◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

自動車保険は等級制度が用いられています。これは事故歴に応じて保険料を割引したり、割増したりする制度です。

20段階に区分されており、初めて契約する場合は、6等級から開始し、1年間事故がなければ、更新時に等級が1つがあがるしくみです。
等級が高いほど、保険料の割引率は大きくなります。

名義変更

契約者が亡くなった場合、一般的には、相続人の代表者から保険会社に電話連絡をし、契約者の変更を行います。
相続人の中に配偶者がいる場合には、配偶者が代表者になります。

等級の引継ぎが可能

記名被保険者が亡くなった場合に、同居していた家族や親族が記名被保険者を引き継いだときは、等級も引き継ぐことができます。
ちなみに等級の引継ぎができる家族や親族は下記に限られます。

・亡くなった記名被保険者の配偶者
・亡くなった記名被保険者の同居親族(6親等内血族)
・亡くなった記名被保険者の配偶者の同居親族(3親等内)

自動車保険に新規加入すると、6等級からスタートするので、従前の契約が7等級以上であれば、引継ぎを検討しましょう。

逆に5等級以下であれば、新たに契約をし直すほうが保険料を節約できる可能性もあります。
また保険会社によっては一定期間内に、手続きをしない場合には、引継ぎができなくなる場合があります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


中小企業省力化投資補助事業についての目的

この補助事業は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を
後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して
省力化投資を支援する補助事業です。
目的は、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り
賃上げにつなげることです。

中小企業省力化投資補助事業の概要は?

IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を
「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、
申請する事業者が機器の性能やスペックなどを容易に比較検討でき、
即効性のある機器の選定が可能になります。

補助要件(仮)・補助上限額について


予想できる対象経費とは?

カタログに登録される製品・機器の件数は
約3万件を想定されています!
・産業用ロボット
・自動清掃ロボット
・自動配膳ロボット
・介護ロボット
・運搬ロボット など

情報まとめ

✔令和8年度末まで15回程度の公募を予定
✔公募頻度は約2か月に1回予定
✔予算規模は約6,000億円、採択予定件数は12万件程度を想定
✔ 申請や実績報告は電子申請でおこなう

補助金申請の流れ


最後に・・

業種を問わず人手不足に悩んでいる事業者様は
ぜひご検討ください!
(※公募要領発表前の情報となるため、変更になる場合もございます。
予めご了承ください。)

岡崎市 税理士法人アイビスでは相談も承っております。
初回相談60分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。



2024年4月から時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等が適用されます

「ドライバーの働き方改革関連法施行」により2024年4月から
時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等が適用されます。
この規制は、「2024年問題」と称され、とりわけ他の業態よりも
労働時間が長いとされるトラック事業については、労働時間が制限されることで
①    1日に運ぶことができる荷物の量を削減
②    トラック事業者の売上げ・利益の減少
③    ドライバーの収入の減少
④    収入の減少による担い手不足
などが懸念されているところです。

働き方改革関連法の改正による変更点

✔拘束時間の制限について
✔休息期間の確保について
✔ 連続運転時間に関する規制
✔時間外労働と休日労働に関する制限
✔割増賃金の引き上げについて

自動車運転の業務における時間外労働の上限規制について


労働時間規制等による各方面への影響

<物流・運送会社>
・ 運べる荷物量が減る
・人件費アップで利益や売上が減少する
・人材が確保できない

<荷主>
・ 物流コストが増大する
・ 輸送を断られる可能性がある

<一般消費者>
・ 配送料が上がる
・当日、翌日配達の宅配サービスが受けられない可能性がある
・水産品、青果物など新鮮なものが手に入らなくなる可能性がある

2024年問題の対策で企業に必要な取り組みについて


最後に・・

荷主と運送事業者の協力による、
『取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン』があります。
ぜひ参考にしてみてください。

▼ガイドラインはこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline.pdf

▼事例集はこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline_jirei.pdf

岡崎市 税理士法人アイビスでは相談も承っております。
初回相談60分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。



◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

贈与税の申告をしている場合の贈与の成否

贈与の事実を明らかとしたい場合、贈与税の申告、納税をすれば一つの証拠と認められます。
ただし、贈与税の申告をしていたことのみをもって直ちに贈与事実を認定することはできず、贈与事実の存否は、あくまでも具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきとされています。
なぜなら、贈与税の申告は贈与税額を具体的に確定させる効力は有するものの、それを必ずしも申告の前提となる贈与事実の存否までも明らかにするものではないからです。

したがって、贈与税の申告がなされていても、贈与された現金が受贈者へ渡されていない場合やその預金通帳や証書、印鑑を贈与者(被相続人)が管理したままであるといった場合、
受贈者が贈与の事実を知らないといった場合は、贈与が成立していたと認められないことに注意が必要です。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。



◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説

制限行為能力者である場合

行為能力は本来、単独で法律行為をなし得る能力のことをいいます。
通常の成人において意思能力を有し、かつ、自らの意思だけで法律行為を行うことができる行為能力を有する者をいいます。

一方、行為能力を欠く者、又は制限される者のことを制限行為能力者といいます。
具体的には未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人です。

このような制度がないとすると、契約の当事者が、行為能力の有無を事前に判断できず、その時に行為能力を欠いていることを事後的に証明することも困難です。
また、後に行為能力がなかったとして無効とされると、その相手方にとっても不利益が大きいです。
そのために、あらかじめ制限行為能力者をその原因や程度により、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と類型化して画一的に判断します。
財産上の重要な行為を行うには、同意を得なければなりません。


これらの同意を得ないで行った法律行為は、原則として事後的に取消が可能です。

なお、贈与することや預貯金の払戻は財産上の重要な行為に当たります。(贈与を受ける場合は同意が不要です)

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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電話番号:0120-054-078