事業所得者等に係る特別控除

原則、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から控除されます。予定納税の対象となる方については、第1期分予定納税額(7月)から控除されます。
 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。

最後に

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。
ご不明な点がございましたらお気軽に税理士法人アイビスまでお問合せくださいませ。



◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

相続で引きついた土地を、どうしたらより多く次世代に残せるか。
実例をもとに紹介したいと思います。

都内の地主A氏の例を紹介します。

A氏の家は代々続く地主で、多くの土地を所有していました。A氏の父親が亡くなり、相続税納税後、残された財産は時価10億円の貸し宅地(底地)と更地(駐車場)でした。
土地を貸し宅地や駐車場として賃貸した場合の利回りは、一般的に2%程度(所得税や固定資産税を引くと1%台)です。
少しでも多くの財産を次世代に残したいと考え場合、A氏は今後どのように対応すればいいでしょうか。

土地の収益を上げる方法

具体的にどのように収益をあげればいいのか三つの手法を紹介します。

①    地代の見直し
②    土地の有効活用
③    資産の組み換え

地代の見直し

先代の頃から何十年も地代を改定していない場合があります。現在の水準に見合った地代ではない可能性があるため、現在の地価や固定資産税などと照らし合わせて確認します。

土地の有効活用

一般的に広く知られているのが、「賃貸アパートを建てる」手法ですが、立地条件によっては不向きな場合もあります。
ベストな選択をしたいものです。いずれも手法もそれぞれリスクがありますので十分に理解したうえで総合的に判断し、実行することが必要です。

資産の組み換え

収益性の低い不動産を売却して、別の収益性の高い不動産を購入する手法です。
地代の改定など、収益の改定んど、収益の改善が見込めない場合や、さらなる収益向上を図る場合などに有効です。
代々受け継いできた土地を自分で手放すことに抵抗がある人も多いようです。
しかし、わずかな収益しか生まない不動産をそのまま保有し続けていると、結局のところ相続で手放すことになります。

より多くの財産を次世代に残すために

財産を次世代に残すためには、収益性を高めることが必要不可欠です。
何を残し、何を納税資金に充てるべきかなど、保有する不動産の価値・収益性を正しく把握したうえで、次世代と連携しておくことが重要です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。



在職老齢年金とは

働きながら年金がもらえる制度

60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があり、賃金と年金額の合計額が50万円を超え場合、50万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます。(ただし、老齢基礎年金は全額支給
※2023年度までは金額が48万円でしたが、2024年度は50万円にアップされました。

日本年金機構のHPに図解が掲載されていましたので、例を見ていきましょう!

Aさんの場合
給与25万円(月額)、
賞与30万円(年間)→1ヵ月あたりの賞与額2.5万円(1年間の賞与を12で割った金額)
老齢厚生年金10万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)


Aさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1ヵ月あたり37.5万円で、支給停止調整額の50万円以下であるため年金を全額受給できます。

Bさん場合
給与40万円(月額)、
賞与120万円(年間)→1ヵ月あたりの賞与額10万円(1年間の賞与を12で割った金額)
老齢厚生年金14万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)


Bさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1月あたり64万円で、支給停止調整額の50万円を14万円超えています。そのため、支給される老齢厚生年金から14万円の2分の1の額である7万円が支給停止され、57万円(64万円-7万円)と老齢基礎年金6万円の合計63万円が1ヵ月の収入となります。

参考:日本年金機構

働きながら年金をもらうことで、将来もらえる年金額も増えます。
ご自身がどのケースに当てはまるかを考えて上手く在職老齢年金制度を活用しましょう!

税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽に名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスまでご相談ください。


前回、4/9の記事にて所得税の定額減税のうち「給与所得」の場合について解説いたしました。
今回は所得税の定額減税のうち「公的年金」の場合について解説いたします。

概要

公的年金受給者本人及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円・住民税から1万円の減税を実施

所得税の定額減税方法

・年金受給者の場合、6月に支給される公的年金の源泉徴収分から所得税分(3万円)が減税

・所得税額が3万円未満で6月分から減税しきれない分は、8月以降に支給される公的年金分から減税

※住民税の減税方法につきましては後日解説いたします

対象者

・公的年金受給者で合計所得金額が1,805万円以下の人や、生計を一とする配偶者・親族などで合計所得金額が48万円以下の人

定額減税額

①公的年金受給者本人    ・・・30,000円
②同一生計配偶者及び扶養親族・・・30,000円/1人
例)配偶者と子供1人を扶養している場合
30,000(本人)+60,000(配偶者・子供)=合計90,000円の減税が受けられる

注意点

・あくまで公的年金が対象であり、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等の源泉徴収においては。定額減税額の控除は行われません

・公的年金等の支払者のもとで控除される定額減税額は、提出した「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき計算されるため、提出する「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の内容は正確に記入しましょう

・扶養親族が亡くなった等扶養親族の人数が変わった場合には、2025年の確定申告が必要となります
※扶養親族が増えた場合:減税額が増えるので確定申告で還付される可能性がある
※扶養親族が減った場合:減税額が減るので確定申告で追徴する可能性がある

・年金受給者が給与を受け取っている場合は、それぞれの収入に対して定額減税が適用される予定です。年金と給与の両方で定額減税が実施されるため、二重減税となってしまします。その為2025年の確定申告が必要となります

以上のように、今まで確定申告がしていなかった方も2025年は確定申告が必要となる場合があります。ご注意下さい。

今回は公的年金の定額減税について解説いたしました。
次回は「不動産・事業所得者」の定額減税について解説予定です。

定額減税についてご不明な点・ご不安な点等ございましたら、名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスまでお問合せくださいませ。



中小企業・小規模事業者の方たちに向けて生産性の向上を支援する
業務改善助成金について岡崎市 税理士法人アイビスがご案内してまいります。

業務改善助成金とは

事業場内において最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
30円以上引上げるとともに生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。


「生産性向上のヒント集」令和5年3月版 厚生労働省より

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を
立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった
費用の一部が助成金として支給されます。

助成上限額


※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、
10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。


「生産性向上のヒント集」令和5年3月版 厚生労働省

助成率


対象となる設備投資

経費区分:機器・設備の導入

(対象経費の例)
・ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経費区分:経営コンサルティング

(対象経費の例)
・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

経費区分:その他

(対象経費の例)
・顧客管理情報のシステム化

対象事業者・申請の単位

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と
設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)
事業場ごとに申請いただきます。

令和6年度からの主な変更点

◆コロナの影響を受けた事業者向けの生産量要件や
 関連する経費が終了しました。
◆事業完了期限は、2025年1月31日までとなります。
 ※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により
 2025年3月31日とできる場合があります。
◆令和6年度から同一事業場の申請は年1回までです。

過去に助成金を活用した事業者も対象となります。
ご検討されている事業者様は厚生労働省HPで詳細を
ご覧ください。

厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」

岡崎市 税理士法人アイビスは事業者の皆様へお役立ち情報を随時発信してまいります。


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電話番号:0120-054-078