保険料控除申告書と続柄欄

令和6年分の年末調整関係書類では、前年分から変更される予定の書類があります。このうち、保険料控除申告書については、改正に伴いこれまで各保険料控除の欄に設けられていた続柄欄が削除されています。

給与所得者(申告者)が、年末調整の際に生命保険料控除や地震保険料控除・社会保険料控除等を受ける場合、一定の事項を記載した「給与所得者の保険料控除申告書」を、勤務先に提出しなければなりません。

生命保険料控除及び地震保険料控除・社会保険料控除では、給与所得者が一定の親族に係る保険料を負担した場合にも控除を受けることができます。

一定の親族に係る保険料について控除を受ける場合、令和5年分までは保険料控除申告書に”親族との続柄”の記載が必要とされていました。通常、各保険会社から交付される保険料控除証明書のデータを年調ソフトに取り込めば、同申告書に自動転記が可能となるところ、”親族の続柄”については、同証明書に記載されていない為自動転記の対象外となり、補完入力しなければならないといった手間がありました。

こうした手間を排除し年末調整の電子化を推進する観点から、改正では保険料控除申告書から①生命保険料控除に係る保険金等の受取人の続柄、②地震保険料控除に係る保険等の契約者の続柄、③社会保険料控除に係る保険料を負担することになっている人の続柄、の記載が不要となりました。

改正された申告書につきましては国税庁のホームページからご覧いただけます。ご確認ください。

税務やその他、お困りごとがございましたら岡崎・名古屋市にある税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問合せください。



◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

2025年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
所有者が不明の土地や建物が、環境悪化や公共事業の阻害などの社会問題になっているためです。
相続登記を行ううえで、なぜ遺産分割を早期に行う必要があるのか、どのように進めればいいのか説明します。

遺産分割に期限はある?放置しておくとどうなるのか

遺産分割に法律上の期限はありませんが、相続が開始してから放置したままにしていると、相続人が次のような不利益を被る場合があります。

そもそも、相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告をしなければ、無申告加算税や延滞税が課されます。
また民法改正によって、2023年4月から、相続開始後10年を経過すると遺産分割で特別受益や寄与分を主張することができなくなります。
さらに、不動産登記法の改正によって2024年4月からは相続登記が義務化されました。
相続が開始し、不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始がったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に名義変更をしなければ、10万円以下の過料が科されることがあります。
以上の理由により、相続が開始したら、早期に遺産分割を行う必要があるのです。

遺産分割を円滑に進めるには相続人と相続財産の確定を

遺言書には遺産の内容と分割について記載されている場合は、原則として遺産分割は遺言の内容に従って進めていきます。


一方、遺言が遺されていない場合に遺産分割を円滑に行うためには、次のような手順で進めるとよいでしょう。
相続が開始したら、まずは法定相続人を確定します。
次に、相続財産の調査を行って相続財産を把握し、財産目録を作成します。
そして、相続人全員で遺産分割について話し合い、合意が得られたら遺産分割協議書を作成します。

ただし、相続人同士の話し合いでは合意が得られず協議が長引く場合には、調停などにより解決する必要があります。
このような遺産分割そのものには法律上の期限はないものの、放置したままでいると、相続税の申告、特別受益や寄与分の主張、相続登記など支障が生じます。相続が開始した場合は、できるだけ早めに遺産分割を進めましょう。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。



6月より定額減税での月次減税が始まっています。

所得税の定額減税では、高額所得者に該当する場合、減税の対象外となります。一旦月次減税をしていき年末調整もしくは確定申告にて調整する、という形になります。

この場合、扶養親族の定額減税はどのような扱いになるのか解説していきます。

扶養親族の所属の変更

所得税の定額減税と高額所得者

令和6年分の合計所得金額が1,805万円超の高額所得者

=所得税の定額減税対象外

→高額所得者の同一生計配偶者扶養親族についても減税の対象外となる

扶養親族の所属の変更

夫婦ともに給与所得者の共働き世帯に扶養親族がいる場合、夫婦いずれの扶養親族とするかは、令和6年分に係る扶養控除等申告書等の記載で判定する。

所属が決定した後でも、その所属の異なる記載をした申告書等を提出することで、当初決定した所属を変更することも可能

→定額減税の対象外となる高額所得者の所属としていた扶養親族について、夫婦両方が扶養控除等異動申告書を提出して配偶者の扶養親族に所属を変更した場合には、配偶者側で扶養親族分の定額減税の恩恵を受けることもできる

