freee認定アドバイザーとは


freee認定アドバイザーは、「freee会計」や「freee人事労務」などのクラウドツールを使い
中小企業や個人事業主の経営を支援する専門家です。

freee認定アドバイザーは、経理や会計の面倒な作業を効率化し、経営者が会社の成長に必要な仕事(本業)に
集中できる環境を整えます。
経営者にとって、非常に頼れるビジネスパートナーです。


税理士法人アイビスは5つ星freee認定アドバイザー


freee認定アドバイザー制度は、税理士事務所や会計事務所、社労士事務所などが、
freee製品に関する習熟度や、導入・活用支援の実績をfreee社から5段階(星1~5)で評価される制度です。
アドバイザーになるためには、資格試験に合格することやfreee会計にて一定数以上の顧問先様を有していることなど
厳しい要件が課されています。
アドバイザーであることが、freeeの導入や活用について、高度なサポートを期待できる専門家であると
freee社から認められた証明になります。


5つ星freee認定アドバイザーの特徴

最高ランクの習熟度

freee会計の機能や運用方法に関する知識とスキルが最も高いと認められています。

豊富な導入・活用実績

多くの中小企業や個人事業主に対して、freeeのスムーズな導入や効率的な運用を
支援してきた実績が豊富であることを示しています。

質の高いサポート

freeeを最大限に活用し、お客様の経理・会計業務の効率化や、経営課題の解決に対して、
非常に質の高いサービスを提供できるパートナーであることの証明です。

freee認定アドバイザーと契約するメリット

freee認定アドバイザーとfreee会計を組み合わせることで、
どのような契約形態であっても最大限の効果を発揮し、
経理業務の効率が大幅に向上します。
代表的な3つの契約形態をご説明いたします。

①入力業務を税理士に全部おまかせする場合

資料の受け渡しが劇的に楽になります!

・領収書などはスマホで撮影するだけでfreee会計に
 自動保存・アドバイザーへ共有されます。原本の送付は不要!

・補足事項はコメント機能で証憑ごとにやり取りでき、
 手書きメモが不要!

月次決算のスピードアップ

銀行やクレジットカード連携で入出金情報が自動取得されますので、
アドバイザーがリアルタイムで入力することができます。
「数字が締まるのが遅い」不満を解消!

会社側の作業が自動化

支払請求書の記帳時に支払期日も入力することで、アドバイザーが
支払台帳の作成まで担当可能!

②日々の入力業務は自社で行い、税理士はチェックのみ行う場合

業務の大部分を安心して自動化

freee会計の自動仕訳ルールを、アドバイザーが税務・会計上問題ない設定で作成しますので
入力作業が大幅に削減が期待できます。

きめ細やかなサポート

クラウド型なので、アドバイザーはいつでも自社と同じデータを確認でき、仕訳単位や領収書単位での
細かいチェックや修正が可能です。

③自社と税理士が役割分担して入力業務を行う場合(ハイブリッド型)

作業スピードの大幅な加速

freee会計には多彩な経理機能が機能が搭載されており、クラウドによる同時並行作業ができますので
自社と税理士の2馬力での効率的な処理が可能です!

柔軟な役割分担

請求書作成や経費精算など、会社が普段行っている業務をfreee会計上で行うと、
売上や経費に関する会計処理(仕訳)が自動で作成されます。
このように、会社で行う業務をfreee上で行うように設計することで、
結果的に自社が記帳代行の一部を実施することになるため
税理士が改めて仕訳を入力する必要がなくなります。

誰が何を行ったかが簡単に把握できるため責任の所在が明確に

「誰が」「どんな方法で」入力したかを簡単に絞り込める機能がついているため、
共同作業でも責任が曖昧になることがありません。
お互いが納得して、作業を進めることが可能です!

この機会にfreeeを導入してみてはいかがでしょうか。
5つ星freee認定アドバイザーの税理士法人アイビスにお任せください!


~柔軟な働き方選択制度等支援コースのご案内~

育児と仕事を両立できる職場づくりが、いま企業に強く求められています。
そこで厚生労働省は2025年度から新たに「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が創設されています。
この制度を活用すれば、育児中の従業員が働きやすい環境を整えることができ、離職の防止や職場満足度の向上につながります。
また、柔軟な働き方を導入している企業として採用活動でも好印象を与えることができ、優秀な人材の確保にも効果的です。

対象となる「柔軟な働き方選択制度」・・・

✨テレワーク勤務制度(在宅勤務含む)
✨時差出勤制度
✨短時間正社員制度
✨週休3日制・選択的週休制度
✨フレックスタイム制
その他、柔軟に働ける就業制度(企業独自の制度も可)

支給対象は・・・

✨「2つ以上」の柔軟な働き方制度を導入していること
✨対象従業員が、そのうちいずれか1つを利用していること
✨制度利用者へのサポート・運用支援を行っていること
✨対象従業員は育児を行っていること

