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2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」について、制度のポイントを簡単に説明したいと思います。

相続土地国庫帰属制度のポイント

・相続又は相続人への遺贈により(相続人に対する遺贈に限られる)手に入れた土地について、所有者の申請により、承認された場合は、土地を国に引き渡すことができます
・制度の利用には、審査手数料及び負担金の納付が必要です。
・国が引き取ることができる土地については一定の要件があります。
・申請先は、土地の所在する法務局の本局です。

相続等で取得した土地を国に引き渡したい方は、
「1 法務局への相談」
「2 申請書類の作成・提出」
「3 負担金の納付」
の3つのステップを経ることで、土地を国に引き渡すことができます。

ステップ1 法務局への相談

・土地の所在する法務局の本局の相談予約をお取りください
・持参された資料に応じ、可能な範囲で、国が引き取ることができる土地に該当するか等について相談を行いますので、国への引渡し(国庫帰属)を希望する土地の状況等が分かる資料や写真を可能な限りお持ちください。
・申請に当たって必要になる書類などについての相談を行います。

<資料の具体例>

・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の状況・全体が分かる画像又は写真

ステップ2 申請書類の作成・提出

・必要な申請書類・添付書類を作成、準備します。
・作成した書類は、相談予約を取って提出前に法務局に確認してもらうことが望ましいです。
・書類に問題がなさそうであれば、審査手数料の額に相当する収入印紙を貼り、法務局に提出します。
・申請先は、土地の所在する法務局の本局です。
・提出は窓口にお持ちになる方法と郵送による方法があります。
・申請後は手数料を返還できないので注意が必要です。

<自分で新たに作成する書類>

1    申請書
2    申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
3    申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
4    申請に係る土地の形状を明らかにする写真

<用意する書類>

1    申請者の印鑑証明書
2    固定資産税評価証明書(任意)
3    申請土地の境界等に関する資料(あれば)
4    申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
5    その他相談時に提出を求められた資料

ステップ3 負担金の納付

・申請された土地について、審査の結果、国が引き取ることができると判断した場合、帰属の承認と通知とともに、負担金の納付を求める通知が届きます。
・負担金の額は一筆20万円が基準となりますが、土地の種目や面積、土地が所在する地域に応じて、面積単位で負担期を算定する場合もあります。
・通知に記載されている負担金額を期限内に日本銀行へ納付します。
・負担金が納付された時点で、土地の所有者が国に移転します。
・土地の所有権移転の登記は国が行います。

※重要 負担金が期限内に(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合は、国庫帰属の承認が失効します。

国庫帰属の承認が失効した場合は、同一土地について国庫帰属を希望する場合は最初から申請し直していただく必要があります。

申請ができない土地

土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属の要件が法令で具体的に定められています。
以下のいずれかの要件に該当する土地については国庫帰属ができません。

◇担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

◇建物の存する土地
通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地
① 現に通路の用に供されている土地
② 墓地内の土地
③ 境内地
④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

◇土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地


◇崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のも
の)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

◇収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)

◇そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
(1) 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生
じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
(2) 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
(3) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
(4) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
(5) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

◇除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

申請の段階で直ちに却下となる土地

◇建物がある土地
 建物は、一般に管理コストが土地以上に高額であること、また、老朽化すると、管理に要する費用や労力が更に増加するだけでなく、最終的には建替えや取壊しが必要になるため、承認申請を行うことができません。
担保権や使用収益権が設定されている土地
 対象となる土地に、抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合、国が土地の管理を行う際に、これらの権利者に配慮しなければならず、場合によっては、担保権が実行されて国が土地所有権を失うことになることも考えられるため、承認申請を行うことができません。

◇他人の利用が予定されている土地

 実際に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使用が予定されている土地については、これを国庫に帰属させた場合、その管理に当たって、国と使用者等との間で調整が必要となるため、承認申請を行うことができません。

 【政令で定める具体的な類型】
 (1) 現に道路として利用されている土地
 (2) 墓地内の土地
 (3) 境内地
 (4) 現在、水道用地、用悪水路、ため池として利用されている土地

