相続

税務署の内情を知る上でのポイント


税務署の内情について岡崎の相続サポートセンターアイビスが解説

相続税の申告における税務調査について、特に税務調査に来る国税局職員、税務職員の方の内情について解説します。

税務署が「どのような事業年度で動いてるか」ということは税務調査の時期にも影響しますので、そちらも含めてご理解いただけるようにまとめました。


異動について


税務調査官の異動は一般的には3年に1回、金融機関さんと同様に癒着防止という理由から実施されます。
通常行われているのは、税務署から税務署の異動です。
ただし、資産課税から法人課税の方に異動することはありません。
これによって、資産課税のスペシャリストの育成が行われている状況にあります。

余談ですが、異動が行われるのは国税局単位です。
名古屋国税局ですと愛知、岐阜、三重、静岡の中での異動になります。

事業年度について

ここで重要なことは税務署の事業年度です。
7月1日から翌年6月30日までになります。
この事業年度内でいつ税務署の調査があるかによって調査の内容が変わってきます。

異動が6月末にあり、7月の初旬から税務調査の電話が入った場合は非常に深く追いかけてきます。

異動後に落ち着いて深く調べて税額を多く取るといった税務調査が多いので(これを「増差」という)、非常に注意が必要です。

その7月の異動直後から12月までの税務調査は厳しいとお考えください。
というのも、この期間が税務調査官の翌年3月の人事評価に特に影響するためです。
非常に力を入れて調査してきますので、最大限の注意をしてください。

税務調査官について

税務職員、資産課税の税務調査官だからといって、いろいろな分野、特に土地の評価に精通しているわけではありません。
間違っている点、漏れている点を調べることは得意分野です。
しかし、土地の適正な評価、妥当な評価については必ずしも得意ではありません。

弊社の得意分野について

弊社では、財産評価通達に基づいて、現地確認をしっかり行い、適正かつ妥当な土地の評価を行い、相続税評価額を適正なところに持って行って、適正な相続税を計算します。
これができるかどうかによって最終的な納税者の方の税負担が大きく変わってくるため、弊社では土地の評価に重点を置いています。

弊社は相続税の申告も得意としております。
土地の評価についても適正かつ妥当なところで多くの時間を費やしておりますので、安心してお問い合わせください。

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