■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

2025年は「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」の改正、
「新事業進出補助金」などの創設、そして「事業再構築補助金」の
最終公募などがおこなわれます。
魅力的な制度が多いため、積極的に活用を検討したいものです。
そこで【 2025年に実施予定の中小企業向けの主な補助金9種類 】
岡崎市の税理士法人アイビスがまとめて紹介します。

■ 補助金9種類一覧(2025年実施) ━━━━━・・・・・‥‥‥………


【省力化投資補助金】

・    補助枠:カタログ注文型/一般型
・    主な補助率:1/2または2/3
・    補助上限額:1億円

NEW!【中小企業成長加速化補助金】

・    主な補助率:1/2
・    補助上限額:5億円

【ものづくり補助金】

・    補助枠:製品・サービス高付加価値化枠/グローバル枠
・    主な補助率:1/2または2/3
・    補助上限額:4,000万円

【小規模事業者持続化補助金】

・    補助枠:一般型/創業型/共同・協業型/ビジネスコミュニティ型
・    主な補助率:2/3または3/4
・    補助上限額:250万円

【IT導入補助金】

・    補助枠:通常枠/複数社連携IT導入枠/インボイス枠/セキュリティ対策推進枠
・    主な補助率:1/2から4/5
・    補助上限額:450万円

【事業承継・M&A補助金】

・    補助枠:事業承継促進枠/専門家活用枠/ PMI推進枠/廃業・再チャレンジ枠
・    主な補助率:1/3から2/3
・    補助上限額:2,000万円

NEW!【新事業進出補助金】

・    主な補助率:1/2
・    補助上限額:9,000万円

【Go-Tech事業2025】

・    補助枠:通常枠/出資獲得枠
・    主な補助率:2/3
・    補助上限額:3億円

【事業再構築補助金13回公募】

・    補助枠:成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠
・    主な補助率:1/2から3/4
・    補助上限額:1億円

※補助枠や特例などにより補助率や補助上限額が異なります。
詳しくは公募要領をご確認ください。

■ 公的支援策をフル活用するポイント8選! ━━━━━・・・・・‥‥‥………


(1)地方公共団体独自の補助金・助成金もチェックする 

     専門家や地方公共団体の商工関係部署、商工会議所などで確認

(2)省エネ投資・賃上げは多数の補助金・助成金を確認する

     環境省や厚生労働省などの補助金・助成金についても確認

(3)補助金と税制優遇制度の併用を検討する

     補助金と併用できる税制優遇制度もあり

(4)制度対象検索ツールで申請漏れを防ぐ

     「補助金を検索できるツール」などを活用

(5)補助金申請は事前の準備が大切

     事前に採択事例の確認や見積書の取得準備、事業計画の検討

(6)補助金で採択されるために加点措置を活用する

     補助金の審査において点数が加算される「加点措置」の確認

(7)補助金受給後の手続きも必要

     事業化状況報告の手続きについて確認

(8)補助金申請は専門家の活用が効率的

     補助金申請に詳しい専門家の活用を検討

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

補助金申請を自社だけで進めるのは不安と
感じる企業様も多くいらっしゃいます。
申請をサポートできる補助金もございますので、
補助金の活用も含め ぜひ岡崎市の税理士法人アイビスまで一度ご相談くださいませ。



令和7年度税制改正において、確定拠出年金制度の見直しが行われました。

企業型確定拠出年金制度(企業型DC)

○企業型確定拠出年金(企業型DC)とは

企業が掛金を毎月積立し、従業員が自ら運用を行う制度

「マッチング拠出」と呼ばれる、企業が拠出する掛金に従業員自身が掛金を上乗せする制度がある

○現行の企業型確定拠出年金(企業型DC)制度について

  1. 確定給付企業年金制度に加入していない方の掛金の拠出限度額は55,000円/月
  2. 確定給付企業年金制度に加入している方の掛金の拠出限度額は55,000円/月 から確定給付企業年金制度ごとの掛金相当額を控除した額
  3. マッチング拠出の上限として①企業+従業員の拠出する掛金の合計額が掛金の拠出限度額を超えないこと②従業員が拠出する掛金が企業が拠出する掛金を超えないこと の2つを満たす必要がある

○制度見直し後の企業型確定拠出年金(企業型DC)制度について

  1. 確定給付企業年金制度に加入していない方の掛金の拠出限度額は62,000円/月
  2. 確定給付企業年金制度に加入している方の掛金の拠出限度額は62,000円/月 から確定給付企業年金制度ごとの掛金相当額を控除した額
  3. マッチング拠出の上限として①企業+従業員の拠出する掛金の合計額が掛金の拠出限度額を超えないこと を満たす必要がある

個人型確定拠出年金制度(iDeCo)

