◆相続対策は万全ですか?岡崎市 相続サポートセンターがお力になります

遺言の効力と遺贈の放棄

遺産分割など相続財産の承継に関する被相続人の遺言がある場合は、その遺言内容に従って遺産分割を行うのが原則です。

ただし、相続人と受遺者の全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割は可能です。

遺言は、遺言者の死亡の時に効力が生じますが、一方で民法は、受遺者に対し相続開始後の遺贈の放棄を認めています。

したがって、遺言と異なる遺産分割は、受遺者がいったん遺贈の放棄をし、その後に相続人間で分割協議が成立したと考えることができるわけです。

遺言執行者がいる場合の問題

受遺者を含めた相続人の全員が合意すれば、いわば遺言を無視した遺産分割が可能ですが多少の問題があるとすれば、遺言執行者がいる場合です。
遺言執行者は、相続財産の管理処分について絶対的な権限があり、相続人は遺言の執行を妨げることはできません。
このため、遺言を無視した遺産分割は、遺言執行者の職務権限や任務違反との関係で問題がないとはいえません。
ただ、遺言執行者の同意のもとで相続人と受遺者が合意した遺産の処分は有効とされた判例があります。
いずれにしても、遺言執行者がいる場合は相続人と受遺者は遺言執行者を加えたうえで、遺産分割協議を行うべきでしょう。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。



電子取引データの保存方法

令和5年12月31日までに⾏う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない

令和6年1月から保存要件に従った電子データの保存が必要

保存要件に従った電子データの保存とは?

  1. 改ざん防止のための措置をとる
  2. 日付・金額・取引先で検索できる
  3. ディスプレイやプリンタ等を備え付け

改ざん防止のための措置とは?

  1. 改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る
  2. タイムスタンプを付与
  3. 訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存

帳簿書類の電子化

税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができる

どのような帳簿・書類がデータで保存できる?

  1. 会計ソフトで作成している仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳などの帳簿
  2. 会計ソフトで作成した損益計算書、貸借対照表などの決算関係書類
  3. パソコンで作成した見積書、請求書、納品書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え

会計ソフトで作った帳簿をデータで保存するための条件は?

  1. 訂正削除履歴が残る
  2. システムの説明書やディスプレイ等を備え付けている
  3. 税務職員からのデータのダウンロードの求めに応じることができる

書類のスキャナ保存

紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができる

対象となる書類は?

  1. 取引相手から受け取った書類
  2. 自己が作成して取引相手に交付する書類の写し

スキャナ保存のメリットは?

  1. 読み取った後の紙の書類を廃棄できるため紙の書類のファイリング作業や保存スペースが不要
  2. 紙で受け取った領収書などをスマホで読み取り経理担当へ送付することで書類の受け渡しから保存までスキャナデータのみでできるためテレワークがしやすくなる
  3. スキャナ保存を始めるための特別な手続きは原則ない
最後に

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。

ご不明な点がございましたらお気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせくださいませ。



◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ

遺産分割の具体的な方法としては、共同相続人間の協議によることが原則(協議分割)です。
被相続人の遺言による指示があれば、それが優先されます。(指定分割)
また、相続人間で協議が調わないときは、相続人が家庭裁判所に請求を行うことができます。
いわゆる調停分割や審判による分割です。
一方、それぞれの方法について、分割の態様としては、現物分割、代償分割、換価分割などがあり、またこれらの組み合わせも可能です。
したがって、遺産分割の方法はきわめて多様であります。

現物分割…個々の財産の取得者を確定する分割
代償分割…特定の相続人が他の相続人に相続財産以外の資産を交付する分割
換価分割…相続財産の全部又は一部を換金してその代金を相続人間で配分する分割

遺産分割の調停と審判

遺産の分割は、共同相続人の協議により決定することが原則です。
協議が成立しないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。

その請求は、審判と調停の2つがありいずれも申立ても可能です。
ただ、実際には当初から審判の申立てを行うことは少なく、ほとんどが調停です。
また仮に審判事件として申し立てた場合でも、家庭裁判所の職権で調停に付されるケースがほとんどです。

なお、調停が成立すると調停調書が作成され、その記載は確定判決と同一の効力を有することとされ、
調停が成立しないときは、とくに手続きがなくても審判手続きが開始されます。

遺産分割協議書作成上の留意点

①    被相続人を特定する(被相続人の氏名のほか、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日をきさいすることが望ましい)。

②    相続人を特定する(相続人全員の氏名ほか、各人の本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄を記載することが望ましい)。

③    不動産の表示は、不動産の登記事項証明(登記簿謄本)の記載のとおりとする(所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積を記載する)。

