2025年06月10日(火)
特定親族特別控除の創設 令和7年度改正では、大学生年代の子等を有する親等が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設される予定だ。これまで大学生年代の子等がアルバイト等をして年間給与収入(給与のみの年収)が103万円(合計所得金額48万円)を超えると、扶養控除(特定扶養控除)の対象外となり、親は...
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