退職金に関する税制改正について、現在の退職所得控除の制度は政府の目指す経済産業と逆行する制度になっています。今回は改正を行う経緯や現行制度の問題点などを解説します。

1    改正を行うことになった経緯

政府は前向きな転職による労働市場の流動化を推進しており、現在の同じ会社で長く働くほど所得控除額が増える制度は、政府の目指す経済産業と乖離しているため改正を行うことが決定されました。

2    現行制度

現行制度では、退職所得の金額に税率をかけて所得税の額を計算します。退職所得の金額は、(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額 で退職所得控除の大きさが税金計算に大きな影響を与えます。

3    現在の退職所得控除の計算方法

一年同じ会社で働くごとに所得控除額が増えていき、20年を超えると一年ごとの控除額が増加します。下記表が具体的な計算方法です。



退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A 
 (80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)

4    現行制度の問題点

3で説明したように所得控除を大きくするためには、同じ会社で長く働く必要があります。現行制度では、労働市場が流動化されにくく経済産業の発展を阻害する要因となっています。

5    制度の施行時期

現在、改正することは決定されましたが、具体的な改正内容や制度の施行時期は明らかになっていません。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。



今回のテーマは、
「挑戦を支える支援者と繋がる場所 成長加速マッチングサービス」です。
岡崎市の税理士法人アイビスが仕組みについてお伝えします!

■ 成長加速マッチングサービスとは ━━━━━・・

中小企業庁が運営する成長加速マッチングサービスとは、
事業拡大や新規事業立ち上げなどの成長志向を持つ事業者が、
支援者とつながることができるマッチングプラットフォームです。

様々な知識と経験を持つ支援者があなたの挑戦に対し、
成長を加速させるための具体的な解決策を提供します。

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2025年3月24日にサービスを開始しました!

成長加速マッチングサービスは、補助金の加点項目になります
(事業再構築補助金、ものづくり補助金、省力化投資補助金一般型)

また本サービスに登録し自ら選択した支援機関グループに
情報を開示することで

(1) 全国の支援機関に対してアピールする機会が得られるため、
  これまで接点のなかった支援機関から新たな支援を
  受けられる可能性
が高まります。

(2) 個別に支援機関とやりとりするよりも効率的に
  幅広い支援機関に情報提供
することができます。

《 サービスの仕組み 》


 1.    成長加速マッチングサービスのデータベースに登録

  ・新規事業立ち上げや既存事業の拡大のための
  資金を調達したい中小企業

  ・販路拡大や人材育成などの経営課題を相談したい、
  新たな支援先を探したい
中小企業

  ・新たな支援先を探したい支援機関
  (銀行、信用金庫、信用組合、投資機関、税理士、
  公認会計士、中小企業診断士等の士業、民間コンサルタント会社、
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  2.    支援機関と中小企業がマッチング

  支援機関がデータベースに登録された中小企業を検索しマッチング。
  その後、システム外で面談・商談を行う。

■ 3つのカテゴリとマッチング例 ━━━━━・・・・・


(1)資金調達の場合

  ●中小企業(新規事業立ち上げ)

  ・新規事業立ち上げに伴う初期資金を確保したい
  ・資金計画を策定したい

  ↑↓マッチング

  ●支援機関(金融機関)

  ・適切な融資プランの提案
  ・企業の経営戦略に合わせた資金計画の作成支援

(2)事業承継の場合

  ●中小企業(後継者不在)

    自社の技術を次世代に引き継ぎたい

    ↑↓マッチング

  ●支援機関(投資機関)

    事業承継ファンドによる事業の譲受と事業人材の派遣

(3)経営相談の場合

  ●中小企業(経営戦略)

    事業拡大のために経営戦略を策定したい

    ↑↓マッチング

  ●支援機関(認定経営革新等支援機関)

    企業の特色を踏まえた経営戦略の策定支援

■ 利用方法 ━━━━━・・・・・‥‥‥

▼新規登録・ログインはこちら
  中小企業庁 成長加速マッチングサービス

<STEP1>

  GビズIDでログイン・または新規申請

<STEP2>

  プロフィールや挑戦しようとしている課題の登録

<STEP3>

  支援者からコンタクトが届く

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥

事業拡大や新規事業立ち上げなど、チャレンジの後押しとなります!!

