医療費控除 R2年分から明細書が必須に
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岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが医療費控除においてR2年分から明細書が必須になってことについて解説してまいります。 領収書の添付等を認める経過措置が終了 令和2年分の所得税から医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。 平成29年分から令和元年分までの各年分の確...
岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが医療費控除においてR2年分から明細書が必須になってことについて解説してまいります。 領収書の添付等を認める経過措置が終了 令和2年分の所得税から医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。 平成29年分から令和元年分までの各年分の確...
岡崎市の税理士法人アイビスが印紙税についてお知らせします。 内容 新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者(特定事業者)に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについて、印紙税を非課税とするものです(新型コロナ税特法11、新型コロナ...