算定基礎届の提出は7月10日まで/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが情報をお知らせ

算定基礎届とは

健康保険や厚生年金に加入している人が、実際に受ける給与と現在の標準報酬月額が大きくかけ離れないよう、毎年7月に被保険者の報酬月額を届け出て、標準報酬月額を決定し直すために提出するものです。

算定基礎届の対象者

7 月 1 日現在のすべての被保険者が、算定基礎届の対象となります
ただし、以下①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
①6 月1 日以降に資格取得した方
②6 月 30 日以前に退職した方
③7 月改定の月額変更届を提出する方
④8月または9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

標準報酬月額の対象となるもの

賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。また、通貨に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年 3 回以下支給の賞与等は報酬に含みません

標準報酬月額の決定方法

毎年7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月までの各月に適用されます。

提出期間が短いため迅速な手続きが必要になりますが、期限までに申請しましょう!

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽に名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスまでご相談ください。


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