④    株式、公社債、預貯金等についても、銘柄、株数、金額、金融機関名のほか、証券番号、口座番号等を記載する。

⑤    各相続人は、氏名を署名し、実印で押捺する(分割協議書が複数枚にわたるときは、各人が契印する)。
(注)財産をまったく取得しなかった相続人(事実上の相続放棄をした者)がいる場合でも、その者は分割協議書に署名押印する。

⑥ 分割協議書は、共同相続人の数分を作成し、各人の印鑑証明書を添付して、それぞれが保有する。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


電子帳簿保存法


スキャナ保存とは

紙の領収書や請求書などは一定の要件の下で、スマホやスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができます。よってスキャンしたデータを保存することができれば、紙の書面は破棄しても構わないことになります。

電子取引とは

注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならないわけではありません。
受け取った場合だけでなく送った場合にも保存する必要があります。

スキャナ保存と電子取引の共通点

1、タイムスタンプの付与
2、検索要件
①取引年月日、取引金額、取引先の3項目を検索できる
②日付または金額の範囲指定で検索ができること
③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索ができること

※保存義務者が税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は、検索要件のうち②、③の要件が不要となります。

以下の場合は検索要件の全てが不要とされました。
基準期間の売上高が1,000万円以下である事業者(令和5年12月31日まで適用)
基準期間の売上高が5,000万円以下である事業者(令和6年1月1日から適用)

スキャナ保存と電子取引の相違点

タイムスタンプの付与の方法

スキャナ保存の場合

①早期タイムスタンプ付与方式
受領後、速やかに(おおむね7営業日以内に)タイムスタンプを付与する方式。

②業務サイクルタイムスタンプ付与方式
受領後、業務の処理に係る通常の期間(最長で2か月)を経過した後、速やかに(おおむね7営業日以内に)タイムスタンプを付与する方式(合わせて、最長で2か月+7営業日)。

ただし、業務の処理(受領から入力、タイムスタンプ付与までのそれぞれの事務処理)に関する規程を会社として定めておくことが必要です。

電子取引の場合

電子取引の取引情報を受領してから、原則として速やかに(おおむね7営業日以内に)、もしくは、業務の処理にかかる通常の期間(最長で2か月)+速やかに(おおむね7営業日以内に)タイムスタンプを付与することが求められます。

このようにスキャナ保存と電子取引の電子データ保存には共通する要件が多くありますが相違する点もありますので留意する必要があります。

電子帳簿保存法等でお困りのことがあればお気軽にアイビススタッフまでお問合せください。
岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしていきます。



10月に発表された日銀短観において、2023年度の設備投資計画は
前年度比13.0%増加となりました。前回調査(2023年6月)における11.8%を超えて
上方修正されています。また、前年度の9.2%を3.8ポイント上回りました。
大企業では13.6%、中堅企業では15.9%増加の計画となり、中小企業における設備投資も
前年度比8.0%増加となっています。中小企業については設備不足感が強いといわれる
非製造業において、投資予定が14.8%の増加へと急増しています。
中小企業においても、同業他社の投資に遅れをとらないよう、
攻めの投資を検討することをお勧めします。

検討したい設備投資とおすすめの補助金など5選

①    IT化、DX化投資が対象IT導入補助金

会計システムや受発注システムの刷新などソフトウェア投資が
対象となる補助金でインボイスや電子帳簿保存法での電子商取引に
対応するためのシステム投資に役立ちます。

②    新製品開発、生産性向上のための投資ものづくり補助金

新製品の開発や生産性向上などの投資に使える補助金で
自社の業務フローを見える化できる生産管理システムの導入や、
生産性の優れた機械装置の導入なども対象です。

③    成長を加速するM&Aに使える事業承継・引継ぎ補助金

事業承継やM&Aにより経営を引き継ぐとともに、新製品開発など
新たな取組みをおこなう企業が対象で経営を引き継いだ企業に
新しい生産方式を導入するとともに、デジタル化による生産性向上を
図るケースです。

④    人手不足対策と賃上げが対象業務改善助成金

人手不足対策と賃上げが対象で賃上げとともに自動化投資や教育訓練を
おこなう企業が対象の助成金です。

⑤    補助金と併用できる税制優遇がある経営力向上計画

競争力向上のための設備投資について経営力向上計画の承認を受けると、
さまざまな税制優遇措置を受けることができます。
税額控除または特別償却については補助金との併用が原則として可能であるため、
設備投資前に承認をとることを検討しましょう。

岡崎市 税理士法人アイビスは認定経営革新等支援機関です。
岡崎市 税理士法人アイビスで経営力向上計画策定の支援を受けることができます。
ご相談お待ちしております。


お電話でのお問い合せはこちら

電話番号:0120-054-078