制度導入から申請までトータルでサポートいたします。
社会保険労務士法人アイビスへご相談ください。
東岡崎駅から徒歩5分!初回相談60分無料です。


~育休中等業務代替支援コースのご案内~

育児休業や短時間勤務制度を利用する社員が増える一方、
**「その間の業務負担を誰が担うのか?」**という課題も企業にとっては現実です。

「育休中の業務は誰かが代わりに対応している」
そんな周囲のサポートに対して、国は助成金という形で企業をバックアップしています。

対象になる取り組み
✨手当を支給(※労働者数300人以下の事業主が対象)
育休取得者の業務を代替した従業員に手当支給を行った場合
短時間勤務利用者の業務を代替した従業員に手当支給を行った場合

✨新規雇用(中小企業のみ対象)
育休取得者の業務を代替する要員を新規雇用した場合(派遣受入も可)

「どの取組みが対象になるか分からない」などありましたら
社会保険労務士法人アイビスへご相談ください。

東岡崎駅から徒歩5分!初回相談60分無料です。



最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度で、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者・使用者双方の合意のうえで定めても、それは法律によって無効とされ最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金の種類

最低賃金には地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。

【地域別最低賃金】
都道府県ごとに最低賃金額が定められ、年齢や正社員、契約社員、パート、学生アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

【特定最低賃金】
特定の産業又は職業について設定される最低賃金のことで、 関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定され、特定地域内の特定産業の基幹的労働者に適用されます。

※地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

派遣労働者への適用

派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されます。

対象となる賃金

毎月支払われる基本的な賃金が対象、実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

最低賃金以上かどうかを確認する方法

賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金(時間額)と比較します。
1.時間給の場合  時間給≧最低賃金額
2.日給の場合   日給÷1日の平均所定労働時間=時間給≧最低賃金額
3.月給の場合   月給÷1ヶ月の平均所定労働時間=時間給≧最低賃金額

令和7年10月以降の最低賃金(東海3県)



都道府県名 最低賃金時間額(円) UP額(円) 発効年月日
令和7年度 令和6年度
愛知県 1,140 1,077 63 令和7年10月18日
岐阜県 1,065 1,001 64 令和7年10月18日
三重県 1,087 1,023 64 令和7年11月21日

労働者の賃金が最低賃金額以上かを確認し、最低賃金額を下回る場合は改定しましょう!


今回のテーマは、
「賃上げに取り組む企業を支援!助成金・補助金支援策まとめ」です。

■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 最低賃金の引き上げや人件費の増加に対応するためには、企業の生産性向上や
雇用環境改善が欠かせません。

 賃上げに取り組む企業を後押しする各種助成金・補助金の支援策をご紹介します。

■ 業務改善助成金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げた上で、生産性向上に
つながる設備投資や業務改善を行った場合に助成
されます。

  助成額:30万~600万円
  助成率:3/4~4/5

<対象経費例>

 POSレジ導入による在庫管理効率化、専門家による業務フロー改善、
 顧客管理システム導入
など

 最低賃金引上げを行う中小企業にとって、設備投資と賃上げを同時に
後押ししてくれる制度
です。

■ キャリアアップ助成金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 有期・短時間・派遣労働者を正社員化したり、処遇改善を行った事業主に対して
助成
されます。

<対象>

 雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ計画」を作成し、
賃金規定改定などを実施

<支援内容>※賃金規定等改定コース例

 非正規労働者の基本給を3%以上増額改定した場合、助成金を交付
 (例:3%以上4%未満=4万円、6%以上=7万円など)

 賃金アップや雇用安定化を進めたい事業者に有効な制度です。

■ 補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………


【IT導入補助金】

 業務効率化やDX推進のためのITツール導入を支援。
 会計ソフト、受発注システム、ECサイト構築など幅広い分野で活用できます。

 補助上限:最大450万円
 補助率:1/2~4/5

【ものづくり補助金】

 新製品・サービスの開発や設備投資を支援する制度。
 生産性向上や事業革新を狙う中小企業に適しています。

 補助上限:最大4,000万円
 補助率:1/2~2/3

■ その他の助成金例 ━━━━・・・・・‥‥‥………

【人材開発支援助成金】

 職業訓練を実施した企業に対し、訓練経費や期間中の賃金の一部を助成し、
人材育成を支援する制度

【働き方改革推進支援助成金】

 労働時間削減や年休取得促進などに取り組む企業に対し、専門家の支援や
設備導入経費を助成
し、働き方改革を後押しする制度

※詳細は各公募要領等をご確認ください。

■ 最後に ━━━━・・・・・‥‥‥………

 賃上げを進める企業に助成金・補助金は心強い支援策です。
 上手に活用して経営の安定と働きやすい環境づくりに役立てましょう。


お電話でのお問い合せはこちら

電話番号:0120-054-078