ぜひ岡崎市にあります税理士法人アイビスへご相談下さいませ!


令和7年税制改正大綱に「中小企業経営強化税制の見直し・延長」の項目が設けられました。

中小企業経営強化税制とは

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合、特別償却または税額控除が受けられる制度

経営力向上計画の要件

  1. 特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること
  2. 経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合する設備の取得
経済産業大臣が定める要件について

売上向上のための施策および設備投資時期を示した行程表の作成

経済産業大臣が定める要件に適合する設備について
  1. 機械装置:1台(1基)の取得価額が160万円以上のもの
  2. 工具・器具備品:1台(1基)の取得価額が30万円以上のもの
  3. 建物・付属設備:1の建物及び付属設備の取得価額の合計額が1,000万円以上のもの
  4. ソフトウェア:1の取得価額が70万円以上のもの

経営力向上計画の効果

取得価額を限度とした特別償却または取得価額の7%の税額控除選択適用

※一定規模の中小企業者等の取得の場合は取得価額の10%の税額控除が可能

新たに機械の購入や設備導入を考えられている場合は、こちらの制度を活用できる可能性がございます。

ただし、原則として納品前の提出・許可が必要になっております。

このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。



中小企業投資促進税制の延長

中小企業投資促進税制とは、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の適用を認める措置です。



個人事業主
資本金3,000万円以下の中小企業
30%特別償却または7%税額控除
資本金3,000万円超の中小企業 30%特別償却


対象者 ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、
港湾運送業、ガス業、小売業、
料理店業その他の飲食店業
(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合員が行う物に限る。)、
一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貨渡業、旅行業、こん包業、郵便業、
通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、
不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く
対象設備 ・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) ・内航船舶(取得価格の75%が対象)

※①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の物に委託するものは対象外
※総トン数500トン以上の内航船舶については、船舶の環境への負荷の状況等に係る国土交通省への届出が必要

令和7年度税制改正大綱では、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため適用期限を2年間延長し、令和8年度末(2026年度末)まで適用できるようになりました。
設備投資をご検討されている方は、ぜひご確認下さい。

このように税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスまでお気軽にお問い合せくださいませ。



令和7年度の税制改正では、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ、中小企業者等に適用される法人税軽減税率の特例について延長が決定されました。今回は、中小企業者等に対する軽減税率の延長について解説します

1. 軽減税率の対象企業

対象となる法人:法人税法に基づく中小企業者やその他一定の規模以下の法人(例えば、売上高や資本金が一 定以下の法人)が対象となります。

軽減税率の適用要件: 基本的には、所得金額が一定額以下であることが要件となっており、この特例の目的は、中小企業が負担する税金を軽減し、経営環境の改善を支援することです。

2. 特例の内容

中小企業者等の所得の金額のうち、年800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%(本則課税:19%)の適用時期が、改正前の「2025(令和7)年3月31日までに開始する事業年度」から2年間延長され、「2027(令和9)年3月31日までに開始する事業年度」となる。

ただし、次の見直しを行う。

① 所得の金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率を17%に引き上げる。
② グループ通算制度の適用を受けている法人を適用除外とする。

3. 適用期間の延長

これまで適用されていた軽減税率が、一定期間で終了予定でしたが、改正によりその適用期間が2年間延長されることになりました。
これにより、2026(令和8)年度以降の法人税の申告においても、特例が引き続き利用できるようになります。

まとめ

この法人税軽減税率の特例延長により、中小企業は引き続き税負担を軽減し、企業活動に必要な投資や賃上げの支援を受けることができます。この措置は、特に規模の小さい企業にとって非常に重要な税制上の支援となり、今後の事業戦略に大きな影響を与える可能性があります。



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