12月1日前後で異なる基礎控除引上げ等の適用関係

令和7年分は12月の年末調整で改正制度適用
確定申告や更正の請求で適用のケースも

令和7年度改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除の控除額等の引上げ、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の引上げなどのほか、新たに「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が創設されます。

これら所得税の人的控除関係の改正はいずれも令和7年分の所得税から対象となりますが、会社が従業員等に毎月給与等を支払う際の源泉徴収時の適用ではなく、令和7年12月の年末調整で改正制度を反映し、従業員等の今年の所得税額を精算する対応が必要となります。

ただし、令和7年11月30日以前に従業員等の死亡や出国により年末調整や準確定申告を行う場合、確定申告や更正の請求を行うことで令和7年分の所得税に適用を受けることができるなど、改正制度の適用関係にご留意ください。

基礎控除の特例は所得に応じて控除額を加算

令和7年度改正で、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
①合計所得金額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
②合計所得金額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
③合計所得金額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
④合計所得金額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
⑤合計所得金額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
※①の基礎控除の額は恒久措置ですが、②③④については令和7年分及び令和8年分の時限措置とされています。

給与所得控除では、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与等収入190万円以下までが65万円の控除額となります。

特定親族特別控除は子等の所得123万円以下が対象

配偶者控除に係る同一生計配偶者や、扶養控除に係る扶養親族の合計所得金額の要件については、48万円以下から58万円以下に引き上げられます。「特定親族特別控除」の創設により、特定親族(19歳以下23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する者は、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下まではその所得金額に応じて、63万円から3万円の範囲で控除額が逓減する控除を受けることができます。

勤労学生の合計所得金額の要件も、75万円以下から85万円以下に引き上げられました。

年末調整で改正制度の適用も12月1日前後で異なる対応

上記の人的控除関係の改正は、令和7年分以後の所得税に適用されます。令和7年分は改正を反映していない現行制度に基づく税額表等により毎月の給与等に係る源泉徴収事務を行い、年末調整で改正制度を反映しますが、令和7年12月1日の前後において適用関係が異なります。

会社が従業員等に支払う給与等について、「令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるもの」は改正制度に基づき年末調整を行う一方、「その最後に支払いをする日が同年12月1日前であるものについては、なお従前の例による」などとされています。

そのため、従業員等に令和7年12月に行う年末調整で改正制度を適用しますが、従業員等の死亡や出国により今年最後に支払う給与が11月30日以前となり年末調整を行う場合では、改正前の現行制度に基づき令和7年分の所得税を精算します。この場合、令和7年分の所得税に改正制度を適用するには、従業員等が確定申告を行うことになるでしょう。

11月30日以前の準確定申告は12月1日以後に更生の請求

個人事業者など所得税の確定申告が必要となる者が年の途中に死亡又は出国をする際には、準確定申告を行います。令和7年11月30日以前に令和7年分の所得税の準確定申告を行った場合には、その時点では改正制度は適用されませんが、更生の請求が認められています。
この場合、12月1日から5年以内に更生の請求を行うことで、令和7年分の所得税に改正制度を適用できます。

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令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「配偶者控除・扶養控除」などの人的控除に大きな見直しが入りました。この記事では、改正の概要と実務への影響を、解説します。

◆R7度税制改正後の基礎控除

改正前は一律48万円だった基礎控除額が、所得に応じて段階的に見直されました。



合計所得金額 改正後の基礎控除額(R7~R8) 改正前
132万円以下 95万円 48万円
132万円超~336万円以下 88万円(R9以後:58万円) 48万円
336万円超~489万円以下 68万円(R9以後:58万円) 48万円
489万円超~655万円以下 63万円(R9以後:58万円) 48万円
655万円超~2,350万円以下 58万円 48万円

(注)
1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。

2 合計所得⾦額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した⾦額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

3 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

◆給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

◆【新設】特定親族特別控除

「年齢19~23歳の子供(大学生など)」を持つ家庭向けに、**特定親族特別控除(最大63万円)**が創設されました。

【対象となる親族】
年齢19歳以上23歳未満
合計所得58万円超123万円以下
居住者と生計を一にしている
配偶者・専従者等でないこと

源泉徴収時に控除を受けるには、**「給与所得者の特定親族特別控除申告書」**の提出が必要です。

◆【人的控除】配偶者控除・扶養控除等も改正

基礎控除額の見直しに連動し、各種人的控除の「所得要件」が10万円引き上げられました。



控除対象 改正後の所得要件 改正前
扶養親族・同一生計配偶者 58万円以下 48万円
ひとり親の扶養対象の子供 58万円以下 48万円
勤労学生 85万円以下 75万円