扶養親族の所属の変更における注意

その扶養親族が16歳以上の場合等では、控除対象扶養親族等として扶養控除の適用対象となるため、所得税率の高い高額所得者の扶養親族としている方が税務メリットが大きいケースが多くなる

まとめ
  1. 夫婦共働きで片方が高額所得者に該当する場合、扶養親族の所属の変更が可能
  2. 扶養親族の所属の変更をすることで定額減税の対象となる
  3. ただし扶養親族が16歳以上の場合は控除対象扶養親族としての扶養控除の方が有利のため注意が必要

このように岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは事業者の皆様に役立つ情報を随時配信しております。



◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説

相続時精算課税制度は、どのような場合に利用するのがよいでしょうか。

まず、贈与する財産を含め、相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まる場合です。
この場合には、生前贈与をしても相続時に相続税がかかることはありません。

次に年間110万年を超えて多額の贈与をする場合です。

暦年課税制度では、年間110万円までは贈与は非課税ですが、超過累進課税のため贈与額が多くなるほど税率が大きくなります。

そして、将来値上がりしそうな財産などがある場合です。
贈与した財産は、贈与時の価格で課税されるため、相続税が抑えられます。
収益を生む財産がある場合も、贈与すれば収益は受贈者に移転するため、相続財産の増加を抑制できます。

本制度の利用をおすすめできない場合

たとえば、一度、相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に戻すことができなくなります。

また、子や孫などに自宅を譲りたい場合に、本制度を使うと、相続時に、一定の要件のもとで自宅などの宅地を相続したときに、相続税評価額が最大80%減額される小規模宅地等の特例を適用することができません。

今回の改正のメリットが増えた相続時精算課税制度ですが、使う状況やタイミングによっては思うような節税効果に繋がらない場合もあります。
利用するには専門的な知識も必要になるため、贈与者の資産状況を正しく把握したうえで、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


6月より定額減税での月次減税が始まっています。
海外展開をしている企業では1年以上の海外転勤などによって年の途中に非居住者になる従業員がいたり、帰国して年の途中に居住者になったりする従業員がいると思います。
令和6年中に、居住者から非居住者になる従業員がいる場合、その出国する日によって、事業者が実施する定額減税の対応に注意が必要です。
今回は従業員本人やその家族が海外赴任者の定額減税について解説したいと思います。

居住者・非居住者について

「居住者」→国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
「非居住者」→居住者以外の個人
つまり、海外赴任している従業員や1年以上の留学等をしている家族のことです。

定額減税の対象になるのは居住者のみで非居住者は対象とはなりません。

定額減税の月次減税事務は令和6年6月1日に在職し扶養控除申告書を提出している居住者に対して行います。
令和6年の途中で海外に出国して非居住者になる場合は、令和6年1月1日から出国日までに発生した所得について定額減税を受けることができます。
ただし、給与等の源泉徴収税を減額する方法で行われる定額減税の対象になるかどうかは、その従業員が出国するタイミングで異なります。

令和6年中に非居住者になる従業員の定額減税(居住者→非居住者)

5月31日以前に非居住者になる場合

事業者による定額減税の対象外。

6月1日以後に非居住者になる場合

出国時の年末調整で「年調減税」を受けることにより、定額減税の適用をうけます。

年内に帰国者がいる場合の事業者の定額減税(非居住者→居住者)

令和6年6月1日以前から居住者になっている場合

令和6年6月1日以前から居住者になっている従業員は、月次減税、年調減税の対象。

令和6年6月2日以後に居住者になった場合

令和6年6月2日以後に居住者になった従業員は、月次減税の対象外で年調減税の対象。

今回の定額減税の実施にあたっては、企業に比較的大きな負担になっていることと推測されます。
税務やその他、お困りごとがございましたら岡崎・名古屋市にある税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせください。


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