◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ

不動産オーナーが認知症を発症すると、相続時に問題が発生するケースが珍しくありません。
建物や土地の資産を誰が引き継ぐのか。相続争いは、高齢化社会の到来で全国的に増加しています。
相続争いが裁判に発展すると、遺言書作成時や任意後見人締結時に「遺言能力」はあったのかということが争点になります。
裁判ではどのようにして故人の遺言能力が判断されるのでしょうか。

訴訟で重視される項目

遺言や任意後見契約には、自分がした行為の意味や結果を判断できる遺言能力が必要です。遺言能力の有無を判断する基準として、「総合的に見て、遺言の時点で遺言事項を判断する能力があったか否かによって判断すべき」(東京地裁・平成16年7月7日)という裁判例があります。具体的には以下のような項目を評価し、判断されます。

・精神医学的な評価
・遺言内容
・被相続人と相続人の人間関係
・遺言と同じ内容を記した別資料

遺言者に遺言能力があったのかという判断には、医学的検査だけでなく、遺言内容や相続人との人間関係など社会常識的な点も考慮されます。また、遺言書と同じ内容が記載されている日記などの資料があれば、故人に遺言能力があった強い証拠になります。

専門医による遺言能力鑑定

一般的に、裁判官が最も重視する項目は、精神医学的な評価です。
具体的には、医師が作成した診断書、カルテ、長谷川式簡易知能評価スケールの点数、そして各種の画像検査などです。
しかし、裁判官は医療においては素人です。
これらの断片的な資料だけでは、故人に遺言能力があったのかどうか判断できません。
そこで重要な判断材料となるのが、遺言能力の程度を医学的に精査する「遺言能力鑑定」です。
認知症治療を専門とする脳神経外科や精神科の医師がカルテや画像検査などを分析して遺言能力鑑定書を作成します。
経験豊富な認知症専門医が作成する遺言能力鑑定書は裁判官の判断に大きな影響力を与えるケースが多いです。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。



共働き世帯の扶養親族の所属は申告書等の記載で判定

「所得税の定額減税」について、租税特別措置法施行令では、共働き世帯における扶養親族(二以上の居住者の扶養親族)の取り扱い等が規定されています。

共働き世帯に扶養親族がいる場合、夫婦いずれの扶養親族とするかは、扶養控除等申告書などの申告書等の記載によって判定されます。ただし、夫の扶養親族として扶養控除等申告書に記載・提出済の場合であっても、夫婦ともに扶養親族の所属の変更に係る手続きをすれば、妻の扶養親族とすることも認められます。夫婦のいずれかが定額減税の対象外となる高額所得者に該当するケースでは、扶養親族の所属の変更により、高額所得者でない配偶者側で扶養親族分に係る定額減税を受けることができます。

夫婦両方の所得税額から扶養親族分の減税は不可

所得税の定額減税では、納税者本人(令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の者)の所得税額から、(1)納税者本人の3万円と(2)同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円の合計額を控除します。

夫婦共に給与所得者の共働き世帯は、それぞれの勤務先が行う月次減税事務・年調減税事務により減税を受けます。こうした共働き世帯に扶養親族がいる場合、その扶養親族は夫婦いずれか一方の扶養親族として減税を受けることになります。夫婦両方の所得税額から扶養親族分の減税を受ける、いわゆる「二重取り」は認められません。

夫婦いずれの扶養親族の所属とするかは、令和6年分に係る【参考1】の申告書などの記載で判定されます。

【参考1】定額減税における扶養親族の所属の判定に係る申告書等
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・源泉徴収に係る定額減税のための申告書
・年末調整に係る定額減税のための申告書
・予定納税額の減額承認申請書
・確定申告書

夫婦それぞれが異動申告書などを提出することで所属の変更が可能に

【参考1】の申告書等により所属が決定した後でも、その所属の異なる記載をした申告書等を提出することで、当初決定した所属を変更することもできます。

例えば、既に夫の扶養控除等申告書に扶養親族として記載・提出をしている場合でも、夫が扶養親族の変更の旨を記載した扶養控除等異動申告書を提出の上、妻が扶養控除等異動申告書に扶養親族として記載・提出することで、妻側の扶養親族に所属を変更することが可能です。

