令和6年1月に電子帳簿保存法が施行されることで、電子取引の保存ルールが下記のように変更されることになります。
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
今回は、電子取引の保存ルールについて解説します。

どのように保存する必要がある?

1.    改ざん防止のための措置をとる必要があります。
2.    「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
3.    ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
※保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

上記の保存をする際には、保存されたデータが改ざんされないようにする「真実性の確保」と保存されたデータを検索・表示できるようにする「可視性の確保」が必要になります。
「真実性の確保」と「可視性の確保」については、下記の通りとなります。

○    真実性の確保

①    タイムスタンプが付された後、取引情報の教授を行う。
②    取引情報の教授後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行うもの又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく。
③    記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステムまたは記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の教授及び保存を行う。
④    正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規定に沿った運用を行う。

○    可視性の確保

保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。
電子計算機処理システムの概要書を備え付けること。
検索機能※を確保すること。
※帳簿の検索要件①~③に相当する要件(ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②③不要)
保存義務者が小規模な事業者でダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索機能不要。

まとめ

電子取引のデータは、単にファイルに保存すればよいのではなく、「保存要件」に従って保存しなければなりません。保存要件では「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つを満たす必要があります。
令和6年1月1日以降は、2つの要件を満たす保存方法での保管が必須になります。

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お気軽にアイビススタッフまでお問合せください。


2023年9月28日、日本商工会議所による調査結果によりますと、回答した
中小企業のうち人手が「不足している」と回答した企業の割合は68.0%、このうち64.1%(全体の43.6%)が
「事業継続に不安」または「事業運営に支障が生じている」水準の深刻さであると回答しています。
岡崎市 税理士法人アイビスが中小企業の経営者が取り組みを検討したい8つの人手不足対策についてご案内いたします。

人手不足企業と業種別深刻度

\全業種で50%超え!/2015年の調査開始以来で最大!
3年前の同時期の調査と比べると約2倍の水準に悪化

1位:介護・看護業:86%
2位:建設業:82.3%
3位:宿泊・飲食業:79.4%
※「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」
調査結果|日本商工会議所より引用

中小企業で検討したい人手不足への対策8選

1.    就業規程の整備

自社と社員を守るため就業規程を整備するとともに、
法改正にあわせて定期的に見直しするとよいでしょう。

2.    求人票・採用活動の見直し

自社の求人像にあった求人サイトの利用が有効です!
雇用条件に加え、自社の特長をアピールしましょう。
① 求人票の見直し
② 求人方法の見直し
③ 求人内容、自社がアピールする内容

3.    職場環境の整備

  • オフィスや休憩室などの施設面を整備
  • 職場内における風通しを良く
  • 人事考課制度など真面目な社員が報われる評価制度を導入しやる気を喚起
  • 若年層の重視傾向である休日数の多さを検討する

4.    社員・求職者の性格・特性を把握

採用時には、性格診断を実施!従業員の性格を診断し、配属や人材育成に
する手法が広まっています。雇用のミスマッチを防ぎ、管理職と部下との
面談やキャリア形成の相談に活かすなどのメリットがあります。

5.    女性社員の活用は環境づくりがポイント

キャリアアップが必要と感じている企業の割合は84.3%
仕事と育児の両立をすすめる必要があると感じている企業も84.1%
女性社員の育成と出産・育児などと両立できる社内制度を導入しましょう!

6.    人材育成制度の見直し

OJTの教育訓練だけでなく、従業員が気軽に受講でき、様々な分野も
対応している幅広い動画研修サービスの活用を検討するとよいでしょう。

7.    兼業・副業人材・シニア人材・外国人労働者の活用

正社員雇用だけでなく、兼業や副業を前提とした人材、今後も
増加するシニア人材や外国人労働者の活用も検討しましょう!

(副業例)
WEBデザインやシステム開発など

8.    DX化、省人化

システムの刷新や生産工程の自動化など、
人手を削減する投資を検討しましょう!