◇特定有害物質により土壌汚染されている土地

◇境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地

 隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土地や、承認申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地など、
土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障害が生じるため、
承認申請を行うことができません。

不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)

◇一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

政令で定める崖の基準(勾配30度以上+高さ5メートル以上)に該当する崖がある土地であって、
通常の管理に当たり過分な費用又は労力(※)を要する場合には、帰属の承認をすることができません。
※ 過分な費用又は労力を要する例について
住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、
擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合などが考えられます。

◇土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
以下のア・イの2要件全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
 ア 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する
 イ その有体物(※)が土地の通常の管理又は処分を阻害する

※ イの考え方について
森林において樹木がある場合や、宅地において安全性に問題のない土留めや柵等がある場合など、その土地の形状・性質によっては、地上に有体物が存したとしても、必ずしも通常の管理又は処分を阻害するわけではありません。

<想定される有体物の具体例>
・果樹園の樹木
・民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木
・放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
・建物には該当しない廃屋
・放置車両 など

◇土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(※)については、帰属の承認をすることができません。
※ 除去の必要性の考え方について
 土地の形状・性質に照らして、その土地の通常の管理又は処分をするに当たり支障がない有体物
(例:広大な土地の片隅に存する小規模な配管など)と認められるものであれば、除去しなくても特に問題はないものとして取り扱います。

<想定される有体物の具体例>
・産業廃棄物
・屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
・地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
・古い水道管
・浄化槽
・井戸
・大きな石 など

◇隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 
<想定される具体例>
・申請地に不法占拠者がいる場合
・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合 
・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
・立木を第三者に販売する契約を締結している場合
 など


◇その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

・土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合
・土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合 など

◇適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林

<想定される具体例>
・間伐の実施を確認することができない人工林
・一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる可能性がある標準伐期齢に達していない天然林


◇国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
<想定される具体例>
・土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の所有者に対して、近い将来、土地改良法(昭和24年法律第195号)第36条第1項に基づき金銭(※)が賦課されることが確実と判明している土地
(※)土地改良事業で整備される水利施設等の建設費用、当該事業で整備された水利施設等の利用や維持管理に係る経常的経費に充てられます。

◇国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
<想定される具体例>
・土地改良法第36条第1項の規定により、組合員(土地所有者)に金銭債務(※)が賦課されている土地(例:土地改良区に賦課金を支払っている土地)
※ 同法第42条第1項の規定により、当該金銭債務は農地の所有権を取得した者に承継されることとなるため、国庫帰属がされた場合には、国に当該金銭債務が承継されることとなります。
※ 所有者が法務局の審査完了までに金銭債務を消滅させた場合は、本要件には該当しないこととなります。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。



(1)書類の授受後
スキャンしたデータを保存するには、おおむね7営業日以内にタイムスタンプを押してシステムに入力します。

(2)タイムスタンプ
スキャナ保存の際に付与するタイムスタンプは、総務大臣が認定する特定の要件を満たしたものである必要があります。

(3)タイムスタンプ不要のケース
入力期間内に入力したことが確認できる時刻証明機能を備えていれば、タイムスタンプの付与に代えることができます。

(4)タイムスタンプ、システムへの入力単位
複数枚で一つの請求書や複数のレシートが1枚の台紙に貼付される場合、これを「一の入力単位」として行います。 反対に、関連性を持たない複数の取引関係書類を一度にスキャニングした場合、これを「一の入力単位」として、処理することはできません。

(5)スキャニング
スキャニングは、原則としてカラー(256階調以上)で、かつ鮮明(解像度200dpi以上)に行う必要があります。

(6)データを保存するシステム
スキャンしたデータは、訂正又は削除が不可であるか、訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるシステムに保存することとされています。

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
お気軽にアイビススタッフまでお問合せください。



◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

「不動産登記簿を見ても所有者が不明」「所有者の所在が不明で連絡がつかない」状態の「所有者不明土地」が増えています。
管理不全や放置により土地を有効活用できず、周辺の環境悪化を招くなど社会問題が深刻化していることから、民法が改正されました。

