相続

相続税の申告

なぜ預金推移表を作成するのか?


相続および贈与税の申告について岡崎の税理士法人が解説

弊社では相続税の依頼を受けた場合に、被相続人の方(お亡くなりになった方)の預金の10年分(履歴)を調べて預金の推移表を作ります。

それにあたって何を見つけるのか?
何に注意しなければならないのか?
ということを説明します。

チェックポイント①

過去の贈与を確認します。

もらわれた方が忘れていらっしゃるケースがありますので、贈与が漏れていないかといったことを調べます。

相続人やお孫さんをはじめ、その他の方にあげた贈与を全部調べます。

必要がありましたら、もらった方のお通帳もすべてチェックさせていただきます。
過去に贈与税申告したことを忘れていないか、3年以内の贈与の相続財産の持ち戻しはないか等を意識してチェックします。

チェックポイント②

預金通帳からお金が出て「モノ」に変わってないかということを確認します。
モノに変わっていた場合は、お亡くなりになった日時点でその計上を忘れてないかというのを意識してチェックします。

よく漏れてしまうのがご自宅のリフォームです。
ご自宅のリフォームで固定資産税評価額に反映されていないものにつきましては資産計上する必要があります。

他には、外構の工事などの部分も漏れていないかといった部分もチェックさせていただきます。

チェックポイント③

火災保険や地震保険において、過去に一括払いをされたものはないか、を確認します。

例えば、数年前まで火災保険は30年一括払いということができました。
一括払いしていた場合は、お亡くなりになった日時点の解約返戻金を資産計上する必要があります。

30年一括払い、もう何十年も前に払ったもので、もうすっかり頭の中にないということはよくあります。

相続税の相談についてはぜひ税理士法人アイビスへお問い合わせください。

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