令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日(木)~7月10日(月)まで
はじめに 労働保険とは…
労働保険とは労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱っています。
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。
※法人の役員、同居の親族等は、原則として対象となりません。
労働保険の年度更新とは
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
上記を「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行います。
労働保険料の算出方法
労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。
(全ての労働者に支払った賃金の額(賃金総額)※)×(保険料率)
※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。
令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、令和4年度確定保険料算定方法が適用事業の種類によって異なります。
期日までに忘れずに申請・納付しましょう!
岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽にお問い合わせください。