■ 日本政策金融公庫の賃上げ貸付利率特例制度とは ━━━━━・・・・・

従業員の賃上げに取り組もうとする中小企業者に対して、
金利負担を軽減することにより当該取組みを促進することを目的とする制度
です。

【 中小企業事業 】【 国民生活事業 】があります。

<詳しくはこちら>
賃上げ貸付利率特例制度/日本政策金融公庫

■ 中小企業事業と国民生活事業のメニューと対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥


【  中小企業事業  】

 ◎対象者

  雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して
  2.5%以上増加する見込みがある方
  (最近の決算期において既に増加している方を含みます。)

 ◎融資限度額

  適用する特別貸付制度の融資限度額

 ◎適用利率・適用期間

  適用する特別貸付制度に定める利率から
  ご融資後2年間0.5%を控除します。

 ◎その他

  事業の用に使用されない土地の取得については本制度の対象にできません。
  上記以外の融資条件は、各特別貸付制度で定められています。

【 国民生活事業 】

 ◎対象者

  新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、
  雇用者給与等支給額(注1)の総額が最近の決算期と比較して
  2.5%以上増加する見込みがある方(注2)

  (注1)雇用者に対する給与等の支給額のことをいいます。
   雇用者には、パート、アルバイトおよび日雇い労働者も含めますが、
   法人の役員および個人事業主の家族従業員は含めません。

  (注2)最近の決算期において既に増加している方を含み、
   最近の決算期において雇用者給与等支給額の支出がない方を除きます。

 ◎貸付利率

  各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間
  (※)利率の下限は0.3%

 ◎その他

  上記以外の融資条件は、各融資制度に定める条件が適用されます。

 \POINT/

  人員増加やベースアップで安定化を図る際、
  本制度を適用することで調達コストを抑えて人件費の財源を
  確保することが可能
になります!

・すでに日本政策金融公庫から融資を受けている方も追加融資の際に活用できます。

・これから借入を検討の際にも活用できます。

※一部ご利用いただけない融資制度もございます。

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 従業員を雇ったり既存従業員の賃上げを
 検討されている方
融資の申込もしたいという方は、
 この制度の活用を積極的におススメします!
 ぜひ岡崎市/名古屋の税理士法人アイビスまでご相談ください。



令和7年度の税制改正では、地方創生応援税制、通称企業版ふるさと納税の制度改正も盛り込まれました。「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」は、企業にとって大きな影響を与える制度であり、今年の改正をきっかけに改めて注目されています。今回は、「地方創生応援税制」に関して、制度概要や利用するメリット、また令和7年税制改正における延長措置について解説していきます。

1.    制度概要

「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」とは、青色申告書を提出する法人が、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、約3割の損金算入措置に加え、法人関連税に係る税額が控除されるという2016年に創設された制度です。

2.    改正による変更点

・適用期限の延長

 2028年3月末まで3年間延長されました。

・実施状況の透明化

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を実施した認定地方公共団体は、寄附活用事業を適切に実施していることを確認した書面を内閣総理大臣に提出する
寄附者が特定の法人関係者のみである場合等、契約内容に応じて、認定地方公共団体から内閣総理大臣への報告が必要となり、寄附者である法人名が公表される場合があります。

・欠格期間の創設

 地域再生計画認定の取消しを受けた地方公共団体は、2年間再申請することができなくなりました。

3.    制度の活用メリット

・税額控除のメリット

地方創生応援税制を活用する最大のメリットは、税額控除です。企業は、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)に併せて、令和2年度税制改正により拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担を約1割まで圧縮することができます。

・地域との連携強化

地方創生応援税制を利用することで、企業は地域公共団体との連携を深めることができます。地域と連携したプロジェクトを支援することにより、地域とのネットワークを築き、地域における認知度を高めることができます。これにより、地域の人々との信頼関係を築き、新たなビジネスチャンスを得る可能性も広がります。


今回は、「地方創生応援税制」に関して、制度概要や利用するメリット、また令和7年税制改正における延長措置について解説しました。
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お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。



新リース会計基準によってオペレーティングリース取引の会計処理の方法が大きく変わります。今回は、新リース会計基準の改正によって税務上どのような影響があるのかを解説します。

1    新リース会計基準が策定された経緯

国際的な会計基準と従来の日本のリース基準には乖離があり、国際的な会計基準との整合性をはかるために新リース会計基準が策定されました。

2    新リース会計基準でのオペレーティングリース取引

新基準では、オペレーティングリース取引についても資産・負債をオンバランスで計上し、減価償却費など各種費用を計上します。

3    新リース会計基準による税務への影響(借手側)

税務上のオペレーティングリース取引は従来通りの賃貸借取引として処理を行うため
法人申告書での調整が必要にになります。



項目 影響
会計処理 リース資産・負債の計上、費用配分の変化
税務処理 原則、リース料の損金算入
実務対応 法人税申告書での調整が必要、リース契約の再評価も

4    新リース会計基準による税務への影響(貸手側)

貸手側は、リースの分類によって処理が異なりますが、会計基準の変更による影響は比較的限定的です。

5    制度の施行時期

新リース基準の施行時期は2026年4月1日以降開始する事業年度から適用するため2027年3月期決算から適用開始の企業が多数になります。

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今回のテーマは、
 「第17回では特別枠を整理し、原点回帰で経営計画を強化!
 小規模事業者持続化補助金
 について岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせいたします。

■ 小規模事業者持続化補助金とは ━━━━━・・

小規模事業者が直面する制度変更に対応し、
販路開拓や業務効率化の取組を支援するため、必要な経費の一部を補助します。

これにより、地域の雇用や産業を支える事業者の 生産性向上と持続的発展を図ります。

■ 申請枠と補助率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  第17回公募 5月1日申請開始

 【一般型】

  ●通常枠

    要件:経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者
    補助上限:50万円

  ● インボイス特例

    要件:免税事業者から課税事業者に転換
    補助上限:補助上限50万円上乗せ

  ●賃金引上げ特例

    要件:事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者
    補助上限:補助上限150万円上乗せ
    補助率:2/3
     ※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は3/4
    対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、
         展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、
         旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費など

  ●災害支援枠

    要件:令和6年能登半島地震等における被災小規模事業者
    補助上限:直接被害200万円、間接被害100万円
    補助率:定額2/3
    対象経費:上記対象経費に加え、設備処分費、修繕費、車両購入費

 【創業型】

    要件:産競法に基づく「認定市区町村による
    特定創業支援等事業の支援」を受けた
小規模事業者
    補助上限:200万円※インボイス特例は適用
    補助率:2/3
    対象経費:通常枠同様

 【共同・協業型】

    要件:地域に根付いた企業の販路・開拓を支援する機関が
    地域・振興等機関となり、参画事業者である10以上の
    小規模事業者の販路開拓
を支援
    補助上限:5,000万円
    補助率:地域振興等機関の経費定額、参画事業者の経費2/3
    対象経費:地域振興等機関(人件費、委員等謝金、旅費など)
    参画事業者(旅費、借料、設営・設計費など)

 【ビジネスコミュニティ型】

    要件:商工会・商工会議所の内部組織等
    補助上限:50万円、
    2以上の補助対象者が共同の場合は100万円
    補助率:定額
    対象経費:専門家謝金、専門家旅費、旅費、
    資料作成費、借料、雑役務費、広報費など


■ 活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  <一般型活用事例① 飲食サービス業>

    繁忙期昼営業の回転率アップ
    および夜営業の客単価向上の実現

    夜営業時の「ビアバースタイル居酒屋」を
    広く周知するために、チラシの作成を行った。
    また新たな顧客を獲得するため、ワインセラー等新しいアイテムを導入
    昼営業時に使用していた厨房機器(業務用フライヤー)の
    交換を行い、調理時間の短縮を実現。

  <一般型活用事例② 宿泊業>

    ホームページリニューアルと日帰りプラン導入DMによる集客増

    日帰りプランを新設、ホームページリニューアル
    折込チラシ発送などで販路開拓に取り組む。
    労務管理システムのソフトウェアを購入し、
    出退勤管理を含む人事・給与管理等業務の効率化を図る。

  <創業型活用事例 金属加工業>

    技術革新による事業の拡大及び生産性の向上

    開業後、ロボット溶接機械を導入することで、
    技術革新による事業の拡大及び生産性の向上を図る。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  販路開拓や業務効率化などチャレンジを応援します。
  申請についてぜひ一度岡崎市の税理士法人アイビスへご相談ください!!



退職金に関する税制改正について、現在の退職所得控除の制度は政府の目指す経済産業と逆行する制度になっています。今回は改正を行う経緯や現行制度の問題点などを解説します。

1    改正を行うことになった経緯

政府は前向きな転職による労働市場の流動化を推進しており、現在の同じ会社で長く働くほど所得控除額が増える制度は、政府の目指す経済産業と乖離しているため改正を行うことが決定されました。

2    現行制度

現行制度では、退職所得の金額に税率をかけて所得税の額を計算します。退職所得の金額は、(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額 で退職所得控除の大きさが税金計算に大きな影響を与えます。

3    現在の退職所得控除の計算方法

一年同じ会社で働くごとに所得控除額が増えていき、20年を超えると一年ごとの控除額が増加します。下記表が具体的な計算方法です。



退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A 
 (80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)

4    現行制度の問題点

3で説明したように所得控除を大きくするためには、同じ会社で長く働く必要があります。現行制度では、労働市場が流動化されにくく経済産業の発展を阻害する要因となっています。

5    制度の施行時期

現在、改正することは決定されましたが、具体的な改正内容や制度の施行時期は明らかになっていません。

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電話番号:0120-054-078