◆【実務対応】年末調整と源泉徴収への影響

令和7年分の年末調整から新基準で控除額を計算
特定親族特別控除を受ける場合は新申告書の提出が必要
源泉徴収税額表は令和8年分以後に改定される予定

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二段階認証

3月24日よりeLTAX対応ソフトウェアのPCdeskのシステムが更新されることに伴い、住民税等の地方税のダイレクト納付の利用手続等が一部変わります。

1.ダイレクト納付の二段階認証対応

セキュリティ強化のため、ダイレクト納付時にワンタイムパスワードによる二段階認証を行うことが必要となりました。
利用者IDに紐づけられている登録済みのメールアドレス(最大3件)のうち、選択したメールアドレスにワンタイムパスワードが届きます。
登録されているメールアドレスを改めて確認しましょう。

2.メールアドレスの変更又は追加時の二段階認証対応

顧問の会計事務所等のメールアドレスのみが登録されているなど、ダイレクト納付の操作を行う納税者本人(企業の担当者等)のメールアドレスが登録されていないケースがあります。
その場合、ダイレクト納付に対応する担当者等にワンタイムパスワードが届くよう、メールアドレスの追加や変更が必要とになります。

3.ダイレクト納付の流れ

(1)納付方法選択画面でダイレクト方式を選択
(2)「今すぐ納付を行う」又は「納付日を指定して納付を行う」を選択
(3)ワンタイムパスワードの通知先メールアドレスを選択
(4)選択したメールアドレス宛てに送信されるワンタイムパスワードを確認
※ワンタイムパスワードは10分間有効
(5)PCdeskに表示されるワンタイムパスワード入力画面に入力
(6)納付手続き完了
という流れとなります。

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■ 中小企業省力化投資補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 人手不足解消に効果のあるロボットやIoTなどの製品
 設備・システムを導入するための経費を国が補助することにより、
 中小企業の省力化投資を促進し売上拡大や生産・業務プロセスの
 効率化を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とした補助金です。

 <詳しくはこちら>
  中小企業省力化投資補助金

■ 一般型概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………


 【 補助対象 】

  人手不足の中小企業などが、省力化効果のあるオーダーメイド・
  セミオーダーメイド性のある設備やシステムなどを導入
し、
  「労働生産性年平均成長率4%向上」を目指す事業計画に取り組むものが対象

 【 導入支援イメージ 】

  機械装置・システム構築費、技術導入費、
  専門家経費、クラウドサービス利用費

 【 補助上限額従業員数あたり 】

  ※カッコ内は大幅賃上げを行う場合
  ・5人以下:750万円(1,000万円
  ・6〜20人:1,500万円(2,000万円
  ・21〜50人:3,000万円(4,000万円
  ・51〜100人:5,000万円(6,500万円
  ・101人以上:8,000万円(1億円

 【 補助率 】

  中小企業1/2、小規模・再生2/3
  ※補助金額1,500万円までは1/2 もしくは2/3
  補助金額1,500万円を超える部分は1/3

 【 基本要件 】

  ※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、(1)(2)(4)のみ
  (1)労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
  (2)1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施
    都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、
    又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
  (3)事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
  (4)次世代育成支援対策推進法に基づく
    一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)

  ※未達の場合は補助金返還などもございますので
   その他要件は公募要領をご確認ください。

■ 一般型 活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 カタログに登録された製品ではなく、
 中小企業等が抱える
個別の現場での課題解決に向けた、
 オーダーメイドでの省力化投資
が可能です。

《  事例1:通信販売事業  》

  オンラインショッピングの顧客数・購買量の増加に対応するため、
  自動梱包機と倉庫管理システムをオーダーメイドで開発・導入

《  事例2:自動車関連部品製造事業 》

  検査が難しい微細な部品製造を効率的に行うため、現場に合わせ、
  最新のデジタルカメラやAI技術を活用した自動外観検査装置を導入

■ 申請から事業完了までの流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………


  <公募(公募回制)>

 1.    事前準備
 2.    公募開始
 3.    申請受付開始→審査

  <交付手続き>

 4.    候補者決定・補助金交付
 5.    交付申請→交付決定

  <補助事業実施期間>

 6.    補助事業開始
 7.    確定検査
 8.    補助金請求→補助金支払い

  <終了後>

 9.    効果報告(5年間)

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  オーダーメイド型のため、
  事業内容に合わせて多様な設備やシステムの導入が可能です!

