新リース会計の「使用権資産」は税務上は減価償却資産とされないことによる税務への影響
「新リース会計の「使用権資産」は税務上は減価償却資産とされないことによる税務への影響」について岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。
新リース会計基準では、少額リースなどの一部の例外を除きすべてのリースについて資産および負債を認識することになります。その結果、税務上どのような影響があるのかを解説します。
1. 新リース会計基準になることの背景
従来の基準では、オペレーティングリースが貸借対照表に計上されなかたったため、リース取引の実態が十分に反映されないという課題がありました。また、国際会計基準との整合性を図るために改正することとなりました。
2. 新リース会計基準でリースとして認識されるもの
リースとして認識するものは、「資産が特定されているか」「特定の資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか」「資産の使用を指図する権利を有しているか」の3点です。仮に契約書に「リース」と文言がなくても上記3点に該当すればリースとして認識することとなります。
3. 新リース会計基準のリースの会計処理
リース開始時
借方 | 貸方 | ||
使用権資産 | ××× | リース負債 | ××× |
従来は借方「リース資産」として計上していましたが、新基準では「使用権資産」で統一をされました。
リース料支払いの際
借方 | 貸方 | ||
リース負債 | ××× | 現金預金 | ××× |
支払利息 | ××× |
使用権資産の償却
借方 | 貸方 | ||
減価償却費 | ××× | 使用権資産 | ××× |
新会計基準では、使用権資産を減価償却資産として扱い償却を行います。
4. 新リース会計基準と税務上のリースの取り扱いの違い
税務上はリースの取り扱いは従来通りであるため、使用権資産は減価償却資産とは認められず、リース資産を減価償却資産として存置されます。そのため、会計上の減価償却費と税務上認められる減価償却費の額に違いが発生する場合があり、申告調整が必要なることがあります。
5. 制度の施行時期
新リース基準の施行時期は2026年4月1日以降開始する事業年度から適用するため2027年3月期決算から適用開始の企業が多数になります。
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