~~~育児時短就業給付金とは~~~

2025年4月に始まった制度で、雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために
所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと
もらえる給付金です。例えば保育園の送迎等で時短で働く場合にも利用できます。

◇◇◇受給資格◇◇◇

下記の①・②の要件を両方満たす人が対象
① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する
  雇用保険の被保険者(一般被保険者か高年齢被保険者)であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を
   開始したこと
  または 育児時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上あること
 (ない場合は賃金支払の基礎時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること

◇◇◇支給要件◇◇◇

上記①②に加えて、以下の③~⑥までの要件を全て満たす月について支給
③ 初日から末日まで続けて雇用保険の被保険者である月
④ 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

◇◇◇支給対象期間◇◇◇

① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
 ※「子が2歳に達する日」とは、2歳の誕生日の前日
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

◇◇◇支給額◇◇◇

育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給
ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は
超えた部分が減額されます。

雇用保険では様々な給付金がありますので、ご自身の働き方に合う給付金を活用できるといいですね!

税理士法人アイビスでは給付金の申請も行っています。ぜひお気軽にご相談ください!


2024年から本格化した「賃上げ圧力」に、多くの中小企業が直面しています。
給与を上げれば人材は定着しますが、同時に「利益を圧迫するリスク」も抱えることに…。
では、どうやって乗り越えるか?

✨人材への投資✨で生産性を高めることです。

企業の「学び直し=リスキリング」を国が後押しする助成金が今もなお注目されています。
「新たな業務分野」への展開がテーマで、今までと異なる分野・職種・サービス展開に向けて、従業員に新しい知識・技能を身につけさせることが目的です。

最大75%の経費補助があり、受講している時間の賃金助成が同時に受けられる点が大きな魅力です。

外部研修費  
外部研修機関へ支払う研修費用    講師派遣型でも、オンライン研修でも対象
受講料      
研修機関への受講料    1人あたりの受講料単価には上限あり(一般的に2~3万円/日)
講師謝金  
自社で外部講師を呼んで研修する場合の講師への報酬    社内講師は対象外。講師との契約・支払が確認できることが必要

東岡崎駅から徒歩5分!初回相談60分無料です。
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さまざまな育児休業等の給付金

厚生労働省が令和6年度に育児休業を取得した男性の割合が40.5%となり前年度(30.1%)から10%以上上昇し過去最高になったと、令和6年度雇用均等基本調査で発表しました。女性の取得率は86.6%で前年度(84.1%)より微増でした。
また、2025年4月からはこども未来戦略に基づき【出生後休業支援給付金】【育児時短就業給付金】が創設され、ますます育児休業を取りやすい環境になっているといえます。

出生後休業支援給付金とは

出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、休業前賃金の13%が支給される制度です。


育児休業給付金や出生時育児休業給付金の給付額は休業開始前賃金の約67%で、これに今回の出生後休業支援給付金の13%を合わせると、休業開始前の賃金の約80%がもらえることになります。
育児休業を考えている方はこちらの制度も活用してみてはいかがでしょうか。

育児休業給付の活用のご相談は、税理士法人アイビスでお待ちしております。



この資料は、「新リース税制の実務対応の方向性②」として、主にリース資産の取得価額と減価償却に関する税務上の取扱いの方針を説明しています。

1. 税務と会計の一致・不一致

新リース会計基準を適用する企業において、オペレーティング・リース取引は基本的に「税会不一致」となります。一方、ファイナンス・リース取引(法⼈税法上のリース取引)については、基本的に「税会一致」が継続する見込みです。ファイナンス・リース取引の税務処理の枠組みに大きな変更はありません。

2. リース資産の取得価額の算定

• 現行通達の維持と利息相当額の区分

 リース資産の取得価額に関する現行の法⼈税基本通達7-6の2-9〈賃借⼈におけるリース資産の取得価額〉は、所要の整備が⾏われた上で今後も維持される方向です。
  原則として、取得価額は「リース期間中に⽀払うべきリース料の額の合計額」とされます。
