新しいリース会計基準の導入に伴い、リース取引における消費税の仕入れ税額控除の取り扱いについてご質問をいただくことがございます。特に中小企業の皆様に関わる変更点について、ご説明いたします。

1. ファイナンス・リース取引の消費税の原則的な取り扱い

税務上、ファイナンス・リースは資産の売買があったものとみなされます。そのため、原則として、リース資産の引き渡しを受けた日の属する課税期間に一括して仕入れ税額控除(一括控除)を行うことになります。この原則的な取り扱いは、新しいリース会計基準が導入されても変更はありません。

2. 非上場の中小企業における「所有権移転外リース」の特例

ファイナンス・リースには、契約終了後にリース資産の所有権が借手に移る「所有権移転リース」と、所有権がリース会社に残る「所有権移転外リース」の2種類があります。

特に、非上場の中小企業の皆様は、新しいリース会計基準の適用対象とならないため、所有権移転外リースについて、会計上引き続き賃貸借処理を行うことが認められています

この場合、これまでの取り扱いと同様に、リース料を支払うべき日の属する課税期間において、分割して仕入れ税額控除(分割控除)を行うことができます。これは、非上場の中小企業が賃貸借処理を選択している限り、今後も認められる取り扱いです。

3. オペレーティング・リース取引の消費税の取り扱い

オペレーティング・リースについても、税務上は賃貸借取引として扱われることに変更はありません。そのため、これまでと同様に、そのリース料については分割して仕入れ税額控除を行うことになります。

まとめ:リース取引の内容と消費税の仕入れ税額控除の適用関係



リースの内容 仕入れ税額控除
ファイナンス・リース
所有権移転リース 一括控除
所有権移転外リース 一括控除
 ※ただし、非上場の中小企業が会計上賃貸借処理をしている場合は分割控除が可能
オペレーティング・リース 分割控除

ご不明な点がございましたら、ぜひ税理士法人アイビスにご相談ください。
その他、岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 税制優遇など、設備投資や生産性向上に取り組む中小企業を国が後押しします!

  中小企業・小規模事業者が「経営力=稼ぐ力」を高めるための取り組みを
 国が支援する制度です。
  生産性向上や設備投資などの計画を立て、所管大臣の認定を受けることで
 各種支援措置を受けることができます

 また、計画申請においては経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

■ 制度活用の主な3つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………


【1:税制措置】

 ⇒ 法人税の即時償却または税額控除が可能となります。

  中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、即時償却又は最大で
 10%の税額控除が可能です。

  法人税・所得税の納付額を抑えられることが見込めます。

<指定期間>

 平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間

<利用できる方>

 ・ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ・ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する
  従業員数が1,000人以下の法人
 ・   常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 ・   協同組合等

<設備の概要>

 ◎  A類型(生産性工場設備)

  生産性が旧モデル比年平均1%以上向上

 ◎ B類型(収益力強化設備)

  投資利益率7%以上のパッケージ投資

 ◎  D類型(経営資源集約化設備)

  修正ROA(総資産利益率)または
  有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

【2:金融支援】

 ⇒ 融資信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。

  日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。
  納付税額を抑えることに加え、事業を拡大する際に有効です。

【3:法的支援】

 ⇒ 事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。

  他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、
 不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。

■ 2025年4月1日以降の変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い
 (工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、
 計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。)が終了となっております。

■ 計画策定 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

(1)制度の利用を検討、事前確認・準備
(2)経営力向上計画の策定
(3)経営力向上計画の申請・認定
(4)経営力向上計画の開始、取組の実行

■ 申請方法(郵送または電子申請が可能です) ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【郵送にて申請の場合】

(1)経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成
(2)PDFで出力
(3)郵送にて送付

【電子申請の場合】

 (1)経営力向上計画申請
    プラットフォームで申請書を作成
 (2)電子申請を行う

\電子申請がオススメ!メリットがたくさんあります!/

 ● 紙申請よりも認定までの期間が短縮!
 ● 申請書作成においてエラーチェック
 ● 自動計算などのサポート機能付き

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  メリットがたくさんの経営力向上計画!
  ぜひ策定して税制や金融支援等を受けましょう!



この度、税制改正により、企業の皆様がリース資産を保有される際の「減価償却」のルールが大きく見直されることになりました。

特に、これまで税務上の費用として認められにくかった部分についても、償却(経費計上)が可能となり、皆様の税負担軽減に繋がる可能性があります。

「残価保証額」とは何か

リース契約の中には、期間終了時の資産の価値が、事前に決めた金額(保証額)を下回った場合に、その差額をリースを利用している会社が支払う、という取り決めがあることがあります。

この「保証額」を「残価保証額」と呼びます。

これまでの取り扱いと変わること

●これまで

これまで、リース資産の減価償却では、この「残価保証額」の分は税務上の費用(償却)として認められず、実質的に経費に計上できない部分となっていました。

●令和7年度税制改正で大きく変化すること

この改正により、リース資産の取得価額から「残価保証額」を控除せずに、減価償却ができるようになります。

これにより、これまで償却できなかった部分も、税務上の費用として計上できるようになるため、法人税の負担軽減に繋がる可能性があります。

適用開始日

原則としては、令和9年4月1日以後に締結するリース契約が対象となります。

しかし、すでに締結しているリース契約(令和9年3月31日以前の契約)についても 令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、この新しい償却方法(「経過リース期間定額法」と呼ばれます)を適用できる「経過措置」が設けられました。

