「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。


対象者 明示のタイミング 新しく追加される明示事項
働く方
すべて
全ての労働契約締結時及び
有期労働契約の更新時
将来の配置転換などにより変わり得る就業場所・業務の変更の範囲についても明示が必要
有期労働契約者 有期労働契約の締結時及び
更新時
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示
※最初の労働契約締結後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明することが必要
有期労働契約者 無期転換ルールに基づく
無期天下申込権が発生する
有期労働契約の更新時
・無期転換申込機会の明示
・無期転換後の労働条件の明示
※無期転換後の労働条件決定するにあたり他の通常の労働者とのバランスを考慮した事項の説明に努めなければならない

参考 厚生労働省 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

新年度を迎え労働条件を今一度確認していませんか?

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令和5年12月14日に公表されました「令和5年度税制改正大綱」の中からいくつかの項目を抜粋して解説します。

税制改正大綱とは

税制改正大綱とは、各省庁からあがる税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。税制改正大綱は、いわば税制に関する法律改正の草案であり、毎年12月中に翌年度分の税制改正大綱が閣議決定されることになっています。

その後、税制改正大綱をもとに法案が作成され、翌年2月に改正法案が国会で審議されます。この法律が3月に成立し、4月から新しい税制が施行されるのが一連の流れです。

令和6年度(2024年度)税制改正大綱

令和6年度(2024年度)税制改正大綱で公表されたものの中からいくつか紹介します。

〇所得税

・所得税・個人住民税の定額減税
(給与所得者、公的年金等受給者、事業所得者等)
・生命保険料控除の拡充
・既設住宅等のリフォームに係る特例
・住宅ローン控除(子育て世帯に対する控除の拡充)
・扶養控除等の見直し

○法人税

・賃上げ税制の見直し 
・イノベーションボックス税制の創設
・交際費等の損金不算入制度の見直し
・外形標準課税における対象法人の見直し
・倒産防止共済の損金算入時期

○消費税

・プラットフォーム課税の導入
・仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し
・国外事業者に係る事業者免税点制度の特例の見直し

○資産税、その他

・住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・見直し
・居住用マンションの評価方法の見直し
・固定資産税の負担調整措置

今回は、令和6年度(2024年度)税制改正大綱で公表されたものを大まかに記載させていただきました。今後この中身について内容解説を行っていく予定ですので、随時ホームページをご確認いただけると幸いです。
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◆相続対策は万全ですか?岡崎市 相続サポートセンターがお力になります

遺言には付言事項を必ず載せるように提案しています。
付言事項とは、財産以外の、遺言に込めた思いです。

付言事項は、自由に文章を作成できるので、遺言者自身のストレートな想いを相続人に伝えることができます。

そのため、家族に対して感謝の気持ちを伝えたり、死後の葬儀や納骨の方法などを希望を伝えたり、相続トラブルを防げることができるなどのメリットがあります。

そして、相続財産の「分け方の理由」などを親の言葉で載せることをおすすめしています。
遺言を残す場合でも、大なり小なり相続人の間で不公平が生じます。
内容に不満を持つ相続人もいるでしょう。
弁護士をつけて争う人もいるかもしれません。

そこで、付言事項で「分け方の理由」を載せることで相続人に不満はあるけれど納得できるという状態をつくるということができれば、争いの予防につながります。
付言事項を載せたことが、家族の平和に寄与するはずです。

たとえば、遺言書を書く場合、介護に従事してくれた長男に他のきょうだいよりも多めの遺産を渡したいなど、相続人間で不平等な内容にしたいこともあるでしょう。

その場合、取り分が少ない相続人には不満が生じやすくなります。

しかし、そのような内容の遺言を作成した経緯を付言事項に書くことで、相続人の不満が解消されることも少なくありません。

また、葬儀や納骨の方法に関しても、遺言書に書いておくことで本人の希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して進めやすくなります。

付言事項を書く時の注意点

1.    否定的なことはなるべく書かかない
例えば、生前ほとんど顔を見せなかった子供がいいる場合、不満などを書きたくなることもあるかもしれません。
しかし、特定の相続人に対して否定的なことを書き連ねると、かえって相続の争いの火種になることもあります。
そのためできるだけ、否定的なことを書くのはやめて、感謝の気持ちなど肯定的なことを書く方がよいでしょう。

2.    付言事項が多くなりすぎないよう注意
付言事項が多くなりすぎると遺言書の趣旨が曖昧になってしまうことがあります。
できるだけ、相続人に対して伝えたいこと、感謝の気持ちなど要点をまとめ、付言事項としたほうがいいでしょう。
たくさん書きたい場合は、別途手紙やエンディングノートを利用するとよいでしょう。

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ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。



令和6年度の雇用保険料率は令和5年度と同率です。


①労働者負担 ②事業主負担 ①+②
雇用保険料率
一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1000
農林水産・清酒製造 7/1,000 10.5/1,000 17.5/1,000
建設の事業 7/1,000 11.5/1,000 18.5/1,000

そもそも雇用保険って何?

雇用保険制度は労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

雇用保険の加入条件

下記①②のいずれにも該当する場合
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
②一週間の所定労働時間が20時間以上の者
ただし、昼間学生など適用除外もありますので詳しくは労働局にお問合せください。

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いつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問合せ下さい。



◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ

土地を相続した場合、他の相続財産よりも評価額が高額になる場合が多いです。
土地を相続したことで相続税が支払えず、結果として住む場所を手放さなければならなくなる場合があります。
そんなケースを防ぐ目的で設けられている「小規模宅地の特例」を今回は解説します。

特例が適用される条件

①    特定居住用宅地
被相続人が住宅として使用している土地
②    特定事業用宅地
被相続人が事業を行っていた土地
③    貸付事業用宅地
賃貸している土地

三つに分かれます。

そしてそれぞれ限度面積と減額割合が異なります。
土地を複数所有している場合は併用することも可能です。
併用する際には、最も減額の効率がいい組み合わせを考える必要があります。

例えば、特定居住用宅地ならば上限330㎡に対して80%の減額割合であるため、大きく減額できると考えられます。
ここで考えなければいけないのが、土地の評価額です。
仮に、賃貸物件のある土地がもっとも評価額が高い場合は、まず貸付事業用宅地から小規模宅地の特例を適用していくほうがいいという事です。

相続発生前の話し合いが肝心 3年縛りにも注意をする

どの土地に特例を適用するかはあらかじめ話し合っておいた方がいいでしょう。
効率ばかり重視すると相続人間で不公平感が出る場合があります。
また、小規模宅地の特例は遺産分割協議が終わっていることが前提である点にも注意したいです。

そのほか気を付けたいのが、「3年縛りの規則」です。

貸付事業用宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合、貸付開始日から相続発生日まで3年以上経過していないと、特例が適用できない。
これは相続発生直前に駆け込みで不動産賃貸事業を開始することで、小規模宅地等の特例を適用させて相続税対策をすることを防ぐ目的があります。

注意:相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。以下同じです。)を
行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。)

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
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