(導入例)
インボイスや電帳法における対応を兼ねて会計システムを刷新する勤怠管理が
できるスマホアプリを導入してタイムカードを廃止する

人手不足における対策は補助金・助成金・支援策を活用しましょう

  • DX化による人手不足対策を支援するIT導入補助金
  • 新製品開発や生産性向上のための投資はものづくり補助金
  • 有期雇用従業員を正社員とする場合が対象のキャリアアップ助成金(正社員化コース)
  • 仕事と家庭の両立を支援する取り組みが対象となる両立等助成金
  • 賃上げと同時に生産性向上を図る投資を支援する業務改善助成金
  • 地方企業における攻めの経営に活用できる都市部のプロを紹介するプロフェッショナル人材拠点

人手不足対策の支援措置は種類が多く、また申請時の要件も様々です。
補助金や助成金の申請時には、細かな注意点もありますので
ぜひ 岡崎市 税理士法人アイビスへご相談ください。



◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

被相続人(財産を遺して亡くなった方)が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡して次の相続が開始された状況を数次相続(すうじそうぞく)といいます。

例えば、父が亡くなり(「一次相続」といいます)遺産分割協議をしないうちに、相続人の一人である長男が亡くなった(「二次相続」といいます)場合など、一次、二次と相続が2回以上続いて発生しているため数次相続といいます。

数次相続の場合、遺産分割を行うことのできる地位が次の相続人に引き継がれることになります。したがって一次相続の遺産分割協議では、二次相続の相続人も参加することになります。

代襲相続との違い

代襲相続とは、本来相続人となるはずの子または兄弟姉妹が、相続の開始前に亡くなっていたり、相続廃除・欠格により相続権を失っていたときに、その人に代わって、その子供が相続人となることです。
数次相続との違いは、相続人が、被相続人の亡くなる前に死亡していることです。

POINT

● 代襲相続とは…被相続人(亡くなった人)の子や孫が相続人になります。
● 数次相続とは…被相続人(亡くなった人)の相続人が相続人になります。
父が亡くなる前に長男が死亡している場合で、孫2名が長男の代襲相続人となります。なお、代襲相続の場合、長男の妻は相続人となれません。
数次相続の場合の相続手続き
数次相続の場合に必要な相続手続きを解説いたします。

戸籍謄本で相続人を確定させる

遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要となります。
相続人が1人でも欠けていた場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
数次相続では、一次相続や二次相続の相続人全員を確定させる必要があります。
まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、誰が数次相続の際に法定相続人になるのかを確認しましょう。
ここで法定相続人の範囲の基本を押さえておきましょう。


・死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

・第一順位:子供(死亡している場合は直系卑属である孫・曾孫の順に相続人になります。)
・第二順位:父母(父母の両方が死亡している場合は直系尊属である祖父母が相続人になります。)
・第三順位:兄弟姉妹(死亡している場合はその子供のみが相続人になります。)


第一順位の相続人がいなければ第二順位の人が相続人となり、第二順位の相続人がいなければ第三順位の人が相続人になります。

遺産分割協議書は別々に作成したほうがよい

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後で問題が生じないよう書面に残しておきましょう。

遺産分割協議書は不動産などの所有権の移転登記をする際の必要書類となります。
また、相続税申告にも添付書類として提出が必要となります。

数次相続の場合の遺産分割協議では、複数の相続を一通の分割協議書にまとめる方法と一次相続と二次相続で別々にする方法がありますが、
混乱を避けるため別々の分割協議書を作成することをお勧めします。

別々に作成する場合、一次相続に関する遺産分割協議書は通常の協議書と異なる点があります。

被相続人についての記載欄
遺産分割協議書では冒頭部分に被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、住所、本籍地などを記載します。

数次相続の場合、一次相続の被相続人の次に二次相続の被相続人の氏名等を記載しますが、肩書を「相続人兼被相続人○○○」と記載します。

相続人兼被相続人 ○○○○(昭和○○年○○月○○日生まれ)
死亡日 平成○○年○○月○○日
本籍地 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
最後の住所地 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

相続人の署名欄
遺産分割協議書の最後に相続人の署名欄があります。通常の肩書は「相続人」と記載しますが、二次相続で相続人となった場合、相続人としての地位が重複するため「相続人兼○○○の相続人」と記載します。

住所 ○○県○○市○○町〇丁目〇番○号
相続人兼○○○○の相続人  ○○○○  実印

住所 ○○県○○市○○町〇丁目〇番○号
相続人兼○○○○の相続人  ○○○○  実印

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


可視性の確保とは

可視性の確保とは、ビジネスやプロジェクトで重要な情報やデータを整理して見やすく理解しやすい状態にすることです。情報が整理されていれば、問題や改善点が明確になり、効率的な意思決定や良い結果を得るための手助けになります。そこでスキャナ保存で必要となる可視性確保の要件は以下の4点です。

