集中豪雨と所得税の軽減措置/岡崎市の税理士法人アイビスが事業者様に役立つ情報をお知らせします
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
台風や集中豪雨など風水害等の自然災害で住宅や家財等に損害を受けた場合、確定申告において所得税法に定める雑損控除または災害減免法により所得税及び復興特別所得税を軽減することができます。 所得税等の軽減措置 雑損控除 適用要件 生活に通常必要な資産(※1)が災害等により損害を受けた場合 ※1...事業用固定資産等...
台風や集中豪雨など風水害等の自然災害で住宅や家財等に損害を受けた場合、確定申告において所得税法に定める雑損控除または災害減免法により所得税及び復興特別所得税を軽減することができます。 所得税等の軽減措置 雑損控除 適用要件 生活に通常必要な資産(※1)が災害等により損害を受けた場合 ※1...事業用固定資産等...
令和5年度改正で、納付すべき税額が300万円を超える部分の無申告加算税の割合が引き上げられる等の加算税の見直しが行われました。同改正は令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。 加算税制度についての見直し内容 ① 高額無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ ② 一定期間繰り返し行...
令和5年度改正により、NISA制度が抜本的に見直され、令和6年1月以降は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」からなる新NISA制度が始まります。現行のNISA制度からの主な変更点と、新ジュニアNISAについて紹介します。 現行NISA制度からの変更点 新NISAの注意 ・投資枠の再利用 新NISAにおける非課税保有限度額1,800万円は...
前回傷病手当金の概要についてお話しましたが、今回は傷病手当金の金額と、退職した後も続けて傷病手当金が受給できるかどうかの要件をみていきます。 支給される金額 1日当たりの金額 【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) ※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日の...
短期前払費用の取り扱い 現行制度 法人税について短期前払費用の取り扱いを適用している事業者の場合、消費税においてもその支出した課税期間において課税仕入れを行ったものとして取り扱い、仕入税額控除を適用することができます。 ※国税庁より出典 【法人税法】短期前払費用の取り扱い 【消費税法】短期前払費用の取...
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