④育休中等業務代替支援コース/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが情報をお届け

仕事と育児を両立しやすい環境を整える業務代替についての相談は税理士法人アイビスまで

4/24のコラムで令和6年度の両立支援等助成金の6つのコースをお伝えしました。
今回は④育休中等業務代替支援コースについてお伝えします。

④育休中等業務代替支援コースとは

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に支給される助成金です。
以下3つの場合に助成金が支給されます。

◎手当支給等(育児休業)

・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し復帰後も支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金額が変動)

◎手当支給等(短時間勤務)

・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1ヵ月以上利用し支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金額が変動)

◎新規雇用(育児休業)

・育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し復帰後も支給申請日まで継続雇用
・代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金額が変動)


制度 支給額
手当支給等
(育児休業)
①業務体制整備経費:5万円
 (育休1ヵ月未満:2万円)
②手当支給総額の3/4
 ※上限10万円/月、12ヵ月まで
(プラチナくるみん認定事業主は4/5に割増)
①②の合計額を支給 最大125万円
手当支給等
(短時間勤務)
①業務体制整備経費:2万円
②手当支給総額の3/4
 ※上限3万円/月、子が3歳になるまで
①②の合計額を支給 最大110万円
新規雇用
(育児休業)
代替期間に応じた額を支給
最短:7日以上14日未満  9万円
最長:6か月以上    67.5万円
(プラチナくるみん認定事業主は支給額を加算)

詳しくは厚生労働省の両立支援助成金のHPでご確認ください。

税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。