遺産分割協議
遺産分割とは、被相続人の遺産を各相続人に配分することを言います。
遺産の分け方を話し合いで決めるのが、遺産分割協議です。
財産の所有者(被相続人)が遺言を残さずに死亡した場合、その財産(被相続人の遺産)は、一旦、法定相続人全員の共有状態となり、その全員が法定相続分を保有することとなるため、話し合い(遺産分割協議)によって財産の取得者を決定していきます。
協議で全員の同意・合意に達すれば、法定相続分とは異なる割合の遺産分割も可能となります。
「共有」とは、個々の財産が、個別に分割されていないということであり、共有状態で保持し続けると、子供や孫の成長に伴って法定相続人が増加したり、他の共有者の同意がなければ財産を活用、売却・処分ができなかったり、後々、紛争やトラブルになる可能性が高くなり、相続が俗にいう「争続」となってしまいます。
そのため、1日も早く「遺産分割協議」を行い、相続人全員で遺産を各相続人に配分することをお勧めします。
話し合いがまとまり協議が成立すれば、遺産分割協議書の作成い進み、相続手続きとなりますが、相続人全員の署名捺印がなければ不備ということで差し戻しになります。
また、遺産分割協議が難航して月日が経つと、期限付きの相続手続きに間に合わなくなることもあり、話し合いの段階から相続の専門家を交えておくことが得策です。
※参考にご覧ください。
→当事務所 所長が体験した「遺産分割協議」
遺産分割協議の流れ
相続の開始
↓死亡届の提出(7日以内)
遺言書の有無を確認
遺言書がない場合
協議することが可能か不可能かで流れが変わります。
▶︎協議が可能な場合
協議が成立した場合は、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管します。
協議不成立の場合は、下記の「調停」となります。
▶︎協議が不可能・不成立の場合
協議することが不可能な場合や、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」を受けることになります。
「調停」でもまとまらない場合には、裁判所の「審判」となります。
「審判」は話し合いではありません。
裁判所が遺産分割の内容を決定します。
そして、その「審判」に納得できない場合は「裁判」となります。
調停
↓
調停調書審判書の作成
または
未分割
↓
法定相続
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相続税計算をし、申告・納税へと進みます。
遺言書がある場合
遺言書の種類によって、対応が変わります。
▶︎自筆証書遺言
「検認」の後、相続税計算をし、申告・納税となります。
▶︎公正証書遺言
相続税計算へ進み、申告・納税となります。