  人手不足解消だけでなく付加価値額や
  生産性向上
にもつながりますのでぜひご活用ください。

   不明な点などございましたら
  お気軽に岡崎市/税理士法人アイビスまでご相談くださいませ!!


4/13から10/13までの184日間、大阪市夢洲にて2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催されている。

大阪・関西万博の入場券は電子チケットが基本だが、昨年10/13から紙チケット・チケット引換券が全国のコンビニエンスストアや旅行代理店等で販売されている。

【紙チケット・チケット引換券の種類】

●昨年10/13から販売されている大阪・関西万博の紙チケット・チケット引換券について

① 紙チケット

来場日時が指定されたQRコード付チケット
会場の入場ゲートでQRコードをかざすことでそのまま入場可能

② チケット引換券(来場日時指定あり)

来場日時が指定されたQRコード付チケットへのチケット引換券
会場の「ゲート前チケット引換所」でQRコード付チケットに引き換える方法とチケット引換券に記載されたシリアルコードをスマートフォン等に入力しチケットIDに引き換えて公式サイトから電子チケットを取得する方法がある

③ チケット引換券(来場日時指定なし)

来場日時が指定されていないQRコード付チケットへのチケット引換券
上記②に記載の方法で引き換え可能で当日来場なら11時以降入場可能

【紙チケット・チケット引換券に係る消費税の課税関係】

●大阪・関西万博の紙チケット・チケット引換券の購入費用に係る消費税の課税関係

大阪・関西万博の入場券は消費税法の物品切手等に該当
電子チケット・紙チケット・チケット引換券のいずれも物品切手等に当たる

【簡易インボイス記載事項の充足】

●紙チケット・チケット引換券は簡易インボイスの記載事項を満たすか

① 紙チケット

紙チケット自体は簡易インボイスの記載要件を満たさない
販売元である旅行代理店等が媒介者交付特例を適用している場合は、紙チケットとは別に旅行代理店等の名称や登録番号等が記載されたインボイスが交付される

② チケット引換券(来場日時指定あり)

引換券自体は簡易インボイスの記載要件を満たさない
販売委託会社(チケットぴあ)のホームページURLより適格簡易請求書の記載事項の補足の該当箇所をチケット引換券と併せて保存することにより要件を満たす

③ チケット引換券(来場日時指定なし)

販売元によって異なる
旅行代理店にて購入した引換券は簡易インボイスの記載要件を満たしている
コンビニエンスストアにて発券した引換券は満たさないが上記②の方法により満たすことができる

【ホームページでインボイスの記載事項を補足する方法】

●インボイスの記載事項が不足していた場合、具体的にどのような方法で記載事項を満たすことができるか

  1. 入場券等にインボイスの記載事項の一部を記載
  2. 入場券等にホームページのURLを記載
  3. 上記2.のURLにアクセスしたページにインボイス記載事項の不足部分を掲載

【仕入税額控除の適用を受けるための対応】

●事業者が紙チケット・チケット引換券の購入費用について仕入税額控除の適用を受けるために

① 紙チケット

旅行代理店等から交付を受けたインボイスの保存等をすること

② チケット引換券(来場日時指定あり)
③ チケット引換券(来場日時指定なし)

 1. 入場券等回収特例を適用

チケット引換券を会場のゲート前チケット引換所にてQRコード付チケットに引き換えた場合はチケット引換券が回収されるため入場券等回収特例を適用することができる
この場合、一定の事項を記載した帳簿のみでの仕入税額控除が認められる

 2. チケット引換券を保存

チケット引換券をスマートフォン等でチケットIDに引き換え電子チケットの交付を受けた場合は引換券を保存することで仕入税額控除の適用を受けることができる

 3. 媒介者交付特例により発行されたインボイスを保存

販売元である旅行代理店等やコンビニエンスストアが媒介者交付特例を適用している場合、販売元のインボイスが交付される
このインボイスを保存することで仕入税額控除の適用を受けることができる

【最後に】

大阪・関西万博の入場券は購入方法やチケットの種類によってインボイスの適用の方法が異なります。

このほかにも岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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