傷病手当金について①/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが支給条件を解説

傷病手当金とは

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
※以下の1~4の条件をすべて満たしたときに支給されます。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

・健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
・また、自宅療養の期間についても支給対象となりますが、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

2.仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に被保険者の仕事内容を考慮して判断されます。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

・業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期) の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
・待期には有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
・また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

4.休業した期間について給与の支払いがないこと

・業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。
・ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
・任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

支給される期間

令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変更になりました。

次回は退職後でも傷病手当金がもらえるかどうか等についてお話します。

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