相続発生時の注意!不動産の相続登記/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税にまつわるお役立ち情報をお伝えします。
- 相続・相続税
◆相続対策は万全ですか?岡崎市 相続サポートセンターがお力になります 被相続人名義の不動産について名義変更を行う場合には、その不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局)で相続を原因とする所有権移転登記申請を行います。 なお、相続登記には、不動産の固定資産税評価額の0.4%相当額の登録免許税が課されます...
◆相続対策は万全ですか?岡崎市 相続サポートセンターがお力になります 被相続人名義の不動産について名義変更を行う場合には、その不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局)で相続を原因とする所有権移転登記申請を行います。 なお、相続登記には、不動産の固定資産税評価額の0.4%相当額の登録免許税が課されます...
令和5年10月1日から始まるインボイス制度を機に、課税期間の途中から免税事業者から課税事業者になった際の計算について解説します。 課税期間途中から課税事業者になった際 令和5年分について免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、登録日である令和5年10月1日...
今回はインボイス制度の2割特例を適用するにあたっての注意点を中心に解説していきます。 2割特例は免税事業者がインボイス発行事業者となる場合にインボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用することができます。 <課税事業者となるタイミング> インボイス制...
◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ 金融機関は、預金者に相続が発生しとことを知ったら、預金を凍結し、一部の相続人が勝手に引き出しを行うことができないようにします。 特に借入金の返済口座や公共料金等の引き落とし口座になっている場合は引き落とし...
インボイス制度を機に、免税事業者から課税事業者になる方を対象とした「2割特例」というものがあります。 2割特例とは 概要 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上...
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