インボイス開始後の接待飲食費5,000円基準について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説
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税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 この5,000円の判定は、「税込経理」を行っている場合には「税込」で、「税抜経理」を行っている場合には「税抜」で、それぞれ判定します。インボイス制度が開始した場合にはどうなるのでし...
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 この5,000円の判定は、「税込経理」を行っている場合には「税込」で、「税抜経理」を行っている場合には「税抜」で、それぞれ判定します。インボイス制度が開始した場合にはどうなるのでし...
◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説 【実例】 被相続人は、子供(成人)の名義で教育費用や結婚費用のための資金を貯蓄していました。 子はもちろんその存在は知っていましたが、通帳や印鑑を管理及び運用していたのは被相続人でした。 この預金は、被相続人に帰属するものとして相続財産...
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