所有者不明土地の大きな原因は相続登記の未了であることから、相続登記が義務化されます。
過去の相続分も対象で、所有権取得を知った日から3年以内に申請が必要です。
今後は、住所などの変更登記の申請も義務化され、いずれも違反した場合は過料が科せられます。

なお、相続登記の義務化と同時に施工されるのが「相続人申告登記」です。
相続を開始したことと、自身が相続人であることを登記官に申しでるだけで、相続登記の申請義務を果たせます。

遺産分割協議に時間がかかりそうな場合に役立つ新しい仕組みです。
遺産分割に関する新ルールも今年から導入されています。

被相続人死亡から10年経過した後の遺産分割は、原則として具体的な相続分を考慮せず画一的に行うことで、
長時間放置されていた遺産の管理・処分が困難だった問題を解消します。

相続登記したものの、土地を管理できない場合に国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」も今年の4月より施工されています。
このように変更・創設される制度が多いためご確認ください。

相続登記しないとどうなるか?

新しい不動産登記法では、正当な理由なく相続登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。

相続登記しないデメリットは、このペナルティー以外にも多数あります。

相続登記していない不動産は、相続人全員が法定相続分に従って共有されるため、
相続が発生する度に所有者が増え、権利関係が複雑化します。

面識がない人や所在不明の人が判明し、協議が困難になります。
解決に時間や費用がかかることもあります。

また所有者を証明できるものがないため、売却が困難となり、不動産を担保にした融資も受けられません。

また、相続登記の際には、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)の納付が必要です。
申請に必要な書類やまた専門家に依頼する費用もかかります。

相続登記を先延ばしにしていた方などで行政の窓口が混みあう事が予想されます。
相続登記をしていない場合は早めの手続をおすすめします。

今後の対策は?

相続登記の義務化に伴い、登記手続きを簡略化する制度も整備されました。

既に始まっている「法定相続情報証明制度」は各手続きの窓口ごとに戸除籍謄本などの束を出し直すのを省ける制度です。


戸除籍謄本と相続関係を一覧にした図を登記所(法務局)に提出することで、登記官の認証文を付した一覧図の写しが交付されます。
5年間は再発行が可能で制度利用は無料です。
活用してみるのを検討してみてもいいでしょう。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


融資につながる高評価のコツとは/岡崎市 税理士法人アイビスが解説いたします

金融機関から融資を受けるには、金融機関独自の基準の審査を
通過しなければなりませんが審査の基準は機密情報なので、詳細は公開されていません。
しかし、基本的な方針や評価のポイントについては判明しています。
今回はそれらを踏まえて、融資を受けられるようするために
会社が高く評価されるポイントや秘訣を解説してまいります。

金融機関が会社を評価する6つのポイント

貸借対照表

資産状況

貸借対照表から会社の資産状況がどのような状態なのかを評価されます。
(1)総資産のうち、純資産が占める割合
(2)流動資産よりも流動負債が多くないかどうか
(3)借入金の額や負債全体における割合   
たとえば、純資産の占める割合が多かったり、負債の占める割合が少なかったりすると評価が高くなるはずです。金融機関が(1)~(3)について独自の審査基準を持っていますので、その基準と貸借対照表から読み取れる数字を比較して評価が下されると考えましょう。

売上債権回転期間

売上債権回転期間とは、売上高に対する売上債権の割合のことで、会社が所有する売上債権が
どれくらいの期間で回収できるかを示す値です。
回転期間が短いほど、売上債権の現金化が素早いと判断できますので、金融機関からは
プラスの評価を得られるでしょう。
一方で、回転期間が長すぎると会社の資金繰りに問題が生じているとみなされかねません。帳簿上は売上が確保できていても、現金が不足して支払いが滞る「黒字倒産」に陥る可能性があるからです。

債務償還年数

債務償還年数とは「借入金を何年で返済できるか」を示す指標です。
年数が長ければ長いほど、返済に期間を要すことを表しますので金融機関からの評価が下がってしまいます。
なお、一般的には「10年以内であれば健全な資金繰りである」と判断されます。
業界や業種によって判断基準は少々異なりますが、ひとつの目安とするとよいでしょう。