保存するシステムの概要を記載した書類等の備付けを行うこと
見読可能装置等(電子計算機、プログラム、カラーディスプレイ(映像面の最大径35cm以上)、カラープリンタ)及びこれらの操作説明書を備え付けること
保存した取引記録をディスプレイの画面及び書面に整然とした形式、明瞭、かつ拡大又は縮小が可能な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと
以下の検索機能を確保すること
イ 取引年月日その他の日付、取引金額、取引先を検索条件として設定できること
ロ 日付又は金額について、範囲指定により検索できること
ハ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること
※ 税務職員の質問検査権に基づくダウンロードの要請に応じる場合には、上記ロ、ハの要件は不要となります。

押さえておきたい3つのポイント

①書類をスキャンしたデータは、その書類に関連する帳簿の記載事項との間において、「相互に関連性を確認できる」ようにしておくこと。
②備付けが必要な「見読可能装置(ディスプレイやプリンタ等)」は、カラー、かつ拡大・縮小が可能なものであること等が求められる。
③スキャナ保存にあたっては、取引年月日等、取引金額、取引先を検索の条件として設定するなど、「検索機能を確保する」こと。

まとめ

スキャナ保存は、何を対象とするかは任意ですので、あくまで業務の効率化やペーパレス化の観点から取り組むべきものと考えてください。つまり、そもそもコストをかけて紙の書類をスキャンして電子化する必要を感じないのであれば、無理に取り組む必要はありません。
他方で、ワークフローシステムを導入して承認処理プロセスをシステム化し、これを各業務システムや会計システムに連携させることにより、ルールを透明化し、ひいては誰もがシステム上で業務を遂行できるようにすること。スキャナ保存はこのような場合に有効な手段となります。
また、出張旅費や経費の立替金については、立替者が受領した紙の領収書に基づいて精算することが多いと思います。こうした紙の領収書なども、領収書を受領した立替者がスマートフォンなどで領収書を撮影し、それを電帳法上のスキャナ保存の要件を満たした経費精算システムを利用して精算手続きを行えば、紙のやりとりを社内にまで持ち込むことはありません。
このように、仕事をシステム上で電子的に行うための手段として捉えて、スキャナ保存に取り組んでいただくことが大切です。

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◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ

2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」について、制度のポイントを簡単に説明したいと思います。

相続土地国庫帰属制度のポイント

・相続又は相続人への遺贈により(相続人に対する遺贈に限られる)手に入れた土地について、所有者の申請により、承認された場合は、土地を国に引き渡すことができます
・制度の利用には、審査手数料及び負担金の納付が必要です。
・国が引き取ることができる土地については一定の要件があります。
・申請先は、土地の所在する法務局の本局です。

相続等で取得した土地を国に引き渡したい方は、
「1 法務局への相談」
「2 申請書類の作成・提出」
「3 負担金の納付」
の3つのステップを経ることで、土地を国に引き渡すことができます。

ステップ1 法務局への相談

・土地の所在する法務局の本局の相談予約をお取りください
・持参された資料に応じ、可能な範囲で、国が引き取ることができる土地に該当するか等について相談を行いますので、国への引渡し(国庫帰属)を希望する土地の状況等が分かる資料や写真を可能な限りお持ちください。
・申請に当たって必要になる書類などについての相談を行います。

<資料の具体例>

・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の状況・全体が分かる画像又は写真

ステップ2 申請書類の作成・提出

・必要な申請書類・添付書類を作成、準備します。
・作成した書類は、相談予約を取って提出前に法務局に確認してもらうことが望ましいです。
・書類に問題がなさそうであれば、審査手数料の額に相当する収入印紙を貼り、法務局に提出します。
・申請先は、土地の所在する法務局の本局です。
・提出は窓口にお持ちになる方法と郵送による方法があります。
・申請後は手数料を返還できないので注意が必要です。

<自分で新たに作成する書類>

1    申請書
2    申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
3    申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
4    申請に係る土地の形状を明らかにする写真

<用意する書類>

1    申請者の印鑑証明書
2    固定資産税評価証明書(任意)
3    申請土地の境界等に関する資料(あれば)
4    申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
5    その他相談時に提出を求められた資料

ステップ3 負担金の納付

・申請された土地について、審査の結果、国が引き取ることができると判断した場合、帰属の承認と通知とともに、負担金の納付を求める通知が届きます。
・負担金の額は一筆20万円が基準となりますが、土地の種目や面積、土地が所在する地域に応じて、面積単位で負担期を算定する場合もあります。
・通知に記載されている負担金額を期限内に日本銀行へ納付します。
・負担金が納付された時点で、土地の所有者が国に移転します。
・土地の所有権移転の登記は国が行います。

