育児休業給付について③/出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

~~~出生時育児休業給付金(産後パパ育休)~~~
こちらは2022年10月1日から始まった制度なのでご存知の方も多いかと思いますが、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に4週間(28日)以内の期間を定めて育休を取得した雇用保険被保険者が利用できる制度です。
※養子の場合は女性の取得も可能
◇◇◇支給要件◇◇◇
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
②休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
③休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下
④期間を定めて雇用される方は子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までにその労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
【参考】
a)出産予定日より前に子が産まれた場合
→出生日から出産予定日より8週間を経過する日の翌日まで
b)出産予定日より後に子が産まれた場合
→出産予定日からこの出生日より8週間を経過する日の翌日まで
◇◇◇支給額◇◇◇
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×67%
雇用保険からの育児休業給付としては基本となる育児休業給付、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金などがあります。
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