高額所得者でない配偶者側で扶養親族分の減税を受けることも一案

令和6年分の合計所得金額が確定して高額所得者に該当した場合は、本人及びその同一生計配偶者・扶養親族も減税の対象外となります。そのため、共働きの夫婦のうちいずれかが定額減税の対象外となる高額所得者に該当するケースにおいて、高額所得者側の扶養親族としている場合には、高額所得者本人と扶養親族は減税を受けることできず、配偶者のみが減税を受けます。

一方で、高額所得者から配偶者側の扶養親族に所属を変更した場合には、配偶者側で配偶者本人分と扶養親族分の減税を受けることが可能となります。

上記のように、扶養親族の所属の変更は、夫婦のうちいずれかが定額減税の対象外となる高額所得者に該当するケースで有効になります。

名古屋・岡崎市のある税理士法人アイビスでは随時定額減税に関する記事を掲載しております。

お困りごとや不明な点がございましたら、一度お問い合わせください。



◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

国税庁の『令和4年事務年度における相続税の調査等の状況』によると、相続税の実地調査件数は8,196件(前事務年度比129.7%)、申告漏れや誤りの指摘は7,036件もあり、調査件数の約9割(85.8%)でした。

申告漏れ相続財産の総額は2,590億円で、「現金・預貯金等」が815億円、「土地」が336億円、「有価証券」が309億円などです。

申告漏れがあった際、申告期限までに申告しなかった場合は「無申告加算税」、本体納付すべき額より少ない額で申告した場合は「過少申告加算税」などのペナルティが課されます。

ただし、税務署からは調査の通知が来る前に自主的に申告した場合は、「過少申告加算税」については課税されず、「無申告加算税」についても低い税率が適用されます。

申告漏れなどに気付いた場合は、速やかに正しい内容で修正申告しましょう。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


今回は、 売上拡大や生産性向上を後押しする中小企業省力化投資補助事業について というテーマで岡崎市 税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届けしてまいります。

中小企業省力化投資補助事業とは?

IoTやロボットなどの付加価値額向上や
生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から
選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、
さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。

4つのメリット

①    省力化製品が対象
②    自社の課題・ニーズに合わせて、製品を選ぶことができる
③    導入を支援する「販売事業者」が申請・手続をサポート
④    補助率1/2

対象要件は?

・ 中小企業等が製品カタログに登録された製品から選んで
省力化のための設備投資を行い、労働生産性年平均成長率3%向上を
目指す事業計画※に取り組むこと。
※省力化で削減された工数分の人員削減を行うものは対象外

・(賃上げによる補助上限額引き上げを適用する場合、)
給与支給総額年率6%・事業所内最低賃金年額45円以上の
賃上げに取り組むこと。




第2回公募申請スケジュール

受付開始日:2024年8月9日(金)13:00
申請締切日:2024年9月24日(火)17:00(予定)
採択・交付決定日:2024年11月上旬予定

※第1回公募回は7月19日(金)で締切ました。

詳しくはこちらから(中小企業省力化投資補助金HP)
https://shoryokuka.smrj.go.jp/

申込時に必要な事前準備を、当事務所で支援いたします!
申請をご検討の方はご相談ください。
岡崎市 税理士法人アイビスでは初回相談60分無料で行っています。
お気軽にお問い合わせくださいませ。


所得税の定額減税ですが、個人事業主の方等確定申告をされる方は確定申告で控除されることとなります。

予定納税により納税する金額

前年の所得により予定納税がある方については、6月中旬に税務署より通知書が送付されています。

通知書に記載の予定納税第1期分の金額は既に定額減税額(3万円)が差し引かれた状態です。

予定納税の減額申請

上記通知書には、本人様分の3万円のみが反映されていますが、実際には同一生計配偶者や扶養親族の分も控除することが可能です。

同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円を予定納税にて控除するためには予定納税額の減額申請をすることができます。

第1期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令和6年7月31日(水)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄の税務署に提出が必要です。

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは随時定額減税に関する記事を掲載しております。

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