○個人型確定拠出年金(iDeCo)とは

加入者が掛金を拠出し、自ら金融商品を選んで運用を行い、積立金は60歳以降に受け取ることが可能

○現行の個人型確定拠出年金(iDeCo)制度について

  1. 自営業等(第一号被保険者)に該当する方の掛金の拠出限度額は68,000円/月
  2. 企業型確定拠出年金制度に加入している方の掛金の拠出限度額は20,000円/月
  3. 企業型確定拠出年金制度に未加入の方の掛金の拠出限度額は23,000円/月

○制度見直し後の個人型確定拠出年金(iDeCo)制度について

  1. 自営業等(第一号被保険者)に該当する方の掛金の拠出限度額は75,000円/月
  2. 企業型確定拠出年金制度に加入している方の掛金の拠出限度額は62,000円/月 から確定給付企業年金制度及び企業型確定拠出年金ごとの掛金相当額を控除した額
  3. 企業型確定拠出年金制度に未加入の方の掛金の拠出限度額は62,000円/月
  4. また、60歳以上70歳未満で現行の個人型確定拠出年金制度に加入できない方のうち、ある一定の条件を満たせば掛金の拠出限度額62,000円/月 にて加入することができるようになる

その他

  • 国民年金基金の掛金の拠出限度額は68,000円/月 から、75,000円/月 に引き上げられる

このように税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスまでお気軽にお問い合わせくださいませ。



令和7年度の税制改正において、子育て世帯等(以下、子育て特例対象個人という)を対象に借入限度額の上乗せ措置が引き続き適用されることになりました。今回は住宅ローン控除の上限金額の変化と、その影響を受けない子育て世帯等について解説します。

1    制度趣旨

無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進する

2    制度内容

子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をして2024(令和6)年中に入居した場合の控除対象借入限度額が上乗せされます。

3    子育て特例対象個人とは

子育て特例対象個人とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

①        年齢が40歳未満で、かつ、配偶者を有する者
②    年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
③        年齢19歳未満の扶養親族を有する者

4    借入限度額




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お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。



令和7年度の税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる場合は生命保険料控除の控除額が上がることになりました。改正に至った趣旨や具体的な計算方法などを解説します。

1    制度の趣旨

子育て世代において、生命保険は扶養者に万が一のことがあった際の備えとしてのニーズがあり、子育て支援税制の一環として控除額を引き上げる。

2    制度内容

生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠について、 23 歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せされます。

3    一般生命保険料(新契約)控除額の計算
(改正前)



年間の生命保険料控除 控除額
20,000円以下 新生命保険料の全額
20,000円超40,000円以下 新生命保険料×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 新生命保険料×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

(改正後)



年間の生命保険料控除 控除額
30,000円以下 新生命保険料の全額
30,000円超60,000円以下 新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超120,000円以下 新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

4    注意点

一般生命保険料控除、介護保険料控除及び個人年金保険料控除の合計摘要限度額については、現行の12万円から変更されないため、すでに限度額に達している場合は、本改正の影響額はありません。

5    改正及び適用時期

2026年分について適用されます。

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固定資産税特例などの税制支援が受けられる! 先端設備等導入計画を策定しませんか

中小企業庁は、労働生産性向上や賃上げ促進のために、中小企業者が先端設備を
導入する取り組みに対して、税制支援や金融支援を行っています。
今回は、先端設備等導入計画の策定について岡崎市 税理士法人アイビスが
お伝えしてまいります。

先端設備等導入計画とは

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
このたび、固定資産税特例が見直しされました。

固定資産税特例措置を受けるには

①対象になるか確認

条件を満たしているかどうかまずは認定経営革新等支援機関である
岡崎市 税理士法人アイビスへ確認ください。
確認ができましたら、『事前確認書』を発行します。

②先端設備等導入計画・作成と賃上げ表明

認定経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成 及び、
賃上げ表明をします。

③市区町村へ計画書を提出

市区町村へ計画書を提出し、先端設備等導入計画の認定を受けます。
※固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

自治体によって認定対象となる設備が異なる場合があります!
※その他、詳細については各自治体のホームページなどでご確認ください。

先端設備等導入計画の認定フロー


令和7年税制改正により2年延長

生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした固定資産税の特例措置の
適用期限が2年延長されます。
また、賃上げを後押しするため、対象資産が「雇用者給与等支給額の引上げの
方針を位置づけた計画」に基づき取得する資産に限定されます。

詳しくは中小企業庁HPでご確認ください。

ポイント:賃上げ表明が必要です

【対象者】
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

【取得時期】
現行…令和7年3月31日まで⇒改正案…令和9年3月31日まで

【適用要件】
年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備
投資計画は「認定経営革新等支援機関」の確認が必要

【対象設備】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具・検査工具、器具備品(各30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

【課税標準】
賃上げ1.5%未満
現行:賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」
改正:対象外

賃上げ1.5%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:3年間「価格の1/2」

賃上げ3%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:5年間「価格の1/4」


この機会に設備投資を通じて生産性の向上、賃上げを実施されてはいかがでしょうか?
申請について岡崎市 税理士法人アイビスでも支援をしております。
ぜひ一度ご相談ください! 


お電話でのお問い合せはこちら

電話番号:0120-054-078