短期プライムレート引上げで借入利率も上昇する!?
中小企業の金利上昇対策について/岡崎市 税理士法人アイビスが解説

2024年9月2日から短期プライムレートの引き上げが主要行でおこなわれています。
短期プライムレートは企業の借入や住宅ローンなどにも
多く採用されているため、企業経営や家計への影響が懸念されています。

短期プライムレート(短プラ)とは

短期プライムレートは、金融機関が信用力の高い融資先へ貸付するときの
最優遇貸出金利(期間1年未満)
のことです。

短期プライムレートは各金融機関がそれぞれ決めるため、一律ではありません
日銀は、2024年7月の金融政策決定会合において政策金利を0.25%程度へ
引き上げることを決めました。

この決定を受けて、金融機関が相次いで短期プライムレートを
引き上げることになりました。


中小企業への影響

短期プライムレートは、企業の借入や住宅ローンの利率として
広く採用されているため、引き上げによって預金・住宅ローン・
企業経営などさまざまな分野に影響を及ぼします。

長期借入の利率の指標となる10年国債利回りが上昇しているため、
今後、更に金利が上昇する可能性があると予測されています。

金利引き上げの影響を業種別でみると、不動産業や製造業などに
マイナスの影響が大きいとみられています。


中小企業における金利上昇対策

短期プライムレートの引き上げは17年半ぶりとなるため、
初めての金利上昇による影響を体験する経営者は少なくありません。

金利の上昇によって支払利息が増加すると企業の体力を消耗するため、
本格的に金利が上昇するリスクに備えておくことをおすすめいたします。
中小企業における金利上昇対策の主な例は次のとおりです。





中小企業の方々は、今後一層の金利上昇に備え、経営改善を
進める必要があるでしょう。

自社の資金繰り改善のポイントを知りたい、
金融機関からの評価を高める方法はなにかなど、
金利上昇から自社を守るための施策については
岡崎市 税理士法人アイビスへご相談ください。
初回相談 60分無料です!



今年の年末調整は、定額減税対応の「年調減税事務」が最重要ポイントと思われます。
年調減税事務では、源泉徴収義務者は対象者を正しく把握することが求められます。年調減税対象者の判定と、年調減額の算定についてフローチャート形式で紹介します。

①    年調減税事務の対象となる従業員は、下記のとおり判定できます。


②    従業員に配偶者がいる場合、その配偶者が年調減税額の加算対象となる同一生計配偶者に該当するか否かは、下記のとおり判定できます。


③    従業員に扶養親族がいる場合、扶養控除等申告書で把握でき、確認方法は月次減税事務の際と同様に判定できます。


最後に

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは随時定額減税に関する記事を掲載しております。
お困りごとやご不明な点がございましたら、一度お問い合わせください。



令和7年度分住民税の定額減税とふるさと納税

定額減税の実施に伴い、定額減税額がふるさと納税の控除上限額に影響しないか心配する声が聞かれます。先日のコラムでは、令和6年度分の住民税には影響せず、令和7年度分に影響するとお伝えしましたが、10月21日に改定された総務省の「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第3版)」で、令和7年度分においても影響しないことが明確化されました。

個人住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の所得割額から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されるところ、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超の同一生計配偶者)に係る減税額1万円は、令和7年度分の所得割額から控除されます。

ふるさと納税は、寄付した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができ、特例控除額の控除上限額については、所得割額の2割となります。

定額減税の適用がある場合、ここでの所得割額の計算方法については、令和6年度分では「定額減税前の所得割額」とする特例が設けられています。しかし、令和7年度分には同特例が設けられていない旨が従前の同Q&A集(第2版)に記載されていたことから、令和7年度分では”定額減税後の所得割額”とするのではないかとの見方がありました。

ただ、同特例はあくまで確認規定にすぎず、同特例がなくても、控除上限額のベースとなる所得割額は地方税法上、定額減税適用前の金額となっているため、令和7年度分においても「定額減税前の所得割額」になるといいます。定額減税は、調整控除やふるさと納税を適用した後に適用される仕組みとなっているからです。

そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる給与所得者が、令和6年度中にふるさと納税の寄付を行う場合、令和7年度分のふるさと納税の控除上限額は「定額減税前の所得割額」をベースに算出することになり、定額減税がふるさと納税に影響を及ぼすことはありません。

岡崎・名古屋市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せくださいませ。



本年6月より定額減税の月次減税が開始され、扶養親族等1人につき3万円が納税者本人の減税額に加算されます。

令和6年中に納税者本人が死亡または出国した場合も扶養親族分を含め定額減税を適用でき、納税者本人の死亡または出国後にそれまで扶養親族であったものをその相続人等ほかの扶養親族に移動した場合も同様に異動後に扶養親族分を加算して定額減税の適用ができます。

本人死亡後の定額減税の適用関係

所得税の扶養控除等では、年の途中で死亡又は出国をした居住者の控除対象配偶者等又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後同一年中に相続人など他の居住者の控除対象配偶者等や控除対象扶養親族にも該当する場合には、その居住者における控除対象配偶者等や控除対象扶養親族として扶養控除等を適用できます。つまり、その年に納税者Aの扶養親族として扶養控除等の対象としている者でも、Aが死亡や出国をした後に、その年に別の納税者Bの扶養親族として扶養控除等の対象とすることが可能ということになります。

この考え方は定額減税の適用に関しても同様で、納税者本人の減税額の加算対象となる扶養親族に該当するか否かは原則、令和6年12月31日の現況で判定するが、本人が死亡又は出国した場合、その死亡時又は出国時の現況で判定することになります。そのため、納税者Aの死亡又は出国時点でAの扶養親族に該当する者XはAの減税額の加算対象となり、その後、Xが令和6年12月31日において別の納税者Bの扶養親族に該当するのであれば、Bに係る減税額の加算対象にもなります。

結論:本人死亡後の扶養控除の取り扱いと同様

本人出国による定額減税の適用関係

納税者本人が出国で非居住者となった場合も、出国時に扶養親族で減税額の加算対象とした者を、その後に別の者の扶養親族として減税額の加算対象とすることができます。しかし、出国時に納税管理人の届出をしている場合は、取扱いが異なります。

納税管理人の届出をしないで出国をした場合は、出国時に扶養親族である者を減税額の加算対象とし、その後、令和6年12月31日時点でその扶養親族の所属が別の者に変更されていた場合は、その者の扶養親族としても減税額の加算対象となります。

納税管理人の届出をして出国をした場合は、令和6年12月31日時点で扶養親族の該当性を判定するため、同日に扶養している者のみ減税額に加算できます。

結論:「納税管理人の届出」の有無により異なる

さいごに

納税者の死亡・出国等イレギュラーな事例に対しても、定額減税の適用関係について例示されています。年末調整・確定申告も近づいておりますので今一度扶養親族についてご確認をお願いいたします。

岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。



このたび、令和6年10月1日以降に厚生労働大臣が指定する
特定一般教育訓練』及び『専門実践教育訓練』の受講を
開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げる
改正を行いました。

岡崎市 税理士法人アイビスが改正内容についてお伝えしてまいります。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力の開発や
キャリア形成を支援し雇用の安定と就職の促進を図ることを
目的として教育訓練の受講費用の一部が支給されるものです。

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、
専門実践教育訓練特定一般教育訓練、一般教育訓練の
3種類があります。受給要件は厚生労働省HPをご確認ください。

教育訓練給付制度の概要


専門実践教育訓練給付金

◎対象訓練

中長期的キャリア形成に資する教育訓練

◎給付支給額<令和6年9月30日以前に受講を開始する方> 
 →給付率70%

教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から
6か月ごとに支給します。

さらに、
資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の
20%(年間上限16万円)を支給。

◎給付支給額<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
 →給付率最大80%に

上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が
受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、
教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給

最大80%に引き上げ(年間上限64万円)

特定一般教育訓練給付金

◎対象訓練

再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練

◎給付支給額<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>
 →給付率40%

教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に支給。

◎給付支給額<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
 →給付率最大50%に

上記に加えて、資格取得・就職した場合、
教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給

最大50%に引き上げ(年間上限25万円)

企業側のメリット

企業イメージや社会的信頼性が高まり、
競争力の強化が期待できます。

また、従業員の活力向上や生産性の向上等の
組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にも
繋がります!

さいごに

経済的負担を抑えつつ、技術革新やビジネスモデル変化への対応や
リスキリングに取り組むことが可能になります。

この機会にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
給付金申請のご相談は岡崎市 税理士法人アイビスへおまかせください。


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電話番号:0120-054-078