コロナ 融資対策②


新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度

前回に引き続き、日本政策金融公庫にて取り扱われている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」において実質無利子となる「特別利子補給制度」についてご説明いたします。

特別利子補給制度を利用する前提で日本政策金融公庫へ借入をお申込みされる場合には、売上の要件についてご注意していただくようにお願いいたします。

特別利子補給制度に該当する要件は下記のとおりです。
こちらは前回説明しております新型コロナウイルス感染症特別貸付とは要件が異なります。

⑴個人事業
   小規模企業者(※1) → 要件に該当
   中小企業者(※1)  → 売上△20%以上(※2)

⑵法人
   小規模企業者 → 売上△15%以上(※2)
   中小企業者  → 売上△20%以上(※2)

※1.小規模企業者とは、卸売・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それら以外の業種は「20名以下の企業」をいいます。中小企業者とは小規模企業者以外の企業のことです。

※2.売上の要件は直近の1か月と翌2か月も含めた3か月のうちいずれかの1か月で比較します。また、令和2年12月21日以降に貸付を受けた方は、過去6か月の平均売上高(最近1か月を含む。)と前3年のいずれかの年の同期等との比較も可能です。

例:5月の売上で新型コロナウイルス感染症特別貸付を申し込んだ場合には5~7月のいずれかの月で比較することができます。

融資限度額
特別利子補給制度の融資限度額のうち、6,000 万円以下の部分

返済期間
当初から3年間

日本政策金融公庫への返済時に利息も含めて返済をすることになりますが、別途3年間分(最長)の利子相当額が中小企業基盤整備機構から補給されます。

具体的な手続きとしては、日本政策金融公庫より融資が実行されると特別利子補給制度を申し込むための申告書が郵送されます。そちらの申告書へ記載いただき提出していただく流れとなります。最後に参考URLを添付いたします。

参考
【特別利子補給制度】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

【新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について】
https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html

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