税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します


近年子どもがいない夫婦が増加しています。

共働きの「パワーカップル」が不動産投資をして、老後に備えるという話も耳にします。

しかし、相続について知識がないと、その不動産が「お荷物」になる危険があります。

今回は子供がいない夫婦にぜひ押さえて欲しい、相続の注意点と対策を取り上げます。

将来、おい・めいに頼りたいという場合、頼れる可能性を上げることにもつながる対策です。

選択肢を広く残すためにも、ぜひ知っておいてください。

夫婦の相続人は妻一人ではない

子どものいない夫婦で夫に相続が発生したとき、相続人は誰になるでしょう。

子どもがおらず、夫の両親・祖父母も他界している場合は、夫の兄弟姉妹またはめい・おいが妻と共に相続人になります。
法定相続分妻が4分の3、兄弟らが4分の1と割合は圧倒的に妻が多いですが、問題が生じます。

相続の手続きでは、相続人全員の合意が求められる

相続の手続では、相続人全員の合意が求められます。

預金口座の解約や不動産名義を妻1人に変える手続きは、きょうだいらの賛成がないと進められません。

相続税における配偶者の税額軽減(1億6,000万円もしくは4分の3まで非課税)も利用できません。

妻が過半数の法定相続分を持っていても、相続は多数決で決められないのです。

賃貸不動産があると

相続の際に賃貸不動産を共有にした場合、賃貸借契約や更新契約の際にも、共有者であるきょうだいら全員の同意が必要になります。

きょうだいらとの遺産分割協議が進まず、夫の預金が凍結状態で引き出せない場合、
また賃貸不動産の維持管理費用は妻が立て替えて払う危険もあります。

老後の安心のために購入した不動産が、負担を生む、お荷物不動産になりかねません。

配偶者を守る遺言の効果

これらの問題は、夫の遺言があれば簡単に解決することができます。

この遺言には配偶者を守る四つの効果があり、50代からの作成を強く推奨しています。

①    一度作れば生涯有効
②    妻がすべての財産を受取ることができる(夫のきょうだいらに遺留分はない)
③    夫のきょうだいらの承諾不要で妻だけで相続手続きができる
④    財産の内容が変わったり、子どもが生まれたりしても、当面修正する必要がない

遺言書の内容を工夫することで、書き直し不要の遺言を作ることができます。

めい、おいに頼る仕組みづくり

以前、子どもがいない女性をめいが支える仕組みづくりをサポートしました。

女性は先祖代々の不動産を所有しており、めいに承継させたいと希望がありました。

伴わせて身の回りの世話も頼みたいということでした。

女性の希望をかなえるために、家族信託と養子縁組という二つの対策を実施しました。

まず、収益不動産をめいが管理して守ることができるように家族信託契約を締結しました。

まためいは、長年女性を支えており、信頼関係が十分にあったため、養子縁組もしました。

その結果、めいは子どもと同等の権限を持って女性を支えやすくなり、相続人は「養子にしためい」のみとシンプルになりました。

この対策ができたのは女性が不動産について100%の権利を有しており、不仲な共有者がいなかったことが大きいです。

ただし、養子縁組は結んだ後に、養子の態度が変わるというケースもあるので、慎重さが求められます。

この女性は対策によって安心して老後を施設で暮らすことができ、相続もスムーズに進められました。

遺言は早くに作れば、長く家族を守る、お守りになります。是非準備を考えてみてください。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。



中小企業が受けられる賃上げ税制について

中小企業向けた賃上げ促進税制とは、中小企業者等が、前年度より給与等を
増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から
税額控除できる制度のことです。

労働組合の中央組織である連合(日本労働組合総連合会)は、2024年賃上げ要求は
『賃上げ分3%以上、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め 5%以上の賃上げを
目安』とする案を発表しました。

3年延長!賃上げ促進税制が強化

より多くの国民に物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きを拡大し、
効果を深めるために、賃上げ促進税制が強化され、3年延長されることになりました。
さらに雇用環境改善のために人材投資や働きやすい職場づくりへのインセンティブも
付与することで、賃金だけでない「働き方」全般にプラスとなる制度となっています。



賃上げ目標5%以上!中小企業が検討したい6つの対策

賃上げによる人件費の増加を賄いつつ利益を確保し、企業を存続させるためには、大きく3つの要素が必要です。

  1. 従業員の処遇と労働環境の向上
  2. 売上の拡大
  3. 収益構造の改善

上記の3つを実現するために6つの対策をご紹介します。

①最低賃金を見直す

毎年10月に最低賃金が改定されています。正社員についても時給換算し、
時給が最低賃金を下回っている従業員がいないことを確認しましょう。

② 就業規則を整備しましょう

最近の労働法改正にあわせた内容になっているか確認し、自社の就業規則を
整えましょう。現行の労働法にあっていない場合は、雇用や賃上げにおける
助成金の申請が通らない場合がありますので注意が必要です。

③人材採用を見直してみましょう

  • 求人票の冒頭で、何の会社なのかを印象的かつわかりやすいような説明を入れる
  • 仕事内容は、何を誰にどうするのかを具体的に記載する
  • ホームページやSNSで業務風景や社内イベントを発信してみる
  • 若い世代向けにはTikTokやXなど、自社の求人像に合った求人媒体を選択する

