雇用保険について②/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが解説


10月18日のコラムで雇用保険の加入要件や受給を要件をお伝えしましたが、今回は受給額や給付日数についてお知らせします。

基本手当(失業給付)の受給額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を基本手当日額といいます。
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)です。賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、その額は8月9日のコラムでお伝えしたとおりです。

≪例≫
離職日直前6か月に毎月きまって支払われた賃金が30万円、60歳未満の場合
 (30万円×6か月)÷180=10,000円
 10,000円の50~80%の5,000円~8,000円が基本手当日額となります。

基本手当の基本給付日数

1. 2及び3以外の離職者


被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 ~65歳未満 90日※ 90日 120日 150日

※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

2.  特定受給資格者(倒産や解雇等で離職)及び一部の特定理由離職者
  ※ 3. 就職困難者を除く


被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

3.  就職困難者


被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

65歳以上の方は高年齢求職者給付金という別の制度になります。
次回は雇用保険③として高年齢求職者給付金についてお伝えします。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
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