退職後の健康保険について/岡崎市の税理士法人アイビスが知っておくと役に立つ情報をお知らせ

日本は国民皆保険制度のため、何かしらの健康保険に入らなければなりません。
そこで今回は退職後の健康保険についてお知らせします。

退職後再就職しない場合の健康保険の選択肢は

1. 健康保険任意継続被保険者制度
(職場の健康保険に引き続き最大2年間加入できる制度)

【要件】
下記の2つの要件を満たしている必要あり
①資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
②退職日の翌日から20日以内に申出書を提出すること
【保険料】
・退職時の標準報酬月額に居住地の保険料率を乗じた額
 ※但し、退職時の標準報酬月額が30万円超の場合は30万円で算出した保険料
・全額自己負担(在職中は事業所が保険料を半分負担)
・扶養親族は無料

2022年1月に健康保険法の改正で任意継続被保険者制度が変わりました。
これまで原則2年間の加入でしたが、好きな時期にやめることが可能に

2.国民健康保険

【要件】
日本国内に住所を有する方で、以下のいずれにも該当しない方
・ 他の医療保険(健康保険)に加入している方、その被扶養者
・ 生活保護を受けている方
・ 後期高齢者医療制度に加入している方
・ 短期滞在在留外国人の方 など
【保険料】
・前年の所得や世帯人数などで決まる
・今まで扶養に入っていた家族分の保険料も必要

3.家族の扶養

【被扶養者の範囲】
・通常の健康保険の扶養と同じ
【収入がある人の場合の要件】
◇◇◇同居の場合◇◇◇
・ 年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満
・ 年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収を上回らない場合でその世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは被扶養者と認められる場合がある
◇◇◇別居の場合◇◇◇
・年収が130万円未満であり、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合
※年収の130万円は60歳以上または障害者(程度による)の場合は180万円未満
【保険料】
・なし

実際にどの健康保険を選ぶと保険料の負担が少なくなるかは収入や扶養家族の有無によって変わるので、退職前に勤務先やお住まいの市区町村などに確認しておくといいですね。

岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立つ情報をお届けしています。
いつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお尋ねください。


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