テレワーク導入に伴う「在宅勤務手当」の課税・非課税について


2020年春以降、在宅勤務・テレワークを導入する企業が急増している状況を踏まえ、国税庁では在宅勤務に係る費用負担等に関する課税方針を公表しています。

課税か非課税かを判断するポイントは在宅勤務に必要な費用の「実費精算」か、一定額の「手当支給」かどうかです。実費精算の場合は非課税となりますが、一定額支給の場合は給与とみなされ課税対象になります。

実費精算の場合は、自宅代わりのレンタルオフィスの使用料や通信費・電気料金も対象とされますが、「業務のために使用した基本使用料や通信料等」の算出方法については、所定の算式によって「1カ月の基本使用料や通信料等」に「在宅勤務日数」を勘案し、按分する必要があります。

また、在宅勤務を開始するにあたって、企業がパソコンなどの事務用品を支給した場合、貸与であれば課税されないものの、現物を支給(所有権が従業員に移転)する場合は、従業員への給与として課税されます。

計算式などが細かく、複雑で使い勝手としては難点がございますが、活用する際には国税庁が出しているFAQなども参考にするとよいかと存じます。

本日は簡単にではございますが、テレワーク導入に伴う「在宅勤務手当」の課税・非課税について紹介させて頂きました。詳しくは国税庁HPにてご確認くださいませ。

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