  ただし、リース料の額の合計額のうち利息相当額を合理的に区分できる場合は、「そのリース料の額の合計額から利息相当額を控除した⾦額」を取得価額とすることができます。

• 新会計基準との連携

 税務上も上記の通達を適用し、会計上、使用権資産として計上した⾦額をベースにリース資産の取得価額とした上で、その取得価額と利息相当額を区分して減価償却を⾏うことが可能です。
  リース資産の取得価額は、基本的に新リース会計基準により計算されるリース料の額の合計額を踏襲することが想定されています。ただし、税務上受け⼊れられないものは、リース料の額の合計額から控除して取得価額を計算することになります。

3. 減価償却の取扱い

• 所有権移転外リース取引の償却方法

 法⼈税法上のリース取引のうち、所有権移転リース取引に係る資産の償却限度額は、資産の種類に応じた法⼈が選定している償却方法に基づき計算されます。
  所有権移転外リース取引については、新会計基準上の「使用権資産」が税務上の減価償却資産として規定されていないため、これまで通り、「リース期間定額法」に基づき償却限度額を計算することになります。

• 使用権資産の償却費の範囲

法⼈税法第31条(減価償却規定)により損⾦算⼊の対象となる「その償却費として損⾦経理をした⾦額」の範囲に、そのリース資産に係る使用権資産の減価償却費として経理した⾦額が含まれることが、今後明らかにされる見通しです。

4. 今後の予定

リース資産の取得価額(リース料の額の合計額)の考え方は、今後発遣される令和7年度税制改正に係る法⼈税基本通達等で示されるものと考えられています。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引等に係るリース資産の減価償却関係の具体的な取扱いも、通達などで明らかにされる予定です。

このように岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

令和7年度(2025年度)の税制改正で「E類型(経営規模拡大設備)」​が新設され
従来対象外だった工場などの新設・増設に伴う設備投資も対象となりました!

対象には
「取得価額1,000万円以上の建物およびその附属設備」が追加されています。

■ 中小企業経営強化税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業経営強化税制とは、
経営力向上計画の認定を受けた中小企業が対象となる税制優遇制度です。

対象となる設備は、
生産性向上設備や収益力強化設備、経営規模拡大設備など幅広く、
設備取得額に応じて即時償却(取得額全額をその年の経費に計上)
または最大10%の税額控除を選択できます。

この制度を利用するためには、
必ず設備取得前に経営力向上計画の認定を受ける必要があり、
取得後に申請しても適用は認められません。

■ 受けられる税制措置 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

即時償却または税額控除が利用可能

<指定期間>

令和7年4月1日〜令和9年3月31日まで

<利用できる方>

・    資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・    資本金または出資金を有しない法人のうち
 常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・    常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・    協同組合 等

※各種類型については
中小企業庁ホームページをご確認ください。


■ 新設されたE類型の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

E類型(経営規模拡大設備等)は、令和7年度改正で新設された類型で、
大規模な設備投資による売上拡大や企業規模の拡大を促進することを目的としており
特に、さらなる成長段階に入り売上高100億円超を視野に
事業拡大を計画している企業にとって、飛躍の後押しとなる制度です。

【対象設備】

・    建物およびその附属設備
・    取得価額1,000万円以上
・    工場、物流施設、事務所なども対象

【適用期限】

2027年(令和9年)3月31日までに取得し、供用を開始したもの

【対象企業】

・    前期売上高10億円超〜90億円未満の法人
 (個人事業主は対象外)
・    売上高100億円超を目指す事業計画(ロードマップ)を策定
・    投資利益率(年平均)7%以上
・    最低投資額:1億円以上または前期売上高の5%以上

【税制優遇内容】

(1)即時償却または税額控除
(2)賃上げ要件を満たした場合の上乗せ
・    給与総額2.5%以上増加
▶︎特別償却15%または税額控除1%
・    給与総額5%以上増加
▶︎特別償却25%または税額控除2%

●「売上高100億円を目指す宣言」とは?

中小企業が「売上高100億円を超える企業になること」
「それに向けたビジョンや取組」を自ら宣言し、ポータルサイト上に公表を
するものです。

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

売上高100億円超を目指す法人は、
成長戦略の一手としてE類型の活用をご検討ください!!

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電話番号:0120-054-078