相続

注意するべきこと


税務調査官とのやりとりについて岡崎の相続サポートセンターアイビスが解説

今回は税務調査において、税務調査官とのやりとりでの注意点をご紹介します。

税務調査では、お亡くなりになったお父様の配偶者であるお母様に対する質問が多くあります。そこでここでは、実際にあった2つのお話を取り上げます。


事例1.預金に関して追及されたケース


およそ3,000万から4,000万円の預金をお持ちだったお母様の事例です。
税務調査官は、預金額を把握した上で次のように質問をしてきました。

まず、お母様に対して「生前にお父様(配偶者)から贈与を受けたことはありますか」と尋ねられました。お母様は実際に受け取っていなかったため、「そんなことはありません」と答えます。

税務調査官は、「では、実家から財産をもらったことはありますか」と続けました。
それに対してお母様は、「財産分けでもほとんどもらってないので、もらったこともありません」とお答えになったのです。

このように、多くの方は「財産を受け取っていない、または少ないほうがいい」と思われています。

最後に、「お仕事をされたことはありますか」と税務調査官から質問がありました。
ここで、お母様から「仕事は結婚前に少ししていただけで、全然お金も貯まらず全部使っていました」という回答が引き出されてしまったのです。

事例1の結論

ここまでの情報を整理すると次の通りです。
・ご主人から財産をもらってない
・実家からも財産をもらってない
・お仕事もされていなかった

そうなると、ご主人が亡くなる前に財産があるとは思えません。
それにもかからず、3,000万円から4,000万円も預金があったということになります。
つまり、お父様が生前お元気な時にお母様へ預金を動かしていたということです。
お母様の預金は、ほとんどお父様の財産であるという結論に至りました。
このように、税務調査官は質問によって引き出してきます。
したがって、実際にお金の移動、資産、財産分けがあった場合は正直に本当のことをお話いただきますようご注意ください。

事例2.保険に関して追及されたケース

これも実際あった生命保険のお話です。

お亡くなりになったお父様はずっと定期預金をされていらっしゃいました。
それが満期になった際に、某金融機関の担当者がご自宅へいらっしゃったそうです。

お父様が犬の散歩で留守にしているときに訪問があり、お母様のサインでいいので生命保険入りませんか
といったご案内がありました。
「いいですよ。それはとてもいい商品なのですか」とお母様は尋ねます。
そのご質問に対して、某金融機関の方は「この保険は所得税も相続税も贈与税もかから
ないので、将来お父様の相続のときにも黙っていれば分かりませんよ」と言われたそうです。

これは事実ではありません。
しかし、お母様はそのお話を信じきってその生命保険にサインされたのです。

保険の内容は、契約者がお父様で被保険者が息子様、保険金受取人もお父様になっていました。相続税の際に、これが非常に大きな問題になりました。

お父様がお亡くなりになった際に、お母様がその金融機関の担当者の言う通りに弊社の担当の者にも話さずに黙っていらっしゃったのです。
そこで、調査時に保険証券が出てきてしまいました。

事例2の結論

相続において、これは「生命保険に関する権利」というもので相続財産に挙げなければなりません。
具体的には、相続日の時点での解約返戻金で評価に挙げなければいけないケースになります。

これが漏れてしまっていたということです。つまり、お母様はお父様の財産であることを知っていて相続税申告で挙げていなかったということになってしまいます。
これは重加算税の仮装隠蔽に当たりますので、重加算税の対象になってしまいました。

もし、本来の手順でお母様が認めて相続財産に挙げて引き継がれていれば配偶者控除の対象になります。
しかし、今回のようなケースでは、お母様が財産を黙って隠していたという形になりました。したがって、配偶者控除を使えないだけでなく、通常の課税対象になった上で二重加算税の形になったのです。
結果として、35%余計に税金を取られてしまいました。

生命保険に関する権利については、お気をつけいただきたいと思います。

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