これにより、中小企業を含む多くの法人の皆様が、早めにこの優遇措置を活用できるようになります。

経過措置適用のための手続き

この新しい償却方法(経過措置)を適用するためには、税務署への届出書の提出が必要です。

適用を希望する事業年度の法人税申告書の提出期限までに、所轄の税務署長へ届出書を提出する必要があります。

注意点として、適用する事業年度に保有している全ての対象リース資産に、この方法を適用する必要がある点にご留意ください。

ご自身のリース資産が対象になるか、どのように手続きを進めたら良いかなど、ご不明な点がございましたら、ぜひ税理士法人アイビスにご相談ください。

その他、岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。



「新リース会計の「使用権資産」は税務上は減価償却資産とされないことによる税務への影響」について岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。

新リース会計基準では、少額リースなどの一部の例外を除きすべてのリースについて資産および負債を認識することになります。その結果、税務上どのような影響があるのかを解説します。

1.    新リース会計基準になることの背景

従来の基準では、オペレーティングリースが貸借対照表に計上されなかたったため、リース取引の実態が十分に反映されないという課題がありました。また、国際会計基準との整合性を図るために改正することとなりました。

2.    新リース会計基準でリースとして認識されるもの

リースとして認識するものは、「資産が特定されているか」「特定の資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか」「資産の使用を指図する権利を有しているか」の3点です。仮に契約書に「リース」と文言がなくても上記3点に該当すればリースとして認識することとなります。

3.    新リース会計基準のリースの会計処理

リース開始時



借方 貸方
使用権資産 ××× リース負債 ×××

従来は借方「リース資産」として計上していましたが、新基準では「使用権資産」で統一をされました。

リース料支払いの際



借方 貸方
リース負債 ××× 現金預金 ×××
支払利息 ×××

使用権資産の償却



借方 貸方
減価償却費 ××× 使用権資産 ×××

新会計基準では、使用権資産を減価償却資産として扱い償却を行います。

4.    新リース会計基準と税務上のリースの取り扱いの違い

税務上はリースの取り扱いは従来通りであるため、使用権資産は減価償却資産とは認められず、リース資産を減価償却資産として存置されます。そのため、会計上の減価償却費と税務上認められる減価償却費の額に違いが発生する場合があり、申告調整が必要なることがあります。

5.    制度の施行時期

新リース基準の施行時期は2026年4月1日以降開始する事業年度から適用するため2027年3月期決算から適用開始の企業が多数になります。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


 今回のテーマは、
 「新規事業や高付加価値事業への進出を支援中小企業新事業進出補助金」について、
 税理士法人アイビスよりお知らせ致します。

■ 中小企業新事業進出補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への
  進出にかかる設備投資等を支援
し、新規事業への挑戦を後押し。

  中⼩企業の⽣産性・収益の向上を図りつつ、
  従業員の賃上げにつなげていくことを⽬的としています。

中小企業省力化投資補助金

■ 補助事業概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………


 <補助対象者>

   企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

 <補助上限額>

  ・    従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円)
  ・    従業員数21〜50人:4,000万円(5,000万円)
  ・    従業員数51〜100人:5,500万円(7,000万円)
  ・    従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円)

  ※補助下限750万円
  ※大幅賃上げ特例適用事業者

 事業終了時点で

  ①事業場内最低賃金+50円、

  ②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。

   (上記カッコ内の金額は特例適用後上限額)

 <補助率>

   1/2

 <補助対象経費>

  建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、
  専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、
  知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

   ※その他詳細は公募要領をご確認ください。

■ 補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  9,000万円(補助率1/2)

■ 活用イメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  (1)機械加工業でのノウハウを活かして、
    新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦。

  (2)医療機器製造の技術を活かして
   蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出。

■ 事業スキーム ━━━━━・・・・・‥‥‥………


 <事前準備>

  ・新規事業への検討
  ・計画の策定

       ⇓

 <公募開始~交付候補者決定>

  ・申請受付開始
  ・公募締切
  ・審査
  ・交付候補者決定

       ⇓

 <交付決定~補助事業実施>

  ・交付申請・決定
  ・補助事業開始
  ・確定検査、補助金の確定
  ・補助金の請求、補助金の支払い

       ⇓

 <補助事業終了後>

  ・事業化状況報告、知的財産等報告

■ 第1回公募開始! ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  公募開始:令和7年4月22日(火)
  申請受付:令和7年6月頃(予定)
  公募締切:令和7年7月10日(木)

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  幅広い費用が補助対象となるため、
   ・新事業進出を目的とした機材導入、
   ・宣伝などを検討している企業  
にとっては汎用性の高い補助金です!

  ぜひ活用を検討しましょう!
  検討される際は、ぜひ税理士法人アイビスまでお気軽にご相談くださいませ!


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電話番号:0120-054-078