内定者に対する交通費支給の仕入税額控除について/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
企業が内定者に対して、入社日までに実施する社内研修や内定者懇親会などに必要な交通費を宿泊費等として、一定額を支給することがあります。10月開始のインボイス制度後、内定者に対する交通費の支給について、仕入税額控除が可能かどうかを解説します。 「出張旅費特例」の適用が可能 内定者に支給する交通費等につい...
企業が内定者に対して、入社日までに実施する社内研修や内定者懇親会などに必要な交通費を宿泊費等として、一定額を支給することがあります。10月開始のインボイス制度後、内定者に対する交通費の支給について、仕入税額控除が可能かどうかを解説します。 「出張旅費特例」の適用が可能 内定者に支給する交通費等につい...
令和5年10月から始まるインボイス制度において、多くの事業者が利用する水道、電気、ガスなどの公共料金に関するインボイスの交付対応について紹介します。 電気料金は請求書等がインボイス 中部電力ミライズ 中部電力ミライズでは低圧受電の場合、紙面の請求書もしくは家庭向けWEB会員サービス カテエネまたはビジネス...
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