コロナ 融資対策①
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫にて新型コロナウイルス感染症による、業績悪化に対応するため、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が取り扱われています。
概要を下記に簡単にまとめております。
申し込み要件(1または2のどちらかに該当すること)
①最近1ヵ月の売上が前年または前々年の同時期と比較して、5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- 令和元年12月の売上高
- 令和元年10月から12月の平均売上高
融資限度額
8000万円
…コロナの影響により不足する経費金額をベースにお申込みされる方が多いようです。
金利
基準利率を適用
※ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
※据置期間5年以内(元金のみ据置となり、利息のお支払いは発生します。)
...運転資金でのお申し込みされる方が多いです。
担保
無担保
こちらの融資制度の利用する判断として、大きく考えて下記が対象者と考えます。
①コロナにより資金繰りが悪化
②公庫から既に融資を受けている場合に実質無利子の期間を活用するための借り換え(原則、他の金融機関の融資を借り換えすることはできません。)
③将来の資金繰りが悪化することを見越しての借入。
融資を受けても使用せず3年経過後に一括返済をする場合には利息負担は0円となりますので、3年間は不測の事態に備えて資金を確保することができることとなります。
(コロナの影響により資金繰りが苦しくなる方を対象としておりますので、その点をご留意の上、検討をしていただければと思います。)
※②③は特別利子補給制度の利用を前提としております。
(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受けること(特別利子補給制度)により、当初3年間が実質無利子となります。
参考
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
次回はこちらの融資制度が3年間は実質無利子になる「特別利子補給制度」についてご説明します。こちらも要件などがございますので、注意して頂くべきポイントを簡潔にお伝えできればと思います。
岡崎市税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。