年末調整 保険料控除申告書と続柄欄/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスの解説


保険料控除申告書と続柄欄

令和6年分の年末調整関係書類では、前年分から変更される予定の書類があります。このうち、保険料控除申告書については、改正に伴いこれまで各保険料控除の欄に設けられていた続柄欄が削除されています。

給与所得者(申告者)が、年末調整の際に生命保険料控除や地震保険料控除・社会保険料控除等を受ける場合、一定の事項を記載した「給与所得者の保険料控除申告書」を、勤務先に提出しなければなりません。

生命保険料控除及び地震保険料控除・社会保険料控除では、給与所得者が一定の親族に係る保険料を負担した場合にも控除を受けることができます。

一定の親族に係る保険料について控除を受ける場合、令和5年分までは保険料控除申告書に”親族との続柄”の記載が必要とされていました。通常、各保険会社から交付される保険料控除証明書のデータを年調ソフトに取り込めば、同申告書に自動転記が可能となるところ、”親族の続柄”については、同証明書に記載されていない為自動転記の対象外となり、補完入力しなければならないといった手間がありました。

こうした手間を排除し年末調整の電子化を推進する観点から、改正では保険料控除申告書から①生命保険料控除に係る保険金等の受取人の続柄、②地震保険料控除に係る保険等の契約者の続柄、③社会保険料控除に係る保険料を負担することになっている人の続柄、の記載が不要となりました。

改正された申告書につきましては国税庁のホームページからご覧いただけます。ご確認ください。

税務やその他、お困りごとがございましたら岡崎・名古屋市にある税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問合せください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。