住宅ローン控除の手続きが簡素化に/岡崎市税理士法人アイビスより情報をお届け

住宅ローン控除の手続きが、居住年が令和5年以後の納税者については簡素化されます。

住宅ローン控除の適用を受けるにあたって従来までは、住宅ローンの年末残高証明書を納税者が税務署や勤務先への提出が必要だったのが、不要となります。

適用時期としては、居住年が令和5年以後であるものが、令和6年以後に行う確定申告や年末調整について適用されることとなります。

居住1年目は確定申告が必要となるのですが、従来は、確定申告時に必要であった年末残高証明書や新築工事請負契約書の写しを添付しなければならなかったのですが、改正案においては、添付不要となりました。
また、年末残高等の記載した調書については、銀行から税務署へと提出されるため、納税者から税務署への提出も不要となりました。

居住2年目以降は年末調整として手続きができるのですが、従来は税務署から送られてきていた、住宅ローン控除証明書については、2年目に一括で交付されていたのが、銀行から税務署へ毎年年末残高の調書を送るため、年末残高が記載された住宅ローン控除証明書が毎年、税務署から交付されるようになります。
そのため、納税者は税務署から送られてくる住宅ローン控除証明書を勤務先に提出することにより、住宅ローン控除の適用をされるようになります。

居住年が令和5年以後の納税者については、従来の住宅ローン控除手続きよりも簡素化されるようになったため、ご自身でも申告がしやすくなったのではないでしょうか。

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