⇩
⇩
介護休業の取得 合計5日以上
⇩ ⇩
休業取得時 ⇩ ⇩
⇩ ⇩
支給申請 職場復帰
⇩ 職場復帰時
⇩ 継続雇用3か月後
⇩
支給申請
支給額 | ||
介護休業 | 休業取得時 | 30万円 |
職場復帰時 業務代替支援加算 |
30万円 →新規雇用20万円、手当支給等5万円 |
|
介護両立支制度 |
30万円 | |
個別周知・環境整備加算 | 15万円 |
●職場復帰時 ※休業取得時と同一の対象労働者のみが対象
介護休業終了後に上司等が面談を実施し、面談結果を記録
対象労働者を原則として原職等に復帰させ、支給申請日まで3ヶ月以上継続雇用
《業務代替支援加算》※職場復帰時への加算
・介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)
・代替要員を確保せずに周囲の社員に手当を支給して業務を代替させた場合(手当支給等)
以上の場合に支給額を加算
◎介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)の場合
介護支援プランに基づく業務体制の検討
⇩
⇩
⇩
・介護両立支援制度の利用
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・(法を上回る)介護休暇制度
・介護のためのフレックスタイム制
・介護サービス補助制度
⇩
⇩ 継続雇用1か月後
⇩
支給申請
≪個別周知・環境整備加算≫ ※休業取得時または介護両立支援制度への加算
・受給対象労働者に、介護に係る自社制度の説明、介護休業取得時の待遇の説明を資料で行う
・社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じる
税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。