≪損益計算書≫

利益利率

損益計算書では、売上やそれに伴う利益率が評価されます。
例えば、利益率には「総資産経常利益率(当期純損益/総資産)」や「売上高営業利益率(営業利益/売上高)」などがあります。
一般的に、成長が期待できる会社は、売上や利益が増加することが多いので、それらの割合を算出してみて上昇しているようであれば金融機関からの評価は高まります。

成長率

金融機関が損益計算書から読み取る数値は、売上高や営業利益に関わる部分です。
成長率はいくつもの指標を意味し、例えば「売上高増加率」や「営業利益増加率」「従業員増加率」などを指します。
まず、同業他社や金融機関の基準と比較する、相対的な評価があります。
著しく成長率が低いならば、金融機関からの評価が下がってしまうでしょう。

事業計画書

今度の予測

事業計画書からは、今後の計画について細かく確認されます。融資の返済は、長期的に渡ることがあるため、中長期的な計画が重要だと考えましょう。
もし、中長期的な計画が明確でなければ、金融機関は返済してもらえるかどうかの判断ができません。
計画を立てているかどうかは、金融機関に安心感を与えられるかどうかを左右します。

金融機関から高評価を得て融資につなげる4つのコツ

①資金繰りの見直し

金融機関への提出を踏まえて『資金繰表』を作成しましょう。
資金不足時期と金額を明確にすることで売上の増加や原価の軽減など改善策を実行することで、借り換えなどの融資という選択肢もあります。

②事業計画の最新化

事業計画を最新化する前に、まずは前回計画時の前提条件の見直しから進めてみましょう。
現実的に達成できる値を設定し、目標を定めておけば「達成できているかどうか」を示すことができます。

③自己資本比率の向上

「総資本のうち純資産の占める割合」を示す値である自己資本比率を高められるように意識しましょう。
総資本を減少させ黒字の拡大を目指しましょう。

債務償還年数の短縮

一般用には10年以内であれば問題ないとされますが、高評価を目指すなら7年以内まで短縮が理想です。
年数を短縮するには、利益の最大化を目指し会社に残るお金を増やしましょう!

岡崎市 税理士法人アイビスはこれからも事業者様に役立つ情報をお知らせしてまいります。



◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

今回は国税庁の発表した調査事例を紹介します。重加算税を賦課された典型例です。

現金・預金等

・多額の現金や公社債を自宅等に隠匿した。
・相続直前に多額の預金を解約し、現金で保管し除外した。
・預貯金について家族名義であることを奇貨として申告から除外した。
・預貯金が借名名義であることを悪用して申告から除外した。
・遠隔地の金融機関の預貯金や不動産等を申告から除外した。
・相続開始から相続税の申告期限までに被相続人名義の預貯金等約4億円を相続人名義に書き換えて申告から除外した。

・現金や金地金等を自宅や貸金庫等に隠匿して申告から除外した。
・金地金を譲渡し利益があったものについて所得税についても無申告だった。
・土蔵の床下に金の延べ棒を約210本(約6億円)、現金約7億円を隠匿していた。
・金地金約100㎏を相続後すべて売却し、自宅金庫内に現金で保管していた。

名義株

・相続人名義での株式取引を行い、実質所有者が被相続人であることを認識しながら除外した。
・被相続人の生前から被相続人の資金で海外の投資商品を相続人名義で購入し、相続財産から除外した。

債務

・架空の金銭消費貸借契約書を作成して相続財産を過少に装った。
・主催法人から多額の借入金があるとして申告を行ったが、実質は相続人の口座に金が振り込まれており、架空の債務を計上していた。

海外資産

・海外に居住する相続人の自宅建築資金を貸し付けていたものを漏らした。
・現金・預貯金等を中心に海外資産であることを奇貨として申告から除外した。

その他

・被相続人は遺言書を2通作成し、多額の国際・預貯金等を漏らした遺言書に基づいて申告するように指示した。
相続人は指示どおり約3億円の金融資産等を除外して申告した。

調査官は、被相続人の生前の行動を細かく質問し、細かな事実を積み上げて大胆に推測して財産の申告漏れを探します。
相続税調査が行われる場合、対応や手順に戸惑わないように対策をきちんとしておくことが重要です。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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