④従業員定着率改善への取り組み

離職の理由として回答が多い「労働条件」「休日」などについても改善に取り組むことが有効です。
特に若い世代は、給与水準よりも労働時間や休日数を重視する傾向があります。

例えば…
土日祝などを休日にする
年間休日を増やす
介護休暇や時間単位の有給休暇を導入する

⑤価格の見直し

売上の拡大策はコスト上昇分を販売価格に転嫁する、いわゆる「値上げ」です。
価格の値上げ交渉をする際に事前に自社で下記のことを把握しておくと説得に役立ちますので取り組んでおくとよいでしょう。
・原価を管理して経費内容を把握する
・電気料金や原材料価格についてのデータを収集する

⑥付加価値を向上させる

売上・利益の拡大のために新しい製品やサービスに取り組むことがあげられます。
全く新しい分野に挑戦するということだけでなく、従来製品の販売方法を新たに開拓するなどの商流の見直しにより利益率を向上させられるような取り組みなども検討してみましょう。

例えば…
インターネット販売を始める

最後に・・・

賃上げや社会保険適用に伴う負担を軽減する支援策として「IT導入補助金」や「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」などがあります。自社の取り組みに合った支援制度を見つけてもれなく受給することもお忘れなく!

岡崎市 税理士法人アイビスでは補助金申請の相談も承っております。初回相談60分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。



電子帳簿保存法の内容が改正されました~令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~

①電子帳簿等保存に関する主な改正事項

「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する所得税・法人税について、以下のとおり見直されました。なお、消費税についてこの措置の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成されなければならない帳簿の範囲については、変更はありません。


②スキャナ保存に関する主な改正事項

(1)解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。
国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存を必要とする要件が廃止されました。

(2)入力者等情報の確認要件が不要とされました。
スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことを求める要件が廃止されました。

(3)帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。
スキャナで読み取った際に、帳簿を相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がある国税関係書類が、「重要書類(契約書・領収書・送り状・納品書等のように、資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定されることとなりました。
この見直しにより、「一般書類(見積書・注文書等や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない書類)」をスキャナ保存する場合については、相互関連性の確保が不要となりました。

③電子取引データ保存に関する主な改正事項

(1)検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。
イ 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。

ロ 対象者に「電子データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。

(2)令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、令和5年12月31日をもって廃止されます。

(3)新たな猶予措置が整備されました。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合

ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

最後に

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。

ご不明な点がございましたらお気軽に税理士法人アイビスまでお問合せくださいませ。



◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説

相続人のうち未成年者がいる場合には、その親権者が法定代理人になります。
その者に代わって遺産分割協議書に加わり、分割協議書の署名・押印も親権者が行うことになります。

ただし、次の場合はいわゆる利益相反行為にあたるため、親権者は未成年者の代理をすることができません。
これらの場合には、その未成年者のために「特別代理人」を選任する必要があります。

①    被相続人の遺産分割に当たり、親権者(母親)と未成年者(子)が共に相続人である場合
②    親権者(母親)を同じくする複数の未成年者である相続人(子)がおり、その親権者が未成年者の代理人となる場合

このうち②は、次のようなケースをいいます。
この場合の母親は、2人のこのうちいずれか1人の代理人となることはできますが、他の一方の子については代理人となることはできず、その子のために特別代理人を選任しなければなりません。

特別代理人の選任の申立て

親権者が申立人となり、未成年者の住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出して行います。

この場合の特別代理人の候補者は、第三者はもちろん、利益相反がなければ未成年者の親族(叔父や叔母など)でもかまいません。

いずれにしても、相続人に未成年者がいる場合には、家庭裁判所の審判により特別代理人が選任されるまで遺産分割協議はできません。

なお、登記実務においては、特別代理人の署名・押印のない遺産分割協議書を相続する書面とした相続登記申請は、受理されないこととされています。

したがって、遺産分割協議書には、未成年者には代わって特別代理人が署名・押印を行います。

※胎児がいる場合は胎児にも相続権が認められているため、胎児がある場合の遺産分割は、その胎児の出生後に行うのが原則です。この場合の相続手続きも特別代理人の選任を要します。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。



◆相続対策は万全ですか?岡崎市 相続サポートセンターがお力になります

遺言の効力と遺贈の放棄

遺産分割など相続財産の承継に関する被相続人の遺言がある場合は、その遺言内容に従って遺産分割を行うのが原則です。

ただし、相続人と受遺者の全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割は可能です。

遺言は、遺言者の死亡の時に効力が生じますが、一方で民法は、受遺者に対し相続開始後の遺贈の放棄を認めています。

したがって、遺言と異なる遺産分割は、受遺者がいったん遺贈の放棄をし、その後に相続人間で分割協議が成立したと考えることができるわけです。

遺言執行者がいる場合の問題

受遺者を含めた相続人の全員が合意すれば、いわば遺言を無視した遺産分割が可能ですが多少の問題があるとすれば、遺言執行者がいる場合です。
遺言執行者は、相続財産の管理処分について絶対的な権限があり、相続人は遺言の執行を妨げることはできません。
このため、遺言を無視した遺産分割は、遺言執行者の職務権限や任務違反との関係で問題がないとはいえません。
ただ、遺言執行者の同意のもとで相続人と受遺者が合意した遺産の処分は有効とされた判例があります。
いずれにしても、遺言執行者がいる場合は相続人と受遺者は遺言執行者を加えたうえで、遺産分割協議を行うべきでしょう。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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