相続

税務調査の最後の流れ


税務調査での最後の質問について岡崎の相続サポートセンターアイビスが解説

今回は税務調査が一通り行われた後、「どのように話がまとまり、修正申告になるのか」についてその流れや注意点を説明します。


最後のサインについて


一般的には、税務調査官が質問の最後に相続人の方に対して「一筆書いてください」という要望をするケースが多くあります。

調査官自身が文章の下書きを書き、相続人(お母様やご長男様)にその下書きを「自筆で清書してください」とお願いされます。
その理由として、税務調査官からは「これを書いていただきますと今日話していただいたことが、税務署の方で全部把握できましたという形になります」と伝えられることが多いです。
しかし、ここでサインする必要はございません。

サインが持つ意味

極端に言えば、ここでサインしてしまうと、「書いたことをすべて認めました」、「明らかに私たちは認めました」ということになってしまうからです。
つまり、納税者ご自身の自白文のような形になりますので、重加算税の対象になる資料にもなります。

法律的にも一筆書かなければいけないということはございませんので、「こういったものは書けません」とお答えください。
弊社が同席している場合は、お客様へは「これにサインする必要ないです」とお伝えし、調査員の方には「これにはサインできません」と回答させていただいております。

これをお読みになっている方で、万が一税務調査を受けられましたら、「このサインは不要である」ということを思い出してください。

税務調査官が考えていること

税務調査官の意図は、「罰金を合わせて申告し、納税してもらおう」ということです。
重加算税というのは過失、隠蔽において「本人にその意思がありました」ということを求めて課税されるものです。
そういう意味で先ほどの書面は顛末書という形になると思います。
この顛末書にサインすると「仮装隠蔽をしていました」という確認が取れるのです。
このように重加算税を取ることは、税務調査官の成績にもつながります。

重加算税を取られるような形で税務調査を終わらせないために「相続税の申告」においても、弊社はご指導することが可能です。
お客様が損することなく相続税の申告まで終われるようにサポートさせていただいております。

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