少額資産の損金算入制度より貸付用資産が除外/岡崎市の税理士法人アイビスが税制情報をお届け
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令和4年度税制改正大綱にて、少額資産の損金算入制度について、貸付用資産が対象より除外されることが公表されました。ただし、主要な事業(リース業・レンタル業等)として行わるものは除かれます。 ※少額資産の損金算入制度とは、下記3制度を指します。 少額減価償却資産の損金算入制度 少額減価償却資産の損金算入制度...
令和4年度税制改正大綱にて、少額資産の損金算入制度について、貸付用資産が対象より除外されることが公表されました。ただし、主要な事業(リース業・レンタル業等)として行わるものは除かれます。 ※少額資産の損金算入制度とは、下記3制度を指します。 少額減価償却資産の損金算入制度 少額減価償却資産の損金算入制度...
令和5年以後に入居するした場合の令和6年1月1日以後の確定申告及び年末調整にて適用 令和5年以後に居住の用に供する家屋については、住宅ローン控除を適用させるためには、住宅ローンを組む金融機関等に「住宅ローン控除申請書」の提出が必要です。 そうすることで、住宅ローン控除申請書の提出を受けた金融機関等は...
交際費の特例適用期限の2年延長 交際費は遊興の性質が強い支出とされており、経営のための経費として認められないという考えから、法人税の課税対象となっています。しかし、すべてが経営に無関係とは言えないことより、上限を定めた上で損金算入ルールが特例として設けられています。 交際費の特例 中小企業の場合(資本...
中小企業向け所得拡大税制の見直し 令和4年度の税制改正大綱にて見直しの行われた中小企業向け所得拡大税制について岡崎市の税理士法人アイビスが解説いたします。 適用要件 雇用者全体の給与総額が、対前年比1.5%以上増加している。 控除額と控除率 ①基本控除:雇用者全体の給与総額の対前年増加額×15% ②賃上げによる...
令和5年10月1日より開始されるインボイス制度では、仕入税額控除の要件を受けるため、適格請求書等の保存が必要となります。 では請求書等の交付がない家賃等の支払に関する対応について、岡崎市の税理士法人アイビスが解説します。 原則として、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるため...