交際費の特例適用期限が2年の延長/岡崎市の税理士法人アイビスが税制情報をお届け
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交際費の特例適用期限の2年延長 交際費は遊興の性質が強い支出とされており、経営のための経費として認められないという考えから、法人税の課税対象となっています。しかし、すべてが経営に無関係とは言えないことより、上限を定めた上で損金算入ルールが特例として設けられています。 交際費の特例 中小企業の場合(資本...
交際費の特例適用期限の2年延長 交際費は遊興の性質が強い支出とされており、経営のための経費として認められないという考えから、法人税の課税対象となっています。しかし、すべてが経営に無関係とは言えないことより、上限を定めた上で損金算入ルールが特例として設けられています。 交際費の特例 中小企業の場合(資本...
中小企業向け所得拡大税制の見直し 令和4年度の税制改正大綱にて見直しの行われた中小企業向け所得拡大税制について岡崎市の税理士法人アイビスが解説いたします。 適用要件 雇用者全体の給与総額が、対前年比1.5%以上増加している。 控除額と控除率 ①基本控除:雇用者全体の給与総額の対前年増加額×15% ②賃上げによる...
令和5年10月1日より開始されるインボイス制度では、仕入税額控除の要件を受けるため、適格請求書等の保存が必要となります。 では請求書等の交付がない家賃等の支払に関する対応について、岡崎市の税理士法人アイビスが解説します。 原則として、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるため...
インボイス制度への対応への課題等 令和5年10月1日より導入されるインボイス制度においては、原則として仕入先からの適格請求書等の発行により、支払った分の消費税額につて控除できることになるが、適格請求書には登録番号の記載が必要となる。 この登録番号については、課税事業者のみがインボイス制度に登録した場合...
R4年度税制改正大網では消費税免税事業者の適格請求書発行事業者の登録を柔軟なタイミングで受けられるよう、免税事業者の登録手続きの見直しが行われました。 課税期間の中途における適格請求書発行事業者の登録 免税事業者が課税期間の中途に、登録日から適格請求書発行事業者となることができる対象期間が「令和5年1...
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