※重要 負担金が期限内に(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合は、国庫帰属の承認が失効します。

国庫帰属の承認が失効した場合は、同一土地について国庫帰属を希望する場合は最初から申請し直していただく必要があります。

申請ができない土地

土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属の要件が法令で具体的に定められています。
以下のいずれかの要件に該当する土地については国庫帰属ができません。

◇担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

◇建物の存する土地
通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地
① 現に通路の用に供されている土地
② 墓地内の土地
③ 境内地
④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

◇土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地


◇崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のも
の)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

◇収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)

◇そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
(1) 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生
じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
(2) 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
(3) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
(4) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
(5) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

◇除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

申請の段階で直ちに却下となる土地

◇建物がある土地
 建物は、一般に管理コストが土地以上に高額であること、また、老朽化すると、管理に要する費用や労力が更に増加するだけでなく、最終的には建替えや取壊しが必要になるため、承認申請を行うことができません。
担保権や使用収益権が設定されている土地
 対象となる土地に、抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合、国が土地の管理を行う際に、これらの権利者に配慮しなければならず、場合によっては、担保権が実行されて国が土地所有権を失うことになることも考えられるため、承認申請を行うことができません。

◇他人の利用が予定されている土地

 実際に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使用が予定されている土地については、これを国庫に帰属させた場合、その管理に当たって、国と使用者等との間で調整が必要となるため、承認申請を行うことができません。

 【政令で定める具体的な類型】
 (1) 現に道路として利用されている土地
 (2) 墓地内の土地
 (3) 境内地
 (4) 現在、水道用地、用悪水路、ため池として利用されている土地

◇特定有害物質により土壌汚染されている土地

◇境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地

 隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土地や、承認申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地など、
土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障害が生じるため、
承認申請を行うことができません。

不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)

◇一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

政令で定める崖の基準(勾配30度以上+高さ5メートル以上)に該当する崖がある土地であって、
通常の管理に当たり過分な費用又は労力(※)を要する場合には、帰属の承認をすることができません。
※ 過分な費用又は労力を要する例について
住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、
擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合などが考えられます。

◇土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
以下のア・イの2要件全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
 ア 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する
 イ その有体物(※)が土地の通常の管理又は処分を阻害する

※ イの考え方について
森林において樹木がある場合や、宅地において安全性に問題のない土留めや柵等がある場合など、その土地の形状・性質によっては、地上に有体物が存したとしても、必ずしも通常の管理又は処分を阻害するわけではありません。

<想定される有体物の具体例>
・果樹園の樹木
・民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木
・放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
・建物には該当しない廃屋
・放置車両 など

◇土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(※)については、帰属の承認をすることができません。
※ 除去の必要性の考え方について
 土地の形状・性質に照らして、その土地の通常の管理又は処分をするに当たり支障がない有体物
(例:広大な土地の片隅に存する小規模な配管など)と認められるものであれば、除去しなくても特に問題はないものとして取り扱います。

<想定される有体物の具体例>
・産業廃棄物
・屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
・地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
・古い水道管
・浄化槽
・井戸
・大きな石 など

◇隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 
<想定される具体例>
・申請地に不法占拠者がいる場合
・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合 
・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
・立木を第三者に販売する契約を締結している場合
 など


◇その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

・土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合
・土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合 など

◇適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林

<想定される具体例>
・間伐の実施を確認することができない人工林
・一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる可能性がある標準伐期齢に達していない天然林


◇国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
<想定される具体例>
・土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の所有者に対して、近い将来、土地改良法(昭和24年法律第195号)第36条第1項に基づき金銭(※)が賦課されることが確実と判明している土地
(※)土地改良事業で整備される水利施設等の建設費用、当該事業で整備された水利施設等の利用や維持管理に係る経常的経費に充てられます。

◇国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
<想定される具体例>
・土地改良法第36条第1項の規定により、組合員(土地所有者)に金銭債務(※)が賦課されている土地(例:土地改良区に賦課金を支払っている土地)
※ 同法第42条第1項の規定により、当該金銭債務は農地の所有権を取得した者に承継されることとなるため、国庫帰属がされた場合には、国に当該金銭債務が承継されることとなります。
※ 所有者が法務局の審査完了までに金銭債務を消滅させた場合は、本